7月
19
2018
現在進行中の相続案件でも当てはまることですが、ご親族が亡くなった時点で、もし遺産分割協議を実施しづらい事情があったとしても、そのまま長期間放っておくと、余計に事態が複雑化してしまうことがあります。
例えば「遺産分割の方法が折り合わない」「相続人の一部が音信不通」「連絡先が分からない」といった事情があるため、遺産分割協議を先送りにしていると、やがて相続人の一部が死亡して、さらに相続が起きるという事態となります。
子の代から、孫の代、曾孫の代へと、相続人が進むということです。
こうした展開になると、時間の経過によって相続人がどんどん増え、さらに相続人の居住地域が遠方に散らばっていくため、遺産分割協議を成立させることが、さらに困難となってしまうのです。
遺産が「預金」や「株式」だけならば、遺産分割協議が成立しないままでも大きな不都合はないかもしれませんが、遺産に「不動産」が含まれているケースでは、固定資産税が毎年発生する上、誰かが取得して管理をしなければ、老朽化・荒廃化して近隣に迷惑をかけることもあるでしょう。
遺産に不動産が含まれている場合、仮に遺産分割協議を進めづらい事情があったとしても、永遠にそのままにはしておけないのです。
相続人当事者間では、もはや適正な協議が進められないケースであっても、弁護士が代理人として交渉を進めたり、裁判所の調停・審判手続を利用することによって、最終的には適正な解決を実現できることが大半です。
相続人の中に、音信不通の方、連絡先が分からない方がいる場合でも、弁護士が住所を調査してお手紙を送り、その方のご意向を確認することもできます。
相続の問題でお困りの方を、弁護士はお手伝いできます。
ご事情を詳しくお聞きして、解決方法のご提案を差し上げますから、あまり相続関係が複雑化してしまう前に、一度ご相談いただきたいと思っています。
7月
14
2018
相続・遺産分割の案件で、遺産である不動産を確認するため、豊橋方面まで出張してきました。
相続が起こった場合、遺産の分け方としては、「現物分割」「価額分割」「代償分割」といった種類が考えられます。
<現物分割>
これは遺産を構成する個々の財産を、そのまま各相続人に配分する方法です。例えば、土地建物は長男に、預金は二男に、といった形です。
<価額分割>
遺産を金銭に換価して分割する方法です。
<代償分割>
遺産の現物は特定の相続人が取得し、現物を取得しなかった他の相続人に対してお金を払うという方法です。
代表的な、よく見かける遺産の分け方としてはこの3つです。
遺産の種類や相続人の希望、その他の事情も勘案して、どの分け方が適しているかを考えることになります。
今回は、この不動産以外に遺産がなく、またこの不動産を欲しがる相続人が誰もいないため、
不動産を売却し、経費を差し引いて残った売買代金を相続人皆で分けるという、
価額分割の方法で解決する予定です。
不動産の売却は、どうしてもある程度の時間は必要です。
最終的にいくらで売れるのかも気になりますが、ともかく馴染みの不動産屋さんと、今後の進め方を調整しました。
高く売れて、相続人の皆さんに多くのお金を分割できるといいなと思っています。
5月
29
2018
遺産分割協議の前段階で、「相続分の譲渡」という手法を用いることがあり、ここのところ類似案件が同時進行していましたが、無事に全て譲渡合意が成立しました。
例えば、法定相続人が【A】【B】【C】と3人いる場合に、Cの持っている相続分を、Aに譲渡してもらいたいという交渉を試みます。
相続分の譲渡・譲受が適正に成立すると、譲渡人Cは相続分が無い状態になるため、Aは残ったBだけを相手にして遺産分割協議を進めればよい状態となるわけです。
こうした手法を検討する典型事例としては、相続人の中に異母(異父)兄弟がいるというケースが考えられます。
「親の残した不動産について名義を変更したいが、戸籍を調査した結果、異母(異父)兄弟の存在が判明した」というケースでは、こちらの親族だけで有効な遺産分割協議を行い、不動産の名義を変更するということができません。
とはいえ、会ったこともない異母(異父)兄弟との間で、腹を割った話し合いができるのかは不安であり、とはいえ裁判所に遺産分割調停を起こすような大事にもしたくない、という場合、弁護士が代理人となって、異母(異父)兄弟に「相続分の譲渡」をお願いしてみるという方法があります。
相手の考え方にもよりますが、こうした疎遠な関係の親族については、相続人としての権利を強く主張してこないケースもあるため、若干の「お礼金」「ハンコ代」を支払うことで、「相続分譲渡」の書面に実印をついてもらえる可能性もあります。
交渉に成功すれば、時間のかかる遺産分割調停などを実施することなく、きわめて短期間かつ低コストでの遺産分割が実現できる場合もあるのです。
もちろん、相手が相続人としての権利を主張してきた場合には、原則通り遺産分割協議や遺産分割調停の実施が必要となりますが、事前にこうした交渉を試みる価値も、十分にあると思います。
実際のご事情に応じて、具体的な進め方を提案させていただきます。
なお、こうした局面では相手に「相続放棄」をお願いするという選択肢もありますが、相続放棄は、原則的に「相続開始を知った時から3か月以内」という期間制限があります。
また相続放棄の場合、当方と対立関係にある相続人の法定相続分まで増加してしまう結果となりますから、可能であれば相続分を直接譲り受けた方が、その後の遺産分割協議において一般的には有利といえます。
こちらも案件に応じて、適切な方式をアドバイスさせていただきます。
相続人の人数が非常に多いケースや、疎遠な関係の相続人がいるケースなど、遺産分割協議に不安のある方は、まずはお早目にご相談ください。