2月
18
2026
名古屋地方裁判所で、会社の破産申立を行いました。
当事務所では、法人経営者や個人事業主の方が「もう資金がほとんど残っていない」という状況にあっても、弁護士費用を分割で積み立てる方式で自己破産の申立業務をお引き受けできます。
ただ分割払の場合は、弁護士費用や裁判所へ納める予納金を完納するまでに、結構な時間がかかってしまいますから、諸費用を一括でご準備いただく方が、債務の免責を得て再スタートされる時期は、断然早くなります。
色々なご事情があり、そう簡単には事業続行を諦められないという事は当事務所も十分承知しておりますが、自己破産を決断するタイミングが遅くなりすぎないよう、情報収集だけは早いタイミングで始められる事をお勧めします。
当事務所では、無料相談の終了後、ご依頼を強要するような事は一切ありません。
名古屋での破産手続がどう進むのか、正確な知識を得た上で「まだ頑張れそうか?」を冷静に検討してみてください。
まずは「名古屋駅前 弁護士の無料法律相談」をお申し込みください。
>>> 当事務所の 自己破産・個人再生 専門サイトはこちらです。
11月
07
2025
会社破産を検討中の社長さんについて、2回目の無料法律相談を実施しました。
当事務所の無料法律相談は、「相談後に正式な依頼をされるかどうか」について相談者様にお任せしておりますが、会社破産・事業者破産のご相談については特に、ひとまず持ち帰って検討される方が多いと感じています。
会社経営が苦しい状態であっても、社長さんとしては「何とかギリギリまで頑張りたい」というお気持ちがある事は、当事務所も承知しております。他の弁護士事務所の説明と比較していただいても全く構いませんので、納得がいくまで十分に検討していただきたいと考えています。
ただ、あまりにも資金繰りが悪化して「破産するための費用も無い」といった状況になると、破産の準備にも時間を要してしまいます。理想を言えば、ある程度の経済的余力のある状態で、最終的な決断を行っていただく方が望ましいです。
ともかく早い段階で弁護士に相談し、自己破産に関する正確な知識を得ておくことをお勧めします。
会社破産・事業者破産は、ご説明すべき内容も多くなりますから、1時間~1時間半の時間を確保し、最初から最後まで弁護士が直接、具体的な解決方針と、必要となるトータルの費用について無料でご説明を差し上げます。
まずは「名古屋駅前 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
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7月
04
2025
名古屋地方裁判所で、会社破産の債権者集会に出席し、無事に終わりました。
会社が自己破産する際は、会社の連帯保証人になっている社長さんの破産申立も同時に行う事が多いです。
この場合「会社の破産手続」と「社長さんの破産手続」は形式的には別件になりますが、同じ破産管財人が担当し、同じ日時で債権者集会が行われます。
債権者集会の日時は、破産手続開始決定日の2~3か月後に指定され、債権者である取引先の方や金融機関に通知されますが、実際のところ集会当日に債権者の方は一人も出席されず、10分程度で終わるケースが多いです。
今回の集会も、出席者0名で何も問題なく終わり、社長さんについては裁判所から免責許可決定が出されました。
約1か月後に免責許可が確定しますので、これで全て解決という事になります。
経営者の方は、事業の終わらせ方や今後のご生活など、ご不明な点やご不安な点も多々あるかと思いますが、最初の無料相談にて弁護士が詳しいご説明を差し上げます。
経営状態の悪化を放置し、破産するための費用まで尽きてしまう前に決断される事をお勧めしております。
まずは「名古屋駅前 弁護士の無料相談」をお申し込みください。
7月
04
2018
名古屋地方裁判所岡崎支部にて、個人事業主の「破産手続開始決定」が出ましたので、破産管財人との面談および資料引継のため、岡崎市まで行ってきした。
破産手続が管財事件として開始した場合、これから破産手続を進めていく破産管財人と、破産した方ご本人の顔合わせをしておくことが一般的です。
当事務所でも、弁護士とご本人が一緒に、破産管財人の法律事務所まで出向いています。
破産管財人との面談では、本件に関する質問・聴取のほか、「毎月、家計簿を作成して提出するように」といった、今後の管財業務に関する具体的な指示がありますが、当事務所の弁護士が万事サポートしますから、心配される必要はありません。
今回は、個人事業主の方の自己破産ということで、サラリーマンや専業主婦の方が自己破産するケースよりは複雑で、規模も大きな破産案件となりましたが、破産管財人からは特に厳しい指摘もなく、面談を終えられたと思います。
今後は、債権者集会の期日に向けて、破産管財人の調査が始まります。
当事務所としても、スムーズな破産手続、免責許可決定を目指し、迅速に対応していきたいと思います。
当事務所では、名古屋地方裁判所岡崎支部の管轄案件も多数取り扱っており、岡崎市近隣まで弁護士が出向く場合も、「日当」「出廷費用」など追加費用は生じません。
当事務所は名古屋駅から歩いてすぐですから、名古屋市外の方も、まずはご相談くださいね。
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4月
27
2018

静岡地方裁判所の浜松支部で自己破産の債権者集会があり、当事務所の弁護士が新幹線で出頭してきました。
浜松市というと地理的には少し遠いですが、当事務所は名古屋駅まで歩いてすぐですし、新幹線を使えば浜松駅まで約30分ですから、感覚的にはJR新快速で岡﨑市の裁判所(名古屋地方裁判所の岡崎支部)まで行くのと大差ありません。
名古屋駅の新幹線乗り場は、当事務所のあるJR名古屋駅「桜通口」(東側の出口)と反対側、「太閤通口」(西側の出口)方面にあります。
今回写真のとおり、太閤通口周辺ではすでにリニア中央新幹線の工事が始まっているため、あちこち白い仮設壁で覆われていたり、赤いカラーコーンが延々配置されていたりと、少し雑然とした状況となっていますが、完成が待ち遠しくもありますね。
浜松支部での債権者集会は、特に問題もなく集会1回で異時廃止となり、事前に自由財産拡張の申立も全て認められていたので理想的な進行となりました。
名古屋から見て多少遠方のエリアでも、「出張費用」「日当」などが発生しない形で極力対応するようにしておりますので、お気軽にご相談くださいね。
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4月
19
2018

法人とその代表者、2件の自己破産申立を同時に行ったところ、裁判所から通知された「管財予納金」が想定よりも高額になったため、「それほど高額化する事情は無いはずだ」という主張を行っていましたが、何とか主張が通って妥当な予納金額となりました。
管財予納金の金額決定は、一般的には裁判所の裁量がとても大きく、そもそも会社破産の管財予納金は高額になるケースがあることも事実ですが、今回は押し戻すことができて本当に良かったと思います。
自己破産のご依頼をいただいた弁護士は、依頼者ご本人の自己破産申立について「申立代理人」という立場にあり、依頼者ご本人にとって、より負担の軽い、スムーズな自己破産・免責許可の実現を目指す立場です。
簡単に言えば、依頼者ご本人の味方ということになります。
一方、裁判所や破産管財人は、債権者も含めた全ての関係者にとって公平であることが求められ、社会的にも公正な破産手続を実現すべき立場にあります。
私は「申立代理人」として破産手続に関与する場合、こうした公平・公正であるべき職責を担う裁判所や破産管財人の判断を、基本的には尊重すべきであると考えています。
ただ、ごく稀ではあるものの、今回のように疑問のある判断もゼロとはいえません。
他にも、ご本人にとっては重大な問題である「自由財産拡張」の判断については、破産管財人の意向にも影響を受けますから、あまりに独自解釈をされて依頼者ご本人の利益を不当に害する方向に行くようであれば、「ここは譲れない」という局面、「ハッキリ意見を述べなければならない」局面も稀にはあります。
必ずしも、こちらの主張が裁判所や破産管財人に通じるケースばかりではありませんが、依頼者の代理人として正当な主張はきちんとしていくという姿勢自体は、自己破産の申立代理人としては忘れてはならないものであると考えています。
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12月
15
2017

名古屋地方裁判所で、会社破産の債権者集会に出頭してきました。
申立準備に少し時間を要しましたが、その分きちんと調査・状況整理を実施することができましたから、管財予納金も最低ラインで済み、申立後の進行も非常にスムーズであったと思います。
債権者集会は1回で終了、社長さんは自由財産拡張申立も全て認められ、約1ヵ月後には免責確定の見通しです。
年明けからの破産申立は新しい同時廃止基準が適用されるため、他の案件についても年内の破産申立を急ぎで行っているところでもあります。
相変わらず慌ただしい年末となりそうです。年内の法律相談をご希望される方は、お早目にお申込みくださいね。
写真は、今年オープンした名古屋駅JRゲートタワーのエントランスです。
名古屋駅前も長いこと工事が続いていましたが、JRゲートタワーとJPタワーが完成し、すっかり鮮やかになっていますよ。
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11月
22
2016

7月に破産申立を行った2件の事業者破産ですが、いずれも集会を1回のみ実施して異時廃止となり、ご本人の免責も無事確定しました。
特に問題も生じることなく、想定していた範囲内の対応で完了させることができたと思います。
案件にもよりますが、このように事業者の方でも破産申立を行ってしまえば、大きな混乱も無く淡々と解決まで進んでいく案件も多いですから、生活再建のためには、ともかく動き出すことが肝要です。
破産申立までの準備段階では、色々と細かいことをお聞きしますが、全てこうしたスムーズな進行に向けて必要なことですから、ご協力をいただければと思います。免責について不安をお持ちの方も、まずはご相談くださいね。
JRゲートタワーも出来上がってきました。

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7月
28
2016
個人事業者の破産と会社の破産について、少し急ぎで申立の準備をしていましたが、いずれの案件ともに、破産手続開始決定をスムーズに出してもらうことができました。
こうした破産申立を個人・法人問わず数多く行ってきましたが、どの案件にも固有の問題や課題があり、簡単なものではありません。破産申立をして裁判所の回答を待っている間の1、2週間はやはり落ち着かないものですし、無事に破産決定が出た時はいつもホッとするものです。
今回も破産手続自体はまだ始まったばかりですから、どのような進行となるのか全容が分からない部分もありますが、申立側として最善を尽くし、なんとか年内に免責確定のご報告ができればよいなと思っています。
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5月
01
2015
会社破産の債権者集会に行ってきました。
今回は、会社自体の債権者集会と、社長さんの債権者集会、どちらも1回で終わり、その日のうちに社長さんの免責決定も出されました。
今回の案件は、ご依頼から申立まで、かなり準備期間が必要でしたが、実際の進行上は大きな問題も出ず、ここまで進めることができました。
会社破産や個人事業者の破産では、一般的なサラリーマンの方など一個人が破産する場合に比べると、全体の費用や管財予納金も、より多く必要となってしまうことが多いことは事実です。
一括で諸費用を工面できない場合、ある程度の時間をかけて積み立てをするということもあります。
その間、債権者からの問い合わせなどは当事務所が対応しますが、社長さんにとっても新しい生活に対応しながらの積立てとなり、なかなか大変なことです。しかし、このような場合でも少しずつでもきちんと準備を進めることで、最終的には皆さん免責を得て、再スタートをされています。
ともかく動き出すことが必要ですから、まずは無料相談にて、現在のご事情を詳しくお聞かせください。
弁護士費用のご提示や、必要となる管財予納金のおおよその予想ラインなども含めて、弁護士から詳しくご説明します。
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