3月 15 2022
同時廃止の破産手続開始決定
名古屋地方裁判所にて、「同時廃止」の破産手続開始決定が出ました。
なかなか難しい案件で、管財事件となる可能性も否定しきれない状況でしたが、申立の前に指摘を受けそうな点を十分調査・整理し、本人の反省や生活改善の方針を具体的に述べることができたことが、よい結果に繋がったと思っています。
なお現在のところ、名古屋地方裁判所(本庁)で「同時廃止」となった場合、ご本人様は一度も裁判所には呼ばれずに、最後まで進む運用となっています(※1)。
本件も、書面の提出のみで免責許可決定が出され、現在は既に免責が確定していま
す。
この運用がいつまで続くのかは未定ですが、ご本人様にとっては、より負担の軽い運用となっておりますので、まずは無料法律相談をお申込みくださいね。
※1 名古屋地方裁判所(本庁)で「同時廃止」となった場合、「免責審尋(めんせきしんじん)」という裁判官との簡単な面談が実施される運用が原則です。
ただ、ここ2年ほどの間は新型コロナの感染対策上、ご本人を裁判所に呼ばずに、自筆の「免責についての陳述書」を提出することで免責審尋の代わりとする「書面審尋(しょめんしんじん)」が行われています。