愛知県名古屋市の弁護士 交通事故・離婚など、お困りの際には名古屋駅前の法律相談をご利用下さい。

清水綜合法律事務所 Shimizu Law Office
弁護士 清水カナミのブログ

12月 27 2012

会社の破産、個人事業主の破産

先日、会社の破産と、個人事業主の方の破産が、立て続けに終わりました。
いずれも、会社・個人事業としては比較的規模の大きな件であり、ご依頼から完全終了までに少し時間がかかってしまいましたが、ようやく一息といった感じです。
 
規模が大きめの会社破産では、取引先や従業員も多く、什器備品などもサイズ・量ともに大きくなってきますから、解決すべき問題点も多岐にわたります。関係者に与える影響も大きいため時間との勝負という傾向もあり、一気に破産申立までもっていくことには、なかなかパワーが必要となってきます。
 
ただ、規模が大きめの会社破産では、裁判所から選任される破産管財人弁護士も、十分に知識経験のある先生が選任されます。裁判所から破産手続開始決定が出て破産管財人が就任すると、残された検討課題や争いのある点などを次々と処理していかれるので、そうした点は大変頼もしくもあり、今後の参考にもなります。
 
個人事業主は一個人ではありますが、やはり事業者ですから破産管財人がつき、会社に近いイメージで破産手続が進められることが一般的です。
 
個人事業主が破産する実際上の目的は、これまでの借金をなくして生活を再スタートさせることにありますが、こうした効果は裁判所から免責許可決定が出され、確定することによって生じます。
今回も破産手続自体は1ヶ月ほど前に終わっていましたが、その際に出された免責許可決定の確定に約1ヶ月かかるため、いままで確定を待っていたということになります。免責確定の証明書を取得し、確定日も確認できましたから、これで一安心です。
 
年末になり、今年一年の経営状況を振り返る機会もあるかと思います。
「まだ、もう少しは大丈夫」経営者の方がそうおっしゃっている時、客観的に見るとかなりギリギリの状況というケースが本当によく見られます。
 
弁護士に相談したことが、どこかに漏れることはありませんから、まずお気軽に当事務所の無料法律相談をお申込ください。
 
 


★★清水綜合法律事務所 専門サイト
 
<<< 自己破産・個人再生・債務整理のHPはこちらからどうぞ! >>>

 

copyright © 2007 Shimizu Law Office. All Rights Reserved. 運営:清水 加奈美