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清水綜合法律事務所 Shimizu Law Office
弁護士 清水カナミのブログ

カテゴリー 名古屋地方裁判所

7月 30 2025

自己破産の申立を行いました

名古屋地方裁判所の破産係に、破産手続開始申立書を提出してきました。

あらかじめ十分な調査を行って申立書類の内容に反映させましたから、今後の破産手続もスムーズに進むのではないかなと思っています。
 

破産申立書に特段の不備や説明不足が無ければ、通常は10日~3週間程度で、裁判所から「破産手続開始決定」が出されます。
(裁判所の混み具合にもよります)
 
「管財事件」の場合、この破産手続開始決定には約3か月後の債権者集会開催日が記載されており、名古屋地方裁判所では債権者集会の終了時に「免責許可決定」も出される事が多いですから、債権者集会日の約1ヶ月後には債務の免責が確定します。
 
「同時廃止」の場合では債権者集会は開催されず、破産手続開始決定日から約2か月後に「免責についての意見申述期間」が満了した後、1週間もすれば免責許可決定が出されて、約1か月後には債務の免責が確定します。
 

このように破産申立を適切に行えば、多くのケースでは約半年後には借金問題は全て解決しますから、その後は債務が無い状態で生活を再建していただけます。

弁護士とご本人様が、よく連絡を取り合いつつ破産書類の準備を進めていく事で、より早期の破産申立が可能となりますので、ご協力をお願いいたします。

 

具体的な進め方は、無料相談にて弁護士から丁寧にご説明します。

まずは「名古屋駅前 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。

 

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7月 08 2025

小規模個人再生 アイフルから反対が出ました

名古屋地方裁判所で小規模個人再生を進めていましたが、再生計画案に対してアイフルからの反対(正確には不同意)が出ました。

 

今回、アイフルの債権が再生債権全体の過半を占めているケースではなく、他社の反対も無かったために再生計画案は問題なく認可されていますが、今後は一応、こうした展開も念頭に置いておく必要があるかもしれません。

 

小規模個人再生は、債権者の反対が気になってしまう方もいらっしゃると思いますが、今回わざわざご紹介している通り反対は滅多に無い事なので、過度に心配される必要はありません。
リスクのある案件については、最初の無料相談にて弁護士から詳しいご説明を差し上げます。

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7月 04 2025

会社破産の債権者集会がありました

名古屋地方裁判所で、会社破産の債権者集会に出席し、無事に終わりました。

 

会社が自己破産する際は、会社の連帯保証人になっている社長さんの破産申立も同時に行う事が多いです。

この場合「会社の破産手続」と「社長さんの破産手続」は形式的には別件になりますが、同じ破産管財人が担当し、同じ日時で債権者集会が行われます。

 

債権者集会の日時は、破産手続開始決定日の2~3か月後に指定され、債権者である取引先の方や金融機関に通知されますが、実際のところ集会当日に債権者の方は一人も出席されず、10分程度で終わるケースが多いです。

今回の集会も、出席者0名で何も問題なく終わり、社長さんについては裁判所から免責許可決定が出されました。

約1か月後に免責許可が確定しますので、これで全て解決という事になります。

 

経営者の方は、事業の終わらせ方や今後のご生活など、ご不明な点やご不安な点も多々あるかと思いますが、最初の無料相談にて弁護士が詳しいご説明を差し上げます。

経営状態の悪化を放置し、破産するための費用まで尽きてしまう前に決断される事をお勧めしております。

 

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2月 07 2025

少額管財の破産申立を行いました 

名古屋地方裁判所にて、破産申立を行いました。
今回は、かなり激しいギャンブルのあるケースあったため、「少額管財事件」として破産申立を行っています。

 

「ギャンブルがあると、免責が認められないのではないか」というご心配もあると思います。
自己破産による債務の免責は、最終的には裁判所が判断する事ですから、あらかじめ「必ず免責されますよ」とお約束する事は不可能です。
(また、こうした確約を行う事は弁護士のルールとして禁止されています。)

 

しかし今回の件も、ご本人様が破産申立の準備期間中に、ギャンブルや浪費行為から完全に手を引き、生活を経済的に立て直すことができており、過去の行動についても正直に全て申告していただきましたので、当事務所としては過去の取り扱い事例もふまえ、今回も免責を得られるものと考えて申立を行っています。

 

ネット上には色々と真偽不明の情報があふれており、また自己破産の実務運用は地域ごとに異なりますから、地元の弁護士に直接会って相談するることが最善の選択肢です。
まずは、名古屋駅前 弁護士の無料法相談をお申し込みくださいね。

1月 06 2025

令和7年の業務を開始しました

本日より、令和7年の業務を開始しました。

債務の問題(破産や時効援用)・不倫慰謝料・離婚・相続放棄など、法的な問題でお困りの方は、名古屋駅前の弁護士による法律相談で、まずは基本的な知識を得て、解決への具体的な見通しを立ててくださいね。

本年も、何卒よろしくお願いいたします。

12月 20 2024

少額管財事件の「予納金」が値上がりする?

名古屋地方裁判所(本庁)にて、少額管財事件として破産申立を行った案件について、裁判所に「予納金」20万円の納付を済ませました。※1

 
多額のギャンブルや浪費があるケースでは、簡易な破産手続である「同時廃止」で進める事ができませんから、あらかじめ少額管財事件として書類を揃え、裁判所に納める予納金20万円を準備した上で破産申立を行っています。
この「予納金」の金額は、愛知県内(名古屋地方裁判所の管内)であれば基本的に「20万円」だったのですが、最近は裁判所により、また案件により、裁判所から「21万円」の納付指示が来る案件が出てきています。


名古屋地方裁判所の本庁では、まだ20万円のケースが多いように思いますが、他の支部では21万円になっていたりと、今のところ愛知県内でも一律ではありません。

名古屋地方裁判所本庁の案件でも、裁判所からの指示により21万円の納付が必要となった場合、追加1万円のご準備をいただいております。
何卒よろしくお願いします。

 

※1 予納金20万円と別に、官報公告費用1万5499円が必要となるため、実際の合計納付額は21万5499円になります。

12月 15 2024

小規模個人再生 今回も反対は「無し」

名古屋地方裁判所で「小規模個人再生」を進めてきましたが、「再生計画案」に対して債権者が不同意(いわゆる反対意見)を出せる期限が経過したため、裁判所に電話して結果を確認しました。
今回も、反対(不同意)は「1件も無し」でした。

小規模個人再生は,「再生計画案」に対する積極的な不同意が一定割合を超えた場合、個人再生による債務の減額が認められないというリスクのある解決方法ですが、実際には今回のように「債権者の反対(不同意)は1件も出なかった」というケースの方が圧倒的に多いですから、過度に心配される必要はありません。

※時々、このリスクを事前に注意しておくべきケースもありますが、この場合は最初の無料法律相談にて、弁護士から詳しく個別のご説明を差し上げます。

 

あなたにとって「小規模個人再生」が有効な解決手段となるか?
弁護士が最適な解決方法をご提案します。

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4月 17 2022

不倫慰謝料 弁護士から何度も電話が掛かってきて、お困りの方

「弁護士から、しつこく電話着信がある」
「『弁護士に相談してから回答する』と伝えても、まだ電話が掛かってくる」

不倫の慰謝料請求について、このように「相手の弁護士から何度も電話がある」というご相談が増えています。

 

こうした場合の対応方法ですが、当事務所としては「こちらも弁護士に相談した後で回答します」とだけ伝え、それ以外は一切何も答えずに、当事務所の無料法律相談を予約していただくという方式をお勧めしています。

 

相手弁護士から「弁護士に相談してもお金がかかるだけ。このまま慰謝料のお話をしましょう」と言われてしまい、まだ電話が掛ってくるというケースも確認されていますが、一般の方を相手に検討の時間も与えず、一方的に話を進めようとしているなら、そうした手法には賛成できません。

相手の進め方に振り回されていては良い結果になりませんから、「こちらも弁護士に相談する」という方針を伝えた後は、相手弁護士からの電話に出る必要は無いと思います。
まずはお早めに、当事務所の無料法律相談をお申込みください。
ご事情を詳しくお聞きした上で、当事務所としての解決方針をご提案します。

 

法律相談の終了後、そのまま正式なご依頼となった場合、その場で当事務所の「受任通知」を作成し、相手弁護士の事務所にファクス送信します。
弁護士が慰謝料の交渉を受任すると、相手弁護士は、あなたに対する直接の連絡ができない状態となりますから、ご依頼後は、相手弁護士からの電話・手紙・ショートメールなどに悩まされることも無くなります。

 

弁護士から突然電話があった場合、気が動転してしまうことも多いと思いますが、初期段階で何もかも相手弁護士に説明する必要はありません。

まずは現在の状況を動かさず、「名古屋駅前 弁護士の無料相談」をお申し込みください。

3月 15 2022

同時廃止の破産手続開始決定

名古屋地方裁判所にて、「同時廃止」の破産手続開始決定が出ました。

なかなか難しい案件で、管財事件となる可能性も否定しきれない状況でしたが、申立の前に指摘を受けそうな点を十分調査・整理し、本人の反省や生活改善の方針を具体的に述べることができたことが、よい結果に繋がったと思っています。

 

なお現在のところ、名古屋地方裁判所(本庁)で「同時廃止」となった場合、ご本人様は一度も裁判所には呼ばれずに、最後まで進む運用となっています(※1)。

本件も、書面の提出のみで免責許可決定が出され、現在は既に免責が確定していま
す。

ご本人様にとっては、以前よりも負担の軽い運用になっておりますので、まずは無料法律相談をお申込みくださいね。

 

※1 名古屋地方裁判所(本庁)で「同時廃止」となった場合、かつては「免責審尋(めんせきしんじん)」という裁判官との簡単な面談が実施されていました。新型コロナウイルスの感染が拡大した頃から、ご本人を裁判所に呼ばずに、自筆の「免責についての陳述書」を提出することで済むようになっており、免責審尋期日の指定も行われていません。

 

3月 14 2022

個人再生の再生計画が確定しました

名古屋地方裁判所から出されていた「再生計画の認可決定」が確定しました。
これから、減額された債務の返済を開始していただくことになります。

 

個人再生を行った場合、多くの方は債務総額が5分の1程度に減り、遅延損害金も発生しない3年~5年の均等分割になりますから、返済の負担はかなり軽くなると思います。

また名古屋地方裁判所では、ご本人の返済能力を判断するために、返済予定額を実際に積み立てていくテストを行いますから、業務が完了する頃には、一定の金額が積み立てられていることになります。この積立金も全額お返しできます。

積立金の金額は皆さん様々ですが、毎月の積立額が多かった方や、申立準備に少し時間が掛かった方の場合、数十万円をお返しできるケースもあります。
このご返金を、初回の返済や当面の生活費に充てることによって、さらに余裕のある状態で返済をスタートしていただけると思います。

 

なお今後の返済については基本的に当事務所からではなく、ご本人様から行っていただく事になります。

ただ当事務所では再生計画の確定後も、基本的には受任状態を維持しますから、もし再生計画に定めた返済を滞納してしまった場合、債権者からの連絡は当事務所あてに届くようになっています。

しかし、実際に債権者からの滞納連絡がある方は、ほとんどいらっしゃいません。

個人再生をされた皆さんが、減額された債務の返済を順調に続けられていることを、当事務所としても嬉しく思っています。

 

個人再生のスムーズな進行のためには、事前の調査・準備がとても重要です。
案件によって注意すべき点も異なりますから、まずは、「名古屋駅前 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。

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