7月
04
2018
名古屋地方裁判所岡崎支部にて、個人事業主の「破産手続開始決定」が出ましたので、破産管財人との面談および資料引継のため、岡崎市まで行ってきした。
破産手続が管財事件として開始した場合、これから破産手続を進めていく破産管財人と、破産した方ご本人の顔合わせをしておくことが一般的です。
当事務所でも、弁護士とご本人が一緒に、破産管財人の法律事務所まで出向いています。
破産管財人との面談では、本件に関する質問・聴取のほか、「毎月、家計簿を作成して提出するように」といった、今後の管財業務に関する具体的な指示がありますが、当事務所の弁護士が万事サポートしますから、心配される必要はありません。
今回は、個人事業主の方の自己破産ということで、サラリーマンや専業主婦の方が自己破産するケースよりは複雑で、規模も大きな破産案件となりましたが、破産管財人からは特に厳しい指摘もなく、面談を終えられたと思います。
今後は、債権者集会の期日に向けて、破産管財人の調査が始まります。
当事務所としても、スムーズな破産手続、免責許可決定を目指し、迅速に対応していきたいと思います。
当事務所では、名古屋地方裁判所岡崎支部の管轄案件も多数取り扱っており、岡崎市近隣まで弁護士が出向く場合も、「日当」「出廷費用」など追加費用は生じません。
当事務所は名古屋駅から歩いてすぐですから、名古屋市外の方も、まずはご相談くださいね。
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4月
27
2018
静岡地方裁判所の浜松支部で自己破産の債権者集会があり、当事務所の弁護士が新幹線で出頭してきました。
浜松市というと地理的には少し遠いですが、当事務所は名古屋駅まで歩いてすぐですし、新幹線を使えば浜松駅まで約30分ですから、感覚的にはJR新快速で岡﨑市の裁判所(名古屋地方裁判所の岡崎支部)まで行くのと大差ありません。
名古屋駅の新幹線乗り場は、当事務所のあるJR名古屋駅「桜通口」(東側の出口)と反対側、「太閤通口」(西側の出口)方面にあります。
今回写真のとおり、太閤通口周辺ではすでにリニア中央新幹線の工事が始まっているため、あちこち白い仮設壁で覆われていたり、赤いカラーコーンが延々配置されていたりと、少し雑然とした状況となっていますが、完成が待ち遠しくもありますね。
浜松支部での債権者集会は、特に問題もなく集会1回で異時廃止となり、事前に自由財産拡張の申立も全て認められていたので理想的な進行となりました。
名古屋から見て多少遠方のエリアでも、「出張費用」「日当」などが発生しない形で極力対応するようにしておりますので、お気軽にご相談くださいね。
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4月
19
2018
法人とその代表者、2件の自己破産申立を同時に行ったところ、裁判所から通知された「管財予納金」が想定よりも高額になったため、「それほど高額化する事情は無いはずだ」という主張を行っていましたが、何とか主張が通って妥当な予納金額となりました。
管財予納金の金額決定は、一般的には裁判所の裁量がとても大きく、そもそも会社破産の管財予納金は高額になるケースがあることも事実ですが、今回は押し戻すことができて本当に良かったと思います。
自己破産のご依頼をいただいた弁護士は、依頼者ご本人の自己破産申立について「申立代理人」という立場にあり、依頼者ご本人にとって、より負担の軽い、スムーズな自己破産・免責許可の実現を目指す立場です。
簡単に言えば、依頼者ご本人の味方ということになります。
一方、裁判所や破産管財人は、債権者も含めた全ての関係者にとって公平であることが求められ、社会的にも公正な破産手続を実現すべき立場にあります。
私は「申立代理人」として破産手続に関与する場合、こうした公平・公正であるべき職責を担う裁判所や破産管財人の判断を、基本的には尊重すべきであると考えています。
ただ、ごく稀ではあるものの、今回のように疑問のある判断もゼロとはいえません。
他にも、ご本人にとっては重大な問題である「自由財産拡張」の判断については、破産管財人の意向にも影響を受けますから、あまりに独自解釈をされて依頼者ご本人の利益を不当に害する方向に行くようであれば、「ここは譲れない」という局面、「ハッキリ意見を述べなければならない」局面も稀にはあります。
必ずしも、こちらの主張が裁判所や破産管財人に通じるケースばかりではありませんが、依頼者の代理人として正当な主張はきちんとしていくという姿勢自体は、自己破産の申立代理人としては忘れてはならないものであると考えています。
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12月
15
2017
名古屋地方裁判所で、会社破産の債権者集会に出頭してきました。
申立準備に少し時間を要しましたが、その分きちんと調査・状況整理を実施することができましたから、管財予納金も最低ラインで済み、申立後の進行も非常にスムーズであったと思います。
債権者集会は1回で終了、社長さんは自由財産拡張申立も全て認められ、約1ヵ月後には免責確定の見通しです。
年明けからの破産申立は新しい同時廃止基準が適用されるため、他の案件についても年内の破産申立を急ぎで行っているところでもあります。
相変わらず慌ただしい年末となりそうです。年内の法律相談をご希望される方は、お早目にお申込みくださいね。
写真は、今年オープンした名古屋駅JRゲートタワーのエントランスです。
名古屋駅前も長いこと工事が続いていましたが、JRゲートタワーとJPタワーが完成し、すっかり鮮やかになっていますよ。
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11月
22
2016
7月に破産申立を行った2件の事業者破産ですが、いずれも集会を1回のみ実施して異時廃止となり、ご本人の免責も無事確定しました。
特に問題も生じることなく、想定していた範囲内の対応で完了させることができたと思います。
案件にもよりますが、このように事業者の方でも破産申立を行ってしまえば、大きな混乱も無く淡々と解決まで進んでいく案件も多いですから、生活再建のためには、ともかく動き出すことが肝要です。
破産申立までの準備段階では、色々と細かいことをお聞きしますが、全てこうしたスムーズな進行に向けて必要なことですから、ご協力をいただければと思います。免責について不安をお持ちの方も、まずはご相談くださいね。
JRゲートタワーも出来上がってきました。
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7月
28
2016
個人事業者の破産と会社の破産について、少し急ぎで申立の準備をしていましたが、いずれの案件ともに、破産手続開始決定をスムーズに出してもらうことができました。
こうした破産申立を個人・法人問わず数多く行ってきましたが、どの案件にも固有の問題や課題があり、簡単なものではありません。破産申立をして裁判所の回答を待っている間の1、2週間はやはり落ち着かないものですし、無事に破産決定が出た時はいつもホッとするものです。
今回も破産手続自体はまだ始まったばかりですから、どのような進行となるのか全容が分からない部分もありますが、申立側として最善を尽くし、なんとか年内に免責確定のご報告ができればよいなと思っています。
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5月
01
2015
会社破産の債権者集会に行ってきました。
今回は、会社自体の債権者集会と、社長さんの債権者集会、どちらも1回で終わり、その日のうちに社長さんの免責決定も出されました。
今回の案件は、ご依頼から申立まで、かなり準備期間が必要でしたが、実際の進行上は大きな問題も出ず、ここまで進めることができました。
会社破産や個人事業者の破産では、一般的なサラリーマンの方など一個人が破産する場合に比べると、全体の費用や管財予納金も、より多く必要となってしまうことが多いことは事実です。
一括で諸費用を工面できない場合、ある程度の時間をかけて積み立てをするということもあります。
その間、債権者からの問い合わせなどは当事務所が対応しますが、社長さんにとっても新しい生活に対応しながらの積立てとなり、なかなか大変なことです。しかし、このような場合でも少しずつでもきちんと準備を進めることで、最終的には皆さん免責を得て、再スタートをされています。
ともかく動き出すことが必要ですから、まずは無料相談にて、現在のご事情を詳しくお聞かせください。
弁護士費用のご提示や、必要となる管財予納金のおおよその予想ラインなども含めて、弁護士から詳しくご説明します。
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6月
13
2014
今週は、会社破産の債権者集会がありました。
債権者集会といっても、多くの場合では一人の債権者も出席することなく淡々と集会期日が終わることも珍しくないのですが、今回は会社の規模がやや大きかったこともあり、かなりの債権者が出席をされました。
準備段階では色々と難しい問題も生じ、試行錯誤しながら何とか申立にこぎつけた件だったので、無事に最初の集会を迎えることができて、本当によかったと思います。
会社が倒産すると、取引先をはじめ、いろいろな関係者に影響が及んでしまいますが、最終的に社長さんがきちんと法的整理をする決断をされたからこそ、今回のように店舗や在庫の処理をはじめ、適正な事後処理が可能となったのです。
相談をしようかどうか悩まれている社長さんは、まだ余裕のあるうちにともかく一度、無料法律相談をお申し込みください。
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8月
23
2013
お盆休業明けの一週間でしたが、あちこち電話をかけたり、打ち合わせをやっているうちに、もう金曜日です。
ここのところ、会社や個人事業者の破産申し立て、書類作成の打ち合わせ、破産管財人への引継ぎなど、破産関係のスケジュールが混み合っており、少し慌ただしくなっています。
裁判所から破産手続開始決定が出て、関係書類を破産管財人に引き継ぐと、ようやく一区切りがつく状態になるので少しホッとしますね。
会社破産では、会社(法人)自体の破産申立に加えて、社長(個人)の破産申立を行うことが一般的ですから、関係事件を合わせると相当のボリュームになってきます。
ただ社長さんやご家族の方は、弁護士や破産管財人のお聞きする質問事項や、追加資料の準備について、きちんと対応していただければ大丈夫です。
法律や裁判の事など、何か難しい内容を要求されるわけではありませんから、あまり心配せずに、まずは早い段階で弁護士にご相談されることが大切です。
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6月
03
2013
名古屋地方裁判所で、自己破産の債権者集会がありました。
債権者集会は、自己破産を裁判所に申し立てた際、同時廃止とならず破産管財人が就任する手続(管財事件)とされた場合に設定されます。
破産管財人による調査結果や配当の予定などを債権者に報告し、債権者に権利行使の機会を与えるための手続です。
名古屋地方裁判所では、ちょっと見えにくい所に別棟があり、その一室が債権者集会の会場となっています。
債権者集会というと、怒った債権者が押しかけて騒然となるようなイメージをされるかも知れませんが、例えば大規模な会社の倒産案件でもなければ、一人も債権者が来ないまま、報告の場だけを設けてすぐ終わるということも実際は多いです。
ものすごく緊張して集会に臨んだものの、結果的には10分程度で終わって「もう終わったのですか!?」と驚かれる方もいます。
また、具体的な報告は主に破産管財人から行われ、ご本人が集会に出席する際には必ず当事務所の弁護士が同伴してサポートしますから、「何か難しいことを要求されるのではないか」といったご心配はされなくても大丈夫です。
今回も、一般個人の方の破産案件ということもあって債権者は一人も参加せず、次回期日の指定も行われずに破産手続が終了(異時廃止)する形で、集会は終わりました。
一般的には、破産手続が全て終了するこの局面で、裁判所から免責の判断も出されます。
管財事件になる案件には、何かしら解決すべき問題点、懸念すべき事項があるものですが、この段階までくれば、ようやくゴール目前といったところです。
自己破産をしようとする場合、債務が増加した経緯や、所有する財産の規模などによっては、同時廃止とならず、「管財事件」になる場合があります。
管財事件になると、金銭的にも手続的にも、ご本人の負担は重くなってしまいがちですが、裁判所や管財人の指示について適切に対応し、一つずつ問題を解決していくことで、皆さん、ちゃんと免責を得られています。
当事務所も可能な限りお手伝いしますから、なんとか頑張っていただきたいと、いつも思っています。
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