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清水綜合法律事務所 Shimizu Law Office
弁護士 清水カナミのブログ

10月 12 2018

同時廃止となり、免責確定しました

名古屋地方裁判所の一宮支部に自己破産申立を行った案件について、同時廃止が認められ、免責許可決定が確定しました。
 
名古屋地方裁判所の一宮支部は、名古屋地方裁判所の本庁とは自己破産の進行が少し異なっており、管財事件になることが決定しているケースを除き、基本的に全件で債務者審尋を実施します。
 
(一宮支部では「開始前面接」と呼んでいます。つまり裁判所から「破産手続開始決定」が出る前の段階(同時廃止か管財事件かも未定の段階)で、裁判官がご本人との面接を実施するという運用のため、多くの方が破産申立後、裁判所に呼ばれることになります。)
 
今回、同時廃止を求める形で破産申立を行いましたが、債務者審尋(開始前面接)の結果次第では、裁判所に管財事件への移行を指示されることもあります。
 
裁判所の求める追加説明・資料提出などを事前にきちんと行っておくことは当然ですが、きちんとした心構えで、裁判官との面接に臨まなければなりません。
 
本件は債務増加の原因・経緯について、やや心配な点もあるケースでしたが、ご本人自筆の「反省文」を提出し、裁判所の質問にもきちんと対応できましたので、当初の狙い通りに同時廃止が認められました。
 
同時廃止となった後の進行は、名古屋地方裁判所の本庁では全件について免責審尋が行われますが、一宮支部では基本的に免責審尋を行わない運用です。
 
したがって一宮支部では、同時廃止となった後でご本人が裁判所に呼ばれることは無く、債権者の免責反対等が特になければ、通常は約2か月後に裁判所から「免責許可決定」が出されます。
約1か月後、この免責許可が確定することで、債務の支払義務が免除されて目的達成という流れになります。
 
結局、本庁・一宮支部ともに、同時廃止の場合であっても、ご本人が最低1回は裁判所に行くことになるという点は同じですが、面接のタイミングが違うため、裁判官から聞かれる内容は変わってきます。
また本庁の免責審尋が集団面接形式であるのに対して、一宮支部の開始前面接(債務者審尋)は裁判官と1対1の面談ですから、より緊張する場になるかもしれません。
 
とはいえ、必ず弁護士が同伴し、裁判官との面接時にもきちんとフォローしますから、心配される必要はありません。

自己破産して免責許可を得るまでの具体的な流れは、弁護士から面談で、詳しくご説明します。不明点、ご心配な点などがあれば、どんどんおっしゃってください。
 
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