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清水綜合法律事務所 Shimizu Law Office
弁護士 清水カナミのブログ

カテゴリー 異時廃止

4月 27 2018

浜松の裁判所で債権者集会

4.27
 
静岡地方裁判所の浜松支部で自己破産の債権者集会があり、当事務所の弁護士が新幹線で出頭してきました。
 
浜松市というと地理的には少し遠いですが、当事務所は名古屋駅まで歩いてすぐですし、新幹線を使えば浜松駅まで約30分ですから、感覚的にはJR新快速で岡﨑市の裁判所(名古屋地方裁判所の岡崎支部)まで行くのと大差ありません。
 
名古屋駅の新幹線乗り場は、当事務所のあるJR名古屋駅「桜通口」(東側の出口)と反対側、「太閤通口」(西側の出口)方面にあります。
 
今回写真のとおり、太閤通口周辺ではすでにリニア中央新幹線の工事が始まっているため、あちこち白い仮設壁で覆われていたり、赤いカラーコーンが延々配置されていたりと、少し雑然とした状況となっていますが、完成が待ち遠しくもありますね。
 
浜松支部での債権者集会は、特に問題もなく集会1回で異時廃止となり、事前に自由財産拡張の申立も全て認められていたので理想的な進行となりました。
 
名古屋から見て多少遠方のエリアでも、「出張費用」「日当」などが発生しない形で極力対応するようにしておりますので、お気軽にご相談くださいね。
 
 


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11月 22 2016

事業者破産の免責確定しました

2016.11.22.2
 
7月に破産申立を行った2件の事業者破産ですが、いずれも集会を1回のみ実施して異時廃止となり、ご本人の免責も無事確定しました。
 
特に問題も生じることなく、想定していた範囲内の対応で完了させることができたと思います。
 
案件にもよりますが、このように事業者の方でも破産申立を行ってしまえば、大きな混乱も無く淡々と解決まで進んでいく案件も多いですから、生活再建のためには、ともかく動き出すことが肝要です。
 
破産申立までの準備段階では、色々と細かいことをお聞きしますが、全てこうしたスムーズな進行に向けて必要なことですから、ご協力をいただければと思います。免責について不安をお持ちの方も、まずはご相談くださいね。
 

JRゲートタワーも出来上がってきました。

2016.11.22.3

 
 


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5月 01 2015

会社破産の債権者集会

会社破産の債権者集会に行ってきました。
 
今回は、会社自体の債権者集会と、社長さんの債権者集会、どちらも1回で終わり、その日のうちに社長さんの免責決定も出されました。
 
今回の案件は、ご依頼から申立まで、かなり準備期間が必要でしたが、実際の進行上は大きな問題も出ず、ここまで進めることができました。
 
会社破産や個人事業者の破産では、一般的なサラリーマンの方など一個人が破産する場合に比べると、全体の費用や管財予納金も、より多く必要となってしまうことが多いことは事実です。
 
一括で諸費用を工面できない場合、ある程度の時間をかけて積み立てをするということもあります。
その間、債権者からの問い合わせなどは当事務所が対応しますが、社長さんにとっても新しい生活に対応しながらの積立てとなり、なかなか大変なことです。しかし、このような場合でも少しずつでもきちんと準備を進めることで、最終的には皆さん免責を得て、再スタートをされています。
 
ともかく動き出すことが必要ですから、まずは無料相談にて、現在のご事情を詳しくお聞かせください。
 
弁護士費用のご提示や、必要となる管財予納金のおおよその予想ラインなども含めて、弁護士から詳しくご説明します。
 
 


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6月 03 2013

同時廃止と異時廃止

名古屋地方裁判所で、自己破産の債権者集会がありました。
 
債権者集会は、自己破産を裁判所に申し立てた際、同時廃止とならず破産管財人が就任する手続(管財事件)とされた場合に設定されます。
 
破産管財人による調査結果や配当の予定などを債権者に報告し、債権者に権利行使の機会を与えるための手続です。

 
名古屋地方裁判所では、ちょっと見えにくい所に別棟があり、その一室が債権者集会の会場となっています。
 
債権者集会というと、怒った債権者が押しかけて騒然となるようなイメージをされるかも知れませんが、例えば大規模な会社の倒産案件でもなければ、一人も債権者が来ないまま、報告の場だけを設けてすぐ終わるということも実際は多いです。
 
ものすごく緊張して集会に臨んだものの、結果的には10分程度で終わって「もう終わったのですか!?」と驚かれる方もいます。
 
また、具体的な報告は主に破産管財人から行われ、ご本人が集会に出席する際には必ず当事務所の弁護士が同伴してサポートしますから、「何か難しいことを要求されるのではないか」といったご心配はされなくても大丈夫です。
 
今回も、一般個人の方の破産案件ということもあって債権者は一人も参加せず、次回期日の指定も行われずに破産手続が終了(異時廃止)する形で、集会は終わりました。
 
一般的には、破産手続が全て終了するこの局面で、裁判所から免責の判断も出されます。
 
管財事件になる案件には、何かしら解決すべき問題点、懸念すべき事項があるものですが、この段階までくれば、ようやくゴール目前といったところです。
 
自己破産をしようとする場合、債務が増加した経緯や、所有する財産の規模などによっては、同時廃止とならず、「管財事件」になる場合があります。
 
管財事件になると、金銭的にも手続的にも、ご本人の負担は重くなってしまいがちですが、裁判所や管財人の指示について適切に対応し、一つずつ問題を解決していくことで、皆さん、ちゃんと免責を得られています。
 
当事務所も可能な限りお手伝いしますから、なんとか頑張っていただきたいと、いつも思っています。
 
 


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12月 27 2012

会社の破産、個人事業主の破産

先日、会社の破産と、個人事業主の方の破産が、立て続けに終わりました。
いずれも、会社・個人事業としては比較的規模の大きな件であり、ご依頼から完全終了までに少し時間がかかってしまいましたが、ようやく一息といった感じです。
 
規模が大きめの会社破産では、取引先や従業員も多く、什器備品などもサイズ・量ともに大きくなってきますから、解決すべき問題点も多岐にわたります。関係者に与える影響も大きいため時間との勝負という傾向もあり、一気に破産申立までもっていくことには、なかなかパワーが必要となってきます。
 
ただ、規模が大きめの会社破産では、裁判所から選任される破産管財人弁護士も、十分に知識経験のある先生が選任されます。裁判所から破産手続開始決定が出て破産管財人が就任すると、残された検討課題や争いのある点などを次々と処理していかれるので、そうした点は大変頼もしくもあり、今後の参考にもなります。
 
個人事業主は一個人ではありますが、やはり事業者ですから破産管財人がつき、会社に近いイメージで破産手続が進められることが一般的です。
 
個人事業主が破産する実際上の目的は、これまでの借金をなくして生活を再スタートさせることにありますが、こうした効果は裁判所から免責許可決定が出され、確定することによって生じます。
今回も破産手続自体は1ヶ月ほど前に終わっていましたが、その際に出された免責許可決定の確定に約1ヶ月かかるため、いままで確定を待っていたということになります。免責確定の証明書を取得し、確定日も確認できましたから、これで一安心です。
 
年末になり、今年一年の経営状況を振り返る機会もあるかと思います。
「まだ、もう少しは大丈夫」経営者の方がそうおっしゃっている時、客観的に見るとかなりギリギリの状況というケースが本当によく見られます。
 
弁護士に相談したことが、どこかに漏れることはありませんから、まずお気軽に当事務所の無料法律相談をお申込ください。
 
 


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