Q: |
慰謝料はいつまで請求できますか?
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A: |
慰謝料というのは、法律的には不法行為(民法709条・710条)にあたるため、損害賠償請求権は3年間で時効にかかります。起算日は通常、離婚した日からです。離婚してからあまり時間が経つと請求できなくなりますから、早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。
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弁護士 清水 加奈美
TEL:052-587-3555
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