相続・遺産分割 Q&A
Q: 遺産分割調停とは?
A:

調停とは、裁判所の調停室という場所を借りた非公開の話し合いのことです。

遺産をめぐって親族間で意見が対立している場合、当事者だけでは話し合いもなかなか進まないものですが、調停手続を利用すると裁判所が双方の言い分を聞いたり、必要であれば調査をしたりしながら、解決に向けたアドバイスやサポートをしてくれるわけです。

調停において当事者間の合意が成立すれば、合意事項を文章化した調停調書が作成されます。この調停調書は確定判決と同様の効力があるため、調停調書に基づいて不動産の登記名義を移転したり、株式の名義人を変更することも可能になります。 また調停で双方の合意が成立しなかった場合には、調停が不成立となって自動的に審判という手続きへ移行し、裁判官が職権で遺産分割の内容を判断することになります。

調停は収入印紙1200円と所定枚数の郵便切手を納めればよいため、手軽な費用で裁判所のサポートを受けることができるという、なかなか有用でお勧めしたい制度であります。ただ注意しなければならないのは、調停室に入って遺産分割調停に参加できるのは、相続人ご本人だけであるという点です。

親族間で遺産分割紛争が起こる場合、相続権を持っている本人よりも、その配偶者や子など、周囲がヒートアップして対立しているという構図がしばしば見られます。
しかし、あくまで遺産分割の当事者は相続人本人なのですから、相続人の妻や子が調停委員に対して意見を述べたり、調停の場で相続人本人に助言したりすることはできません。家庭裁判所に行ったとしても、調停室の外で待っているということになるわけです。

弁護士に依頼をされた場合、弁護士はこうした調停の席にもご本人と一緒に同席することになります。ご本人だけではうまく調停委員に説明できない不安があるような場合、弁護士への依頼を検討されることも選択肢の一つでしょう。




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