愛知県名古屋市の弁護士 交通事故・離婚など、お困りの際には名古屋駅前の法律相談をご利用下さい。

清水綜合法律事務所 Shimizu Law Office
弁護士 清水カナミのブログ

カテゴリー 名古屋地方裁判所

4月 17 2022

不倫慰謝料 弁護士から何度も電話が掛かってきて、お困りの方

「弁護士から、しつこく電話着信がある」
「『弁護士に相談してから回答する』と伝えても、まだ電話が掛かってくる」

不倫の慰謝料請求について、このように「相手の弁護士から何度も電話がある」というご相談が増えています。

 

こうした場合の対応方法ですが、当事務所としては「こちらも弁護士に相談した後で回答します」とだけ伝え、それ以外は一切何も答えずに、当事務所の無料法律相談を予約していただくという方式をお勧めしています。

 

相手弁護士から「弁護士に相談してもお金がかかるだけ。このまま慰謝料のお話をしましょう」と言われてしまい、まだ電話が掛ってくるというケースも確認されていますが、一般の方を相手に検討の時間も与えず、一方的に話を進めようとしているなら、そうした手法には賛成できません。

相手の進め方に振り回されていては良い結果になりませんから、「こちらも弁護士に相談する」という方針を伝えた後は、相手弁護士からの電話に出る必要は無いと思います。
まずはお早めに、当事務所の無料法律相談をお申込みください。
ご事情を詳しくお聞きした上で、当事務所としての解決方針をご提案します。

 

法律相談の終了後、そのまま正式なご依頼となった場合、その場で当事務所の「受任通知」を作成し、相手弁護士の事務所にファクス送信します。
弁護士が慰謝料の交渉を受任すると、相手弁護士は、あなたに対する直接の連絡ができない状態となりますから、ご依頼後は、相手弁護士からの電話・手紙・ショートメールなどに悩まされることも無くなります。

 

弁護士から突然電話があった場合、気が動転してしまうことも多いと思いますが、初期段階で何もかも相手弁護士に説明する必要はありません。

まずは現在の状況を動かさず、「名古屋駅前 弁護士の無料相談」をお申し込みください。

3月 15 2022

同時廃止の破産手続開始決定

名古屋地方裁判所にて、「同時廃止」の破産手続開始決定が出ました。

なかなか難しい案件で、管財事件となる可能性も否定しきれない状況でしたが、申立の前に指摘を受けそうな点を十分調査・整理し、本人の反省や生活改善の方針を具体的に述べることができたことが、よい結果に繋がったと思っています。

 

なお現在のところ、名古屋地方裁判所(本庁)で「同時廃止」となった場合、ご本人様は一度も裁判所には呼ばれずに、最後まで進む運用となっています(※1)。

本件も、書面の提出のみで免責許可決定が出され、現在は既に免責が確定していま
す。

この運用がいつまで続くのかは未定ですが、ご本人様にとっては、より負担の軽い運用となっておりますので、まずは無料法律相談をお申込みくださいね。

 

※1 名古屋地方裁判所(本庁)で「同時廃止」となった場合、「免責審尋(めんせきしんじん)」という裁判官との簡単な面談が実施される運用が原則です。

ただ、ここ2年ほどの間は新型コロナの感染対策上、ご本人を裁判所に呼ばずに、自筆の「免責についての陳述書」を提出することで免責審尋の代わりとする「書面審尋(しょめんしんじん)」が行われています。

 

3月 14 2022

個人再生の再生計画が確定しました

名古屋地方裁判所から出されていた「再生計画の認可決定」が確定しました。
これから、減額された債務の返済を開始していただくことになります。

 

個人再生を行った場合、多くの方は債務総額が5分の1程度に減り、遅延損害金も発生しない3年~5年の均等分割になりますから、返済の負担はかなり軽くなると思います。

また名古屋地方裁判所では、ご本人の返済能力を判断するために、返済予定額を実際に積み立てていくテストを行いますから、業務が完了する頃には、一定の金額が積み立てられていることになります。この積立金も全額お返しできます。

積立金の金額は皆さん様々ですが、毎月の積立額が多かった方や、申立準備に少し時間が掛かった方の場合、数十万円をお返しできるケースもあります。
このご返金を、初回の返済や当面の生活費に充てることによって、さらに余裕のある状態で返済をスタートしていただけると思います。

 

なお今後の返済については基本的に当事務所からではなく、ご本人様から行っていただく事になります。

ただ当事務所では再生計画の確定後も、基本的には受任状態を維持しますから、もし再生計画に定めた返済を滞納してしまった場合、債権者からの連絡は当事務所あてに届くようになっています。

しかし、実際に債権者からの滞納連絡がある方は、ほとんどいらっしゃいません。

個人再生をされた皆さんが、減額された債務の返済を順調に続けられていることを、当事務所としても嬉しく思っています。

 

個人再生のスムーズな進行のためには、事前の調査・準備がとても重要です。
案件によって注意すべき点も異なりますから、まずは、「名古屋駅前 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。

10月 30 2018

名古屋地裁にて、少額管財事件が開始

かなり深刻な「浪費」がある自己破産申立について、名古屋地方裁判所にて「少額管財事件」として破産手続開始決定が出されました。
 
ご本人の希望もあり、事前にきちんと状況の調査・整理を行った上で「同時廃止」を狙っていきましたが、少し浪費の程度が激しすぎましたので、裁判所に「管財事件」への移行を指示されています。
 
(こうした展開になる可能性も事前に想定し、裁判所に納める「予納金」20万円の準備方法も調整しておきましたから、速やかに納付を済ませて破産手続開始決定が出ています。)
 
「浪費」や「ギャンブル」が原因で管財事件になる場合、これは「免責観察型」の管財事件というタイプとなります。
個人破産の管財事件では、この「免責観察型」が非常に多いです。
 
「免責観察型」管財事件の場合、破産管財人による生活指導・生活監督の期間が設けられますが、多くのケースは3か月程度(債権者集会1回)で終了します。
 
破産申立前の準備期間と合わせて、浪費やギャンブルからは完全に手を引き、収入の範囲内できちんと生活している姿を裁判所に示すことができれば、かなり深刻な「浪費」「ギャンブル」「クレジットカード現金化」「FX」などの問題行為があったケースについても、皆さん免責許可を得られております。
 
「浪費やギャンブルがあると、破産できない。免責されない」と誤解されている方が時々いらっしゃいますが、まず当事務所の無料法律相談にて、正確な知識を得てくださいね。
 
また、今回のように浪費やギャンブルを理由とした「免責観察型」管財事件の場合、基本的に全ての案件で、裁判所に納める予納金が半額になる「少額管財」制度が適用可能という点も、ぜひ知っておいていただきたいポイントです(※)。
 
(浪費やギャンブルの程度が非常に激しいことを理由にして「通常管財」(予納金40万円)になったりはせず、基本的に全て「少額管財」(予納金20万円)が適用可能です)
 
少額管財制度は、「弁護士」に依頼することが利用条件の一つです。
 
「浪費的な生活」「高価な買い物」「頻繁な海外旅行」「ギャンブル」「FX・株取引」「クレジットカードの現金化行為」など、免責不許可事由にあたる行為の経験がある方は、「少額管財」の適用によって費用負担を大幅に軽減できるケースが多いですから、あまり状況が悪化する前に「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申し込みくださいね。
 
(※)管財事件のタイプは複数あり、1つの案件に「免責観察型」「財産調査型」「否認型」など複数の管財事件タイプが重複適用されるケースもあります。
 
浪費やギャンブルを原因とする「免責観察型」管財事件については全件について少額管財が適用されますが、例えば「免責観察型」かつ「否認型」といった複合型管財事件の場合は「通常管財」(予納金40万円)となるケースがあります。
個別案件の内容をよく確認・検討して見通しを立てますから、まずはご相談ください。
 
 


★★清水綜合法律事務所 専門サイト
 
<<< 自己破産・個人再生・債務整理のHPはこちらからどうぞ! >>>

 

6月 29 2018

過払い金を回収した上での同時廃止

nagoya-station2018.6
 
名古屋地方裁判所にて進めていた自己破産案件について、同時廃止となり免責許可決定が確定しました。
 
今回は、過払い金が発生していたため、訴訟で満額回収して弁護士費用を調達しており、依頼社ご本人からの持ち出しはゼロで最後まで進めることができました。
 
過払い金を回収した後の自己破産手続が「管財事件」となるか「同時廃止」で済むかについては、過払い金から、自己破産のための諸費用を差し引いた後に残った金額にもよります。
 
今回は過払い金の残額が同時廃止基準の範囲内にあり、裁判所から問題視されうる他の事情も特に無かったため、比較的スムーズに同時廃止が認められたと思います。
 
同時廃止の場合、ご本人の財産が換価されることはないため、財産はお手元にそのまま残せます。
今回も、免責許可決定が無事に確定したので、過払い金の残金をご本人にお返しして、全て業務完了となりました。
 
ご事情によって自己破産の具体的な進め方は全く異なりますが、可能な限り、ご本人様にとっての経済的負担が軽くなるようプランを立てていきますから、まずはご相談くださいね。
 
 


★★清水綜合法律事務所 専門サイト
 
<<< 自己破産・個人再生・債務整理のHPはこちらからどうぞ! >>>

 

6月 11 2018

免責許可決定と、免責許可決定確定証明書

名古屋地方裁判所で、自己破産のご依頼案件について「免責許可決定」を受領しつつ、別件で免責確定待ちだった案件について「免責許可決定 確定証明書」も受領してきました。
 
今回の件でも分かるように、破産・免責の手続は、裁判所から「免責許可決定」が出れば業務完了というわけではなく、免責許可決定が「確定」するまで待つプロセスがあります。
 
免責許可決定は、許可決定日から約2週間後に官報掲載され、この官報掲載から2週間が経過することで確定します。
つまり許可決定日から確定まで、約1カ月はお待ちいただく期間が必要ということです。
 
なお、免責許可決定が出た時は、「免責を許可するのが相当である」と書かれた決定正本が裁判所から発行されますが、約1カ月後にこの免責許可決定が確定しても、裁判所からは何も連絡や通知はありません。
 
自己破産を依頼された方にとって、「免責許可決定の確定」は最も重要な部分ですから、このまま終わってしまっては「何か免責確定を確認できる書面はないのですか?」というお気持ちになると思います。
 
裁判所としては、こうした要望のある方は「免責許可確定証明」の申請をしてくださいというアナウンスをしています。
収入印紙150円を貼付した証明申請書を提出すれば、免責許可決定確定証明書は、基本的に即日発行されます。
 
この証明書によって、免責許可決定が確定した具体的な日付を書面にて確認可能です。
 
個人再生に関しては、最終目標である「再生計画案認可決定」が確定すると、裁判所から「確定通知書」が届くのですが、自己破産の場合、このように積極的な確認行動が必要です。
 
当事務所では、免責確定の確認後、速やかに「免責許可決定 確定証明書」を取得してお渡しすることで、業務完了の報告とさせていただいております。
 
免責を得て生活を立て直したい、とお考えの方は、お早目にご相談くださいね。
 
 


★★清水綜合法律事務所 専門サイト
 
<<< 自己破産・個人再生・債務整理のHPはこちらからどうぞ! >>>

 

6月 06 2018

慰謝料請求の裁判に出廷してきました

男女関係のトラブルで「慰謝料請求の裁判を起こされた」依頼者の代理人として、名古屋地方裁判所に出廷してきました。
 
一般の方のイメージとは少し異なるかもしれませんが、実際の裁判は、ドラマのように双方の弁護士が論戦を繰り広げるわけではなく、「原告」と「被告」が交互に書面を提出する形で、反論・再反論を繰り返す作業がメインとなります。
 
今回の裁判期日は、「裁判を起こされた側」(被告)である当方が、書面を提出する番手です。
 
前回の期日で相手(原告)から提出された主張内容をふまえ、事前に依頼者と打ち合わせを十分行って反論書面を作成し、法廷で陳述を行いました。
 
以上のように、実際の裁判実務では「言いたい事は書面化して提出する」形が基本であり、事前の打ち合わせや書面作成がとても重要です。
 
もちろん、こうした裁判所提出書面は専門的な内容・構成になるため、全て弁護士が作成します。
 
ただ、当事者であるご本人でなければ分からない経緯や、こだわりたい部分も多々ありますから、書面作成にあたっての詳しい聴取や、弁護士の作成した書面内容のチェックなど、ご本人にもご協力・ご対応をお願いすることがあります。
 
お忙しい方にとっては、時間を割くことが負担であり、裁判を起こされている状況に向き合うことで、ストレスも感じられると思います。
 
ただ理想的な解決を実現するためには、やはりこうした細部を詰めていくプロセスも必要です。
 
私も最善の努力を尽くしますから、ご本人にも一緒に頑張っていただきたいと考えています。
 
慰謝料請求に限らず、裁判を起こされた場合には、きちんと対処する必要があります。
早い段階で、まずはご相談くださいね。

5月 25 2018

個人再生の「再生手続開始決定」が出ました


 
名古屋地裁小規模個人再生を申し立てた件について、無事に「再生手続開始決定」が出されました。
 
今回、やや特殊事情のあるケースでしたが、結果的には裁判所から何も指摘は受けず、スムーズに進んで何よりです。
 
個人再生では、裁判所から「再生手続開始決定」が出た時点で、約2か月先に「再生計画案の提出期限」が定められ、最終目標である「再生計画認可決定の確定」までのスケージュールも、おおよそ決まります。
 
あとは「再生計画案提出」までの約2か月間、今後の返済予定額に相当する積立をきちんと行い、家計簿の黒字を維持できれば、多くのケースでは債権者の反対もありませんから、そのまま再生計画の認可決定が出ています。
 
このように、「再生手続続開始決定」が出た事は、個人再生による債務圧縮を実現していく上で、当面の大きな目標をクリアしたことを意味します。
 
あとは、ここからの約2か月がとても大切な期間ですから、間違っても家計簿の赤字を出さないよう、慎ましい生活を心がけてくださいと、いつもお願いしています。
 
個人再生による債務圧縮は、自己破産によって免責許可を得ていく場合よりも、さらに慎重な準備が必要となります。
 
ご本人様に頑張っていただく部分も非常に大きなウエイトを占めますから、弁護士を信頼し、よく連絡を取り合いながら進めていくことが大切です。
 
「他の事務所で個人再生を依頼したが、うまくいかなかった」という方からのご相談も承ります。まずはご相談ください。
 
 


★★清水綜合法律事務所 専門サイト
 
<<< 自己破産・個人再生・債務整理のHPはこちらからどうぞ! >>>

 

5月 24 2018

自己破産の費用を、過払い金で調達

名古屋地方裁判所に、過払い金請求訴訟を起こしました。
 
今回は、自己破産のご依頼をいただいた方について財産状況を調査したところ、過払い金が判明したケースです。
 
残念ながら、現在の債務全てを完済できるほどの過払い金は出ていませんでしたが、自己破産するための弁護士費用や、裁判所に納める予納金は、全て工面できそうです。
 
このように、「自己破産したい」という方でも、よく調べてみると、過払い金が発生していることがあります。
現状では、50歳代以上の方に多い傾向かと思います。
 
過払い金が発生していたものの、残念ながら完済から10年が経過し、消滅時効が完成してしまっているケースもありますから、長く取引してきた記憶のある方は、お早目にご相談くださいね。
 
 


★★清水綜合法律事務所 専門サイト
 
<<< 自己破産・個人再生・債務整理のHPはこちらからどうぞ! >>>

 

5月 10 2018

破産管財人として、配当を実施しました


 
当事務所の弁護士は、自己破産のご依頼を受けて、破産手続開始申立の「申立代理人」となる業務を日々行っていますが、その一方で名古屋地方裁判所から選任され、他の弁護士が「申立代理人」となった破産事件の「破産管財人」を務めることもあります。
 
今回は、私が「破産管財人」として就任案件の業務を進めた結果、一定規模の回収財産(破産財団といいます)が形成されたため、裁判所の許可を得た上で、全債権者に対して公平に分配する「配当」を実施しました。
 
個人の方が自己破産をされる場合、債務の返済義務を免除してもらう「免責許可」を得ることが主な目的になっていますが、破産という制度の趣旨上は、残された財産を債権者に対して公平に分配する「配当」も、非常に根本的かつ重要な部分です。
 
自己破産した方ご本人については、今後の生活のため「自由財産拡張」という制度によって、原則として合計99万円までの財産をお手元に残すことが許されていますが、もし99万円を超過する財産が存在する場合、超過部分は今回のように債権者への配当や、滞納税金の支払等に充てるための原資とされるのが破産制度のルールです。
 
破産管財人は、こうした配当実施や自由財産拡張のほか、免責許可の判断にも深く関与する立場です。
 
裁判所および破産制度自体が「破産管財人」に求めている役割をよく理解し、実践することによって、自己破産の「申立代理人」として業務を進める場合も、「裁判所や破産制度の求める実務的な落とし所」を踏まえた申立準備が可能となり、よりスムーズな自己破産・免責許可の実現が可能になると考えています。
 
 


★★清水綜合法律事務所 専門サイト
 
<<< 自己破産・個人再生・債務整理のHPはこちらからどうぞ! >>>

 

copyright © 2007 Shimizu Law Office. All Rights Reserved. 運営:清水 加奈美