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清水綜合法律事務所 Shimizu Law Office
弁護士 清水カナミのブログ

カテゴリー 相続放棄

8月 09 2025

相続放棄のご依頼は、遠方からでも可能です

相続放棄のご依頼をいただきましたので、速やかに戸籍類を取り寄せ、名古屋家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出しました。
 
亡くなった方の相続人が複数いらっしゃる場合、そのうち何名様かは、結婚や転勤によって現在は遠方にお住まいであるというケースが珍しくありません。
 
当事務所の法律相談は、弁護士が面談形式で直接ご説明を差し上げる形を原則としておりますが、相続放棄に関しては、相続人の皆さん全員で足並みを揃えた方が望ましいですから、遠方にお住まいの方については、電話やオンライン通話による法律相談を実施した上でのご依頼も対応しております。
 
※一度もお会いしないままのご依頼になりますので、印鑑証明書をご用意いただくなど、ご本人様確認を少し厳格に行っております。この点も、法律相談時に詳しくご説明します。
 
また「遠方在住だが、面談相談にて詳しい説明を受けたい」という御希望の場合は、他の相続人の方とは相続放棄のタイミングが多少ズレても構いませんので、ご予定の合うところで面談相談を調整させていただきます。
「ご自身が相続人であることを知った日から3か月」が相続放棄申述の期限となりますので、この点だけはご注意をお願いします。
 
まずは「名古屋駅前 弁護士の無料相談」をお申し込みください。
 

カテゴリー:相続放棄

1月 31 2025

相続放棄の申述が受理されました

名古屋家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出していた件について、無事に「相続放棄申述 受理通知書」が届きました。

 

相続放棄を弁護士にご依頼された場合、裁判所に提出する「戸籍」「住民票除票」など必要資料の取り寄せは、全て当事務所にお任せいただけます。

 

相続放棄をする方が、第一順位の相続人(亡くなった方の、配偶者および子)の場合は必要な戸籍類も少ないですが、全ての第一順位相続人が相続放棄を終えた場合、その後は第二順位(亡くなった方の両親や祖父母)・第三順位(亡くなった方の兄弟姉妹)の方々に相続債務が移っていくため、連鎖的に相続放棄の申述を行っていくケースも珍しくありません。

 

このような展開になった場合,必要な戸籍謄本の発行を行う役所が非常に遠方であったり、調査対象の方が何度も転籍を繰り返していて戸籍関係の追跡が必要になったりと、必要書類の準備が複雑になってくることもあります。

 

当事務所では、相続放棄の費用と別に、戸籍調査の費用などは発生しませんから、まずはお気軽にご相談くださいね。

相続放棄には期限がありますから、お早目に「名古屋駅前 弁護士の法律相談」をお申し込みください。

5月 29 2018

「相続分譲渡」の交渉を行いました

遺産分割協議の前段階で、「相続分の譲渡」という手法を用いることがあり、ここのところ類似案件が同時進行していましたが、無事に全て譲渡合意が成立しました。
 
例えば、法定相続人が【A】【B】【C】と3人いる場合に、Cの持っている相続分を、Aに譲渡してもらいたいという交渉を試みます。
 
相続分の譲渡・譲受が適正に成立すると、譲渡人Cは相続分が無い状態になるため、Aは残ったBだけを相手にして遺産分割協議を進めればよい状態となるわけです。
 
こうした手法を検討する典型事例としては、相続人の中に異母(異父)兄弟がいるというケースが考えられます。
 
「親の残した不動産について名義を変更したいが、戸籍を調査した結果、異母(異父)兄弟の存在が判明した」というケースでは、こちらの親族だけで有効な遺産分割協議を行い、不動産の名義を変更するということができません。
 
とはいえ、会ったこともない異母(異父)兄弟との間で、腹を割った話し合いができるのかは不安であり、とはいえ裁判所に遺産分割調停を起こすような大事にもしたくない、という場合、弁護士が代理人となって、異母(異父)兄弟に「相続分の譲渡」をお願いしてみるという方法があります。
 
相手の考え方にもよりますが、こうした疎遠な関係の親族については、相続人としての権利を強く主張してこないケースもあるため、若干の「お礼金」「ハンコ代」を支払うことで、「相続分譲渡」の書面に実印をついてもらえる可能性もあります。
 
交渉に成功すれば、時間のかかる遺産分割調停などを実施することなく、きわめて短期間かつ低コストでの遺産分割が実現できる場合もあるのです。
 
もちろん、相手が相続人としての権利を主張してきた場合には、原則通り遺産分割協議や遺産分割調停の実施が必要となりますが、事前にこうした交渉を試みる価値も、十分にあると思います。
 
実際のご事情に応じて、具体的な進め方を提案させていただきます。
 
なお、こうした局面では相手に「相続放棄」をお願いするという選択肢もありますが、相続放棄は、原則的に「相続開始を知った時から3か月以内」という期間制限があります。
 
また相続放棄の場合、当方と対立関係にある相続人の法定相続分まで増加してしまう結果となりますから、可能であれば相続分を直接譲り受けた方が、その後の遺産分割協議において一般的には有利といえます。
こちらも案件に応じて、適切な方式をアドバイスさせていただきます。
 
相続人の人数が非常に多いケースや、疎遠な関係の相続人がいるケースなど、遺産分割協議に不安のある方は、まずはお早目にご相談ください。
 

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