4月
22
2015
交通事故の現場確認のために、少し遠方へ出かけてきました。
実際の事故現場を検討することで、見えてくることも多々あるものですから、こうした対応も必要になることがあります。
交通事故の損害賠償請求では、「過失割合」が大きな争点になることが珍しくありません。
たとえば損害総額が1000万円の場合でも、過失割合が1割増えれば、実際の賠償金額は100万円も減ることになってしまいます。
このような事情もあって、交通事故が発生した当時、加害者・被害者の双方が、どこからどう動いたのか、後になってから見解が大きく食い違うことがあります。車にはねられた被害者のはずなのに、むしろこちら側に大幅な過失ありといった主張を相手から受けることも、残念ながら割とよく見られる展開です。
お客さんのことをそこまで言われて黙ってはいられませんから、これから詳細に検討して、適切な反論を作成しようと思います。
5月
08
2014
ルーセントタワーの隣、名古屋駅前にあった郵便局の跡地でも建築中。
大きなビルの建設がいくつも同時進行している名古屋駅前ですが、比較的後発だったこちらのビル工事が一番進んでいるようにも見えます。数年後が楽しみですね。
さて、交通事故の損害賠償請求を進めるにあたって、後遺障害等級が何級であるかは、重要なポイントの一つです。
この等級づけが不適正と思われる場合、異議申し立てをして再審査を求めることがあります。先日行った異議申し立てで、良い結果が出たので、少しホッとしているところです。依頼者も大変喜んで下さいましたが、今後、改めて損害額の試算をして、少しでも多く獲得できるように検討を進めたいと思います。
6月
20
2013
いまさらな話題ではありますが、今年1月1日から、復興特別所得税が徴収されるようになっています。東日本大震災からの復興に向けた財源確保のための復興財源確保法によるものです。これは所得税に併せて課税されるもので、源泉徴収の場面でも適用があります。
当事務所では、相続税や贈与税など税金に関係する業務は、基本的に顧問税理士の先生と相談しながら進めているので、弁護士業務に税の問題が直接関わってくることはあまりないのですが、源泉徴収については、弁護士が源泉徴収をする側・源泉徴収される側になることもあるため、当事務所の平常業務も少しだけ影響を受けた部分がありました。
例えば、会社様からご依頼を受けて業務を行い、弁護士報酬の請求書を発行する場合、クライアント様に源泉徴収をお願いしていますが、今回の措置法によって、従来所得税だけを源泉徴収していただいていたものに復興特別所得税が加算されたため、源泉徴収していただく金額についても変更のお願いをすることになりました。
また、弁護士が交通事故の損害賠償請求の依頼を受けた際、依頼者が保険の「弁護士費用特約」を利用されることが最近多くなりましたが、この特約によって損害保険会社から支払われる弁護士費用も、従来より多く源泉徴収されることになります。
事務所内の業務としても、従業員給与の源泉徴収額に復興特別所得税が加算されるようになったので、従前とは算定方式が変わっています(この部分は、一般的なサラリーマンの方も影響を受けている部分かと思います)。
このように、比較的広い場面で、微妙な影響のある法施行です。最近は計算処理にも慣れましたが、間違いがないように、その都度確認しながら進めないといけませんね。
早期復興のため、有益に活用してほしいと願っています。
5月
16
2013
成年後見人がついた方(成年被後見人)について選挙権を失う旨定めている、現行の公職選挙法が改正される見通しとのことです。
成年後見という制度がイメージしづらい方もいらっしゃるかもしれませんが、例えば高齢による認知症や、精神上の障害などによって、自ら物事を判断する能力が不十分である方を想定してみてください。こうした場合、入院・リハビリ等の申込や、費用の支払などについて、ご本人には適切な判断・対処が難しい場合が多いですから、実際にはご親族の方が、代わってこれらの諸手続を行っていることも多いかと思います。
しかし、場合によってはご本人について、遺産分割協議や相続放棄、訴訟などが必要になってくることがあります。このような行為は、他の方が代行することはできませんが、成年後見人が選任されていれば、成年後見人は裁判所の監督のもとで、ご本人の利益のために、ご本人に代わって有効な法律行為をなしうるのです。
また、ご本人の資産は成年後見人が管理しますから、例えば、認知症の進行しているご両親について、詐欺的な投資被害や、一部の親族による財産の不正利用などを未然に防ぐことも可能となります。
今回の報道では、成年後見開始とともに、ご本人の選挙権までが失われてしまうという現行法の状況が取り上げられていますが、成年後見制度の元来の趣旨は、このようにご本人の財産管理や法律行為を適正にサポートすることにあります。
当事務所では、成年後見人の申立(成年後見開始の申立)についても、弁護士によるお手伝いが可能です。
成年後見制度には、ご本人の状況に応じて、後見・保佐・補助と3種類があり、ご本人の判断能力が十分あるうちに選んでおく任意後見人という制度もあります。具体的に必要となる諸費用、裁判所に提出する書類の内容など、不明点やご心配な点もあるかと思いますので、まず弁護士にご相談下さい。
4月
25
2013
ゴールデンウイークも近づいてきましたが、みなさんはどこかへ行かれますか。
当事務所はカレンダー通りの業務日となっておりますので、宜しくお願いします。
今日は交通事故の損害賠償請求の案件が、1件終了となりました。
今回は、裁判を起こさず、粘り強く交渉した上での解決となりました。
当事務所では交通事故被害の損害賠償について、積極的に裁判を起こして賠償金の増額を目指していますが、交渉で解決している案件も相当数あります。
もちろん、こうした交渉解決は、賠償金の解決ラインをむやみに落とした、妥協結果ではありません。交渉事は駆け引きなので、こういった場所ではあまり具体的に書きづらいのですが、裁判で正面から争う場合に不確定な要素を含んでいる案件もあります。また、裁判を行った場合には数ヶ月単位の時間がかかってしまうことがあるのも事実です。
そこで賠償金の増額が一定程度達成できていることを前提に、ご本人のお気持ちを十分確認させていただきながら、早期に解決する選択をすることもあるのです。
今回も、かなり粘って書面での主張や担当者との交渉を繰り返した結果、当初提示額から優に2倍以上の増額となりましたから、総合的に判断して十分成功と言ってよいかと思います。
また、ご家族が加入されていた自動車保険の弁護士費用特約を利用していただいたので、弁護士費用自体は保険会社から支払われており、ご本人の費用負担もないケースでした。最近は、弁護士費用のお支払いに保険を使われる方が、かなり一般的になってきましたね。
依頼者に向けた経過報告の中で、「こんなに増えるのですか!」と驚いていただける時が、いつも嬉しい瞬間です。
12月
28
2012
早いもので、今年もあとわずかです。
当事務所は、本日が年内の最終業務日です。
今週は月末入金された過払い金や、交通事故の賠償金について
依頼者への返金を済ませ、年内に通知や対応をしておくべき
案件も順番に終わらせ、なんとか予定通りに進めてきましたが
今日は法律相談を行っているうちに時間が過ぎてしまい、
結局は例年通りに慌ただしい最終日となっています。
本年も、たくさんの方にお会いし、色々なことがありました。
年末年始に少しだけお休みして、また新年から頑張ってまいりますので
何卒よろしくお願いいたします。
12月
09
2012
今日は日曜日ですが、昼から事務所でお客さんとの打ち合わせでした。
当事務所の基本的な業務時間は平日9:30~18:30ですが、平日にご来所が難しい、しかも電話ではなく弁護士との面談で詳しく打ち合わせを進めたい、という場合もありますから、今回も事務所まで出てきました。日曜の名古屋駅前は、クリスマス前の人混みで中々にぎやかでしたよ。
当事務所の法律相談は、土日祝の休日相談や20時までの夜間相談も対応しています。弁護士のスケジュールの関係もあり、さすがに毎週とはいきませんが、不定期に法律相談を実施しておりますので、平日日中お忙しいという方も、一度お問い合わせをいただければと思います。本日は交通事故の損害賠償に関する打ち合わせでしたが、過払い金、自己破産、個人再生、不倫慰謝料、離婚、相続放棄など、取り扱い分野は様々ですから、ホームページをご覧ください。
写真は、名古屋駅前のイルミネーションです。しばらく恒例になっていたタワーズライツは今年もありませんが、これはこれで綺麗ですね。
11月
01
2012
今日は、交通事故の被害者から、損害賠償請求の依頼を受けました。
交通事故の賠償は、多くのケースでは、
加害者が加入している任意保険会社に負担してもらうので、
加害者の資力などを心配せず、
とにかく「1円でも多く賠償を受ける」という気持ちでやっています。
心配しなくて済むといえば、
ご自身(や家族の方)が加入している自動車保険に
「弁護士費用特約」が付いていて、
交通事故の被害者になった場合に、損害賠償請求の弁護士費用が保険からおりる、
弁護士費用を心配しなくてよい、というものがあります。
当事務所でも、これまで多くの交通事故案件の依頼者が
弁護士費用特約を利用されていますが、
特約が付いていることを今まで知らなかった、気づいてよかった、
という話をよく聞きます。
せっかくその分の保険料を払っているのですし、
交通事故の被害に苦しみながら相手と交渉するというのは
精神的にも大変なご負担ですから、
使えるものは使って、しっかりと賠償を得ていただきたいと思っています。
事故には合いたくないですが、万が一事故にあってしまった場合に備えて、
ご自身の保険がどういう内容か、確認しておくとよいですね。
8月
01
2012
今日から8月!
夏って何だか楽しくなりますね。
子供のころの夏休みを連想するからかな?
さて、当事務所では、この8月から、
「交通事故の法律相談料、着手金ともに無料」と改定しました。
(詳細は、HPでご確認いただくか、お電話でお問い合わせくださいね)
交通事故のお怪我について、賠償問題で悩んでいる方、
無料法律相談を受けてみてくださいね。
6月
20
2011
今日は、朝から、交通事故の件で、半田の裁判所へ行ってきました。
いろいろな問題があって、ご依頼から2年以上もかかった案件でしたが、
今日は和解が成立し、依頼者にとっても、私にとっても、
すごくすごくほっとする日です。
なかなか良い条件で解決できて、依頼者も喜んでくれると思うので、
「お疲れ様~」って自分に声かけたりして、気持ちいい余韻に浸ってます。
でも、事務所に戻れば、別件が山積みなのですが・・・
がんばります。