8月
23
2013
お盆休業明けの一週間でしたが、あちこち電話をかけたり、打ち合わせをやっているうちに、もう金曜日です。
ここのところ、会社や個人事業者の破産申し立て、書類作成の打ち合わせ、破産管財人への引継ぎなど、破産関係のスケジュールが混み合っており、少し慌ただしくなっています。
裁判所から破産手続開始決定が出て、関係書類を破産管財人に引き継ぐと、ようやく一区切りがつく状態になるので少しホッとしますね。
会社破産では、会社(法人)自体の破産申立に加えて、社長(個人)の破産申立を行うことが一般的ですから、関係事件を合わせると相当のボリュームになってきます。
ただ社長さんやご家族の方は、弁護士や破産管財人のお聞きする質問事項や、追加資料の準備について、きちんと対応していただければ大丈夫です。
法律や裁判の事など、何か難しい内容を要求されるわけではありませんから、あまり心配せずに、まずは早い段階で弁護士にご相談されることが大切です。
★★清水綜合法律事務所 専門サイト
<<< 自己破産・個人再生・債務整理のHPはこちらからどうぞ! >>>
7月
18
2013
今日は離婚調停の期日に出頭してきました。
調停とは、裁判所において、裁判官や民間から選ばれた調停委員をまじえて、争いの解決に向けた話し合いを持つための場です。
調停委員に求められている立場は、双方の主張や言い分を聞いた上で、第三者的な立場から公平かつ実務上妥当なアドバイスや提案を行うことですが、調停委員といっても個々の価値観がありますから、時折、不当ともみうる発言や、不公平と感じる扱いを受けることもあります。
そうした際には、不当な理解や不公平な扱いのまま手続を進められないように、きちんと言うべきことを言っておかないといけません。
調停は、訴訟ほどは手続が厳格でないため、調停を起こすこと自体は一般の方でも難しくはありませんし、手続も比較的利用しやすいかもしれません。
ただ、弁護士が代理人として調停に出頭する場合には、このように話し合いの中で筋道を正していき、ご本人の正当な利益を守ることも、大切なポイントと考えています。
名古屋駅前まで戻ってくると、今日も旧大名古屋ビルヂングの建替に向けた工事が進んでいました。建替の発表があった時は、あんなに大きなビルをどう解体するのかと感じましたが、比較的あっさりと更地になってしまいました。
旧名古屋駅松坂屋のビルと、旧郵便局名古屋駅前分室のビルも建て替えが進んでおり、駅前はしばらく慌ただしい開発が続きそうです。
暑い中で大変な工事かと思いますが、安全に進めてほしいものです。
6月
18
2013
名古屋駅前公証役場で、公正証書遺言の作成に立ち会ってきました。
私が普段扱っている業務には、依頼者の生活に起きた大きな事件に関わるものが多いですが、「遺言」の案件は、現時点ではトラブルが現実化しているわけではないことが一般的ですから、普段の弁護士業務における交渉や裁判とは少し違った雰囲気があります。
とはいえ、ご本人が「自らの居なくなった時」のことを深く考え、身近な方々への言葉を残すという行為には、独特の重みがあるものだと、遺言作成の際にはいつも感じます。
公正証書遺言を作成する場合、「公証人に遺言者ご本人の希望される内容を伝え、公証人に遺言の文案を作成してもらう」という場合もありますが、「弁護士の側で依頼者のご希望を聴取して、ある程度まとまった形の遺言文案を用意してから、公証人と相談しつつ法的に最も適切な表現となるように調整していく」という場合もあります。
案件の性質やご本人の希望される内容にもよりますが、当事務所に遺言作成をご依頼された場合、ご本人のお気持ちが的確に表現されるよう、弁護士が公証人と具体的な文言についても十分相談しながら進めてまいりますから、ご本人がそのまま公証役場に行かれて遺言作成を相談されるよりも、よりご希望に沿った形の遺言が作成できるのではないかと思っています。
また、公正証書遺言を作成する場合、2名の証人が、遺言作成に立ち会い、署名押印することが必要となります。
遺言に利害関係を有している親族などが証人になることはできないため、証人のあてがない場合には、公証役場が第三者的な方を証人として手配してくださることもあるようですが、当事務所でこれまで作成した公正証書遺言では、ご相談・ご依頼を受けた担当弁護士が、そのまま遺言の証人になってきました。
そうした点でも、よりスムーズに遺言作成を進めることが可能となるほか、「遺言作成の当日、知らない人が、自分の遺言の証人として隣に座っている」という状況にもなりませんので、より安心していただけるかと思います。
「遺言」というと、何か難しい大事のように感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、後でお気持ちが変わられた場合、何度でも書き直しが可能なものです。
ご希望内容をおっしゃっていただければ、弁護士が公証人と相談しつつ、法的に適切な表現となるように具体的な遺言作成を万事お手伝いしますから、何も難しいことはありません。
後々の不毛なトラブルを未然に防ぐという観点、ご本人の率直なお気持ちを残しておくという点で、とても有益なものですから、まずは弁護士にご相談くださいね。
6月
10
2013
6月になりました。
月初めによくある業務ですが、当事務所にご依頼されて任意整理を行い、現在返済中の方について、債権者から何件か「先月分の支払いが滞っている」という内容の問い合わせがあり、個別に問い合わせや相談を実施しました。
当事務所で債務整理・任意整理をお引き受けした場合、返済計画を組み直して債権者と和解した段階で、ご依頼された業務自体は基本的に終了となります。
ただ、「債権者から直接連絡されるのは抵抗がある」という方や、「借り入れ自体がご家族に秘密」という方も多いため、業務終了時に弁護士介入は継続し、ご本人が返済を開始してからも、債権者からの問い合わせについては、当事務所が窓口となったままの状態となることが多いです。
そこで、ご本人の支払いが何らかの理由で滞った場合、ご本人に直接連絡が行くのではなく、まず当事務所に連絡があります。
当事務所で扱った任意整理の全体数から考えると、こうした遅滞連絡の電話はとても少ないと思います。任意整理をする時点で、当事務所にて、ご本人のご希望や状況をよく聴取し、できる限り無理のない返済計画を組んでいるということもありますが、みなさん頑張って支払いを続けられていることが分かります。
ただ場合によっては、様々な事情で、所定の支払いが厳しくなってしまう場合もあります。
任意整理の場合、返済契約の再和解時に、「支払いが2回分遅滞した場合、残額を一括返済する」という様なペナルティ条項が設けられていることが一般的ですから、こうした条項に抵触するような延滞が生じてしまうと、せっかく弁護士に依頼して任意整理をしたことが無駄になってしまいかねません。
どうしても「現在の返済計画では苦しい」という状況になってしまった場合、あらためて弁護士が債権者と交渉を行い、返済計画を決め直すこともあります。
また、もう完済が事実上難しいということであれば、自己破産や個人再生に切り替えるという場合もありますから、何も対応策がないわけではありません。
いずれにしろ、月々の支払いが難しくなってきた場合、債権者に何も連絡をせず支払いをしないということは、よくありません。こうした事情が、返済計画の再交渉を行う際に影響しないともいえませんし、支払の遅滞が続けば、場合によっては裁判を起こされたり、職場に裁判所からの差し押さえ命令が届いたりということも、現実にあることです。
こうした任意整理後のアフターサービスについても当事務所では対応しておりますから、まずは早めにご相談くださいね。
6月
03
2013
名古屋地方裁判所で、自己破産の債権者集会がありました。
債権者集会は、自己破産を裁判所に申し立てた際、同時廃止とならず破産管財人が就任する手続(管財事件)とされた場合に設定されます。
破産管財人による調査結果や配当の予定などを債権者に報告し、債権者に権利行使の機会を与えるための手続です。
名古屋地方裁判所では、ちょっと見えにくい所に別棟があり、その一室が債権者集会の会場となっています。
債権者集会というと、怒った債権者が押しかけて騒然となるようなイメージをされるかも知れませんが、例えば大規模な会社の倒産案件でもなければ、一人も債権者が来ないまま、報告の場だけを設けてすぐ終わるということも実際は多いです。
ものすごく緊張して集会に臨んだものの、結果的には10分程度で終わって「もう終わったのですか!?」と驚かれる方もいます。
また、具体的な報告は主に破産管財人から行われ、ご本人が集会に出席する際には必ず当事務所の弁護士が同伴してサポートしますから、「何か難しいことを要求されるのではないか」といったご心配はされなくても大丈夫です。
今回も、一般個人の方の破産案件ということもあって債権者は一人も参加せず、次回期日の指定も行われずに破産手続が終了(異時廃止)する形で、集会は終わりました。
一般的には、破産手続が全て終了するこの局面で、裁判所から免責の判断も出されます。
管財事件になる案件には、何かしら解決すべき問題点、懸念すべき事項があるものですが、この段階までくれば、ようやくゴール目前といったところです。
自己破産をしようとする場合、債務が増加した経緯や、所有する財産の規模などによっては、同時廃止とならず、「管財事件」になる場合があります。
管財事件になると、金銭的にも手続的にも、ご本人の負担は重くなってしまいがちですが、裁判所や管財人の指示について適切に対応し、一つずつ問題を解決していくことで、皆さん、ちゃんと免責を得られています。
当事務所も可能な限りお手伝いしますから、なんとか頑張っていただきたいと、いつも思っています。
★★清水綜合法律事務所 専門サイト
<<< 自己破産・個人再生・債務整理のHPはこちらからどうぞ! >>>
5月
16
2013
成年後見人がついた方(成年被後見人)について選挙権を失う旨定めている、現行の公職選挙法が改正される見通しとのことです。
成年後見という制度がイメージしづらい方もいらっしゃるかもしれませんが、例えば高齢による認知症や、精神上の障害などによって、自ら物事を判断する能力が不十分である方を想定してみてください。こうした場合、入院・リハビリ等の申込や、費用の支払などについて、ご本人には適切な判断・対処が難しい場合が多いですから、実際にはご親族の方が、代わってこれらの諸手続を行っていることも多いかと思います。
しかし、場合によってはご本人について、遺産分割協議や相続放棄、訴訟などが必要になってくることがあります。このような行為は、他の方が代行することはできませんが、成年後見人が選任されていれば、成年後見人は裁判所の監督のもとで、ご本人の利益のために、ご本人に代わって有効な法律行為をなしうるのです。
また、ご本人の資産は成年後見人が管理しますから、例えば、認知症の進行しているご両親について、詐欺的な投資被害や、一部の親族による財産の不正利用などを未然に防ぐことも可能となります。
今回の報道では、成年後見開始とともに、ご本人の選挙権までが失われてしまうという現行法の状況が取り上げられていますが、成年後見制度の元来の趣旨は、このようにご本人の財産管理や法律行為を適正にサポートすることにあります。
当事務所では、成年後見人の申立(成年後見開始の申立)についても、弁護士によるお手伝いが可能です。
成年後見制度には、ご本人の状況に応じて、後見・保佐・補助と3種類があり、ご本人の判断能力が十分あるうちに選んでおく任意後見人という制度もあります。具体的に必要となる諸費用、裁判所に提出する書類の内容など、不明点やご心配な点もあるかと思いますので、まず弁護士にご相談下さい。
4月
18
2013
今日は、調停に出席するために、遠方の裁判所に出向きました。
調停という制度をご存知でしょうか?
裁判所では、「裁判」以外にも、「調停」という話し合いによる解決を図る制度があり、遺産分割や離婚、養育費など、様々な場面で利用されています。裁判所の調停委員を交えた公平かつ冷静な話し合いが期待でき、調停が成立した際に作成される調停調書は確定判決と同じ効力がありますから、有効に活用できれば便利な制度です。
とはいえ調停は「話し合いの場」なので、双方の意見が折り合えなければ「不成立」となって、解決しないまま調停手続は終了してしまいます。
こうした場合、遺産分割調停であれば審判、離婚調停であれば離婚訴訟など、裁判所が判断をして強制的に結論を出す段階に移行せざるを得ないこともあります。こうなると解決までに要する労力や時間が増え、解決内容も裁判所が決めることになるので、ご本人にとってメリットの大きな場合ばかりではありません。
相手方のあることなので難しい場合もありますが、なんとか調停段階で当事者の利害を柔軟に調整した解決できれば、といつも思っています。
なお、調停期日はご本人の出頭が原則ですが、当事務所では必ず弁護士が調停に同伴し、ご本人に専門的なアドバイスを差し上げながら進めてまいります。ご本人にとって、よりストレスの少ない、実務的にも妥当な解決につながるよう努めておりますので、具体的なお悩みをお持ちの方は、お気軽にご相談下さいね。
12月
27
2012
先日、会社の破産と、個人事業主の方の破産が、立て続けに終わりました。
いずれも、会社・個人事業としては比較的規模の大きな件であり、ご依頼から完全終了までに少し時間がかかってしまいましたが、ようやく一息といった感じです。
規模が大きめの会社破産では、取引先や従業員も多く、什器備品などもサイズ・量ともに大きくなってきますから、解決すべき問題点も多岐にわたります。関係者に与える影響も大きいため時間との勝負という傾向もあり、一気に破産申立までもっていくことには、なかなかパワーが必要となってきます。
ただ、規模が大きめの会社破産では、裁判所から選任される破産管財人弁護士も、十分に知識経験のある先生が選任されます。裁判所から破産手続開始決定が出て破産管財人が就任すると、残された検討課題や争いのある点などを次々と処理していかれるので、そうした点は大変頼もしくもあり、今後の参考にもなります。
個人事業主は一個人ではありますが、やはり事業者ですから破産管財人がつき、会社に近いイメージで破産手続が進められることが一般的です。
個人事業主が破産する実際上の目的は、これまでの借金をなくして生活を再スタートさせることにありますが、こうした効果は裁判所から免責許可決定が出され、確定することによって生じます。
今回も破産手続自体は1ヶ月ほど前に終わっていましたが、その際に出された免責許可決定の確定に約1ヶ月かかるため、いままで確定を待っていたということになります。免責確定の証明書を取得し、確定日も確認できましたから、これで一安心です。
年末になり、今年一年の経営状況を振り返る機会もあるかと思います。
「まだ、もう少しは大丈夫」経営者の方がそうおっしゃっている時、客観的に見るとかなりギリギリの状況というケースが本当によく見られます。
弁護士に相談したことが、どこかに漏れることはありませんから、まずお気軽に当事務所の無料法律相談をお申込ください。
★★清水綜合法律事務所 専門サイト
<<< 自己破産・個人再生・債務整理のHPはこちらからどうぞ! >>>
5月
09
2012
今進めている案件のひとつに、給料の差押の案件があります。
差押は、支払いをせよとの判決が確定したり和解をして支払うという約束を
したにもかかわらず支払いをしてもらえない場合などに、
相手の給料や銀行預金などからお金を回収できるものです。
給与の差押をすれば相手の勤務先から直接払ってもらえるので、
相手が支払う気がない場合は効果的です。
とはいえ、給与の場合、4分の1の額しか押さえられないので、
何十万円、何百万円という額だと回収には時間がかかってしまいます。
今進めている案件も、約2年かけて回収中ですが、まだ少しかかります。
長丁場です・・・
4月
01
2007
本日より、年金分割制度に関する規定が施行となりました。
昨年末ごろには、ひんぱんに、ワイドショーでも特集が組まれていたりして、
離婚をお考えの方にとって関心が深いテーマのようですね。
この年金分割制度は、簡単に言うと、
平成19年4月1日以降に離婚した場合、
婚姻期間中に夫婦が加入していた厚生年金・共済年金の半分を上限に、
多い方(主に夫)から少ない方(主に妻)に、分割することができるというものです。
分割の割合について夫婦が合意するか、裁判によって分割割合が定められなければ
なりません。
ふたを開けてみなくてはわかりませんが、現実には、今まさに離婚しようとしている配偶者
の老後よりも、自分自身の老後の心配の方が切実でしょうから、
夫婦双方が納得できる分割割合を合意するというのは難しくて、
裁判という面倒な手続を必要とするケースが多いのかもしれませんね。
なお、平成20年4月1日以降の離婚については、このような分割割合についての合意は
不要で、夫婦の一方の請求により、平成20年4月1日以降の厚生年金・共済年金の半分が
自動的に分割されることになります。
年金分割制度施行前には、離婚予備軍が多数であるとも報道されていましたので、
今日から離婚件数は増加していく気もしますね。
年金の問題も含め、離婚にあたっては、解決しなくてはならない問題が
本当にたくさんあるものです。
時間も精神力も必要ですけど、やはりきちんとしておく方がいいのでしょうね。