1月 05 2024
仕事始め
本日より、令和6年の業務を開始しました。
今年も何卒よろしくお願いします。
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7月 19 2018
現在進行中の相続案件でも当てはまることですが、ご親族が亡くなった時点で、もし遺産分割協議を実施しづらい事情があったとしても、そのまま長期間放っておくと、余計に事態が複雑化してしまうことがあります。
例えば「遺産分割の方法が折り合わない」「相続人の一部が音信不通」「連絡先が分からない」といった事情があるため、遺産分割協議を先送りにしていると、やがて相続人の一部が死亡して、さらに相続が起きるという事態となります。
子の代から、孫の代、曾孫の代へと、相続人が進むということです。
こうした展開になると、時間の経過によって相続人がどんどん増え、さらに相続人の居住地域が遠方に散らばっていくため、遺産分割協議を成立させることが、さらに困難となってしまうのです。
遺産が「預金」や「株式」だけならば、遺産分割協議が成立しないままでも大きな不都合はないかもしれませんが、遺産に「不動産」が含まれているケースでは、固定資産税が毎年発生する上、誰かが取得して管理をしなければ、老朽化・荒廃化して近隣に迷惑をかけることもあるでしょう。
遺産に不動産が含まれている場合、仮に遺産分割協議を進めづらい事情があったとしても、永遠にそのままにはしておけないのです。
相続人当事者間では、もはや適正な協議が進められないケースであっても、弁護士が代理人として交渉を進めたり、裁判所の調停・審判手続を利用することによって、最終的には適正な解決を実現できることが大半です。
相続人の中に、音信不通の方、連絡先が分からない方がいる場合でも、弁護士が住所を調査してお手紙を送り、その方のご意向を確認することもできます。
相続の問題でお困りの方を、弁護士はお手伝いできます。
ご事情を詳しくお聞きして、解決方法のご提案を差し上げますから、あまり相続関係が複雑化してしまう前に、一度ご相談いただきたいと思っています。
7月 14 2018
相続・遺産分割の案件で、遺産である不動産を確認するため、豊橋方面まで出張してきました。
相続が起こった場合、遺産の分け方としては、「現物分割」「価額分割」「代償分割」といった種類が考えられます。
5月 09 2018
過払い金請求の裁判期日に出廷するため、岐阜県大垣市の裁判所まで行ってきました。
JR名古屋駅から東海道線に乗り、JR大垣駅まで約32分。天気も良く大垣簡易裁判所まで歩きましたが、片道1時間かからず到着です。
過払い金は、裁判をせずに交渉で回収しようとすると、満額回収はまず不可能です。
今回の件もそうですが、金融業者が5%の過払い利息を返さないのは当たり前、利息を付けない過払い元金の7割などと、大幅な減額を提案してくることが通常です。
過払い金は、もともと払う義務も無かった違法な利息の支払によって生じた返金請求権ですから、安易な減額には応じることなく満額回収を目指す、というのが、私の事務所開設以来の考え方です。
そのため、過払い案件では、ほとんどのケースで裁判を起こすという結果となっています。
「裁判」となると大事のように感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、通常は、過払いの裁判でご本人が裁判所に行く必要もありませんし、それほど長期化することもありません。
無料でご相談いただけますから、過払いについて気になる方は、当事務所までお電話してみてくださいね。
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4月 13 2018
「立ち退き請求」「退去請求」というと、何か物騒な感じを持たれるかも知れませんが、割とよくあるご相談のジャンルです。
ここのところ、立ち退き請求案件が複数同時進行していましたが、おおむね業務完了しまして少しホッとしています。
ご自身が居住されていない不動産をお持ちの方が、誰かを住まわせたものの、すんなりと退去してもらえず膠着状態になっているケースは、さほど珍しいものではありません。
立ち退いてほしい相手方は、「賃借人」など全く他人の事もあれば、「親戚」「元配偶者」など一定の身分関係がある(あった)方の事もあります。
立ち退き請求という案件で一般的にみられる構造ですが、立ち退いてもらいたい相手方は、現在の「居住している状態」を継続すること自体が当面の目的になっており、日々の利益を得ている状態にもあります。
要するに、最終解決をダラダラ引き延ばしているだけで、ひとまず目的が達成されている状態になっているため、退去に対するモチベーションは全く高くありません。
したがって「退去してください」と要求していく側としては、法的に問題となるような言動が無いよう気をつけつつ、とはいえ強い態度で「このまま居住し続けるメリット」よりも「居座ることによって生じる、より大きなデメリット」があり得ることを通知していくことになります。
ただ、立ち退き請求というジャンルの相手方は、こちらの依頼者である退去請求者と一定の関係のある方であることも多く、あまり強硬に退去請求を推し進めてしまうと、必ずしも依頼者にとって理想的な解決にならない可能性があります。
相手方が全く他人である「賃借人」のケースですら、「なるべく穏便にやってほしい」というご希望をされる方もいらっしゃいます。
「どうしても退去してほしいが、なるべく穏便に」という、バランス感覚が難しいオーダーとなりがちな業務といえます。
私としては通常、ご依頼をいただいた案件は全力で対処していきますが、立ち退き請求にはこうした特性もあることから、いつも以上に、依頼者の意向や本音を慎重に確認しつつ進めることにしています。
4月 09 2018
現在、手続中の個人再生案件について、裁判所から「再生計画の認可決定」が出ました。
個人再生をお考えでない方にとっては、聞いたこともない用語かと思いますが、要するに個人再生の中核である「再生計画」という返済計画が、債権者の反対によって否決されることなく、手続が次の段階に進んだことを意味しています。
2つある個人再生のうち「小規模個人再生」という方式が9割以上を占めていますが、こちらの方式は債権者の反対(不同意)が一定ラインを超えると「再生計画」が認可されず、個人再生の手続が終了してしまうというルールになっています。
実際には、ほとんどのケースで債権者の反対は出ないため、さほど気にする必要はないのですが、債権者が反対意見を表明できる期限が過ぎて、その結果がハッキリするまでの間は、やはり少しだけ落ち着かない感じになります。
ここは小規模個人再生のルール上、どうしようもない部分であり、依頼者ご本人としても、同じようなお気持ちで今日の結果を待っておられたと思います。
ともかく今回も、債権者の反対は1件も出ておらず、事前の想定通りに個人再生の再生計画が認可されました。
今後は「認可決定」が確定するまで約1カ月、このまま待つ状態となります。
このように小規模個人再生という解決方法は、その結果を事前に100%見通すことができませんが、得られるメリットは非常に大きなものです。
ご本人が覚悟を決めて決断されることで、多くの場合では理想的な解決の道が実現されています。
個人再生は少しルールも複雑で、「そもそも個人再生を利用できるのか」という所から診断が必要ですから、まずはお早めに弁護士にご相談くださいね。
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4月 02 2018
週末は各地で桜が満開だったと思いますが、どこか行かれましたか?
破産申立をして「債務者審尋(さいむしゃしんじん)」という裁判官との面談が実施される事になっていた件について、面談を経て何とか同時廃止で進めてもらえることになりました。
他の類似案件と比較しても、少し浪費的行為の程度が強かったため正直心配もありましたが、事前にきちんと調査した事項および、現在はきちんと反省して生活をあらためている点を、裁判官にうまくアピールできたことが奏功したと思います。
名古屋で自己破産しようとした場合、比較的すぐに管財事件にされてしまう傾向があり、決して楽観的ではいられませんが、弁護士を代理人に立てて事前の調査を尽くした破産申立を行うことで、結果的に同時廃止が認められたケースも数多くあります。
場合によっては、今回のように「債務者審尋」が実施され、裁判官から面談にて質問や聴取を受けることもありますから、ご本人としても緊張されるとは思いますが、裁判官との面談時にも弁護士が同席してサポートしますから、まずはご相談くださいね。
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12月 15 2017
名古屋地方裁判所で、会社破産の債権者集会に出頭してきました。
申立準備に少し時間を要しましたが、その分きちんと調査・状況整理を実施することができましたから、管財予納金も最低ラインで済み、申立後の進行も非常にスムーズであったと思います。
債権者集会は1回で終了、社長さんは自由財産拡張申立も全て認められ、約1ヵ月後には免責確定の見通しです。
年明けからの破産申立は新しい同時廃止基準が適用されるため、他の案件についても年内の破産申立を急ぎで行っているところでもあります。
相変わらず慌ただしい年末となりそうです。年内の法律相談をご希望される方は、お早目にお申込みくださいね。
写真は、今年オープンした名古屋駅JRゲートタワーのエントランスです。
名古屋駅前も長いこと工事が続いていましたが、JRゲートタワーとJPタワーが完成し、すっかり鮮やかになっていますよ。
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10月 06 2017
平成30年1月1日から、名古屋地方裁判所の管内では、自己破産の「同時廃止」基準が一部変更されます。(これは裏から言うと、「管財事件」の基準変更でもあります。)
従来のルールの一つが、「保険」「株式」など個別の財産ジャンルごとに見て、その換価価値が「30万円以上となる財産ジャンルがある場合は管財事件とする」というものでしたが、この基準額が「30万円」から「20万円」に引き下げられます。
つまり、「解約すると20万円の返戻金がある保険」のみを有している方は、従来であれば同時廃止の基準内だったところ、今後は管財事件になるという様に、従来よりも管財事件の適用範囲が広がることになります。
一方、財産の「総額」が40万円以上の場合には管財事件とする、という従来の財産総額ルールは撤廃されます。
これにより、財産ジャンルごとの換価価値が20万円を下回っていれば、財産総額が40万円を超えているケースであっても、基本的には同時廃止の基準内ということになります。
(ただ財産状態に不明瞭な点があると判断された場合、調査のために管財事件となるのは従来ルール通りです)
また、「普通現金」「預金」の両ジャンルは合算して考慮することとなり、合計して50万円以上の場合に管財事件とする、という扱いになります。
これにより、「40万円の普通預金」を有している方は、従来であれば管財事件となっていたところ、手持ち現金との合計が50万円に満たなければ、同時廃止の基準内ということになります。
このように今回の基準変更は、局面によって同時廃止となる範囲が広くなる場合、狭くなる場合があります。
「同時廃止で済むかどうか」は、ご本人様にとっても大きな問題ですから、当事務所としても、可能な限り同時廃止基準内での破産申立となるように段取りを立てていきますが、案件の内容によっては、最初から管財事件を前提とした準備をすることが適切なケースもあります。
ここで無理に同時廃止基準をクリアしようとして不正な財産処分などを行ってしまうと、裁判所に悪質なケースと判断されて結局は管財事件となり、むしろ厳しい調査を受けるという展開にもなりかねません。
無料法律相談にて、あとで問題にならない適切な進め方を弁護士から詳しくご説明します。
くれぐれもネット情報などを根拠に独自判断をせず、早い段階で弁護士のアドバイスを受けてくださいね。
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6月 12 2017
東海地方が7日から梅雨入りしましたが、今のところそれほど雨も降らず、涼しくて過ごしやすい気候になっています。
ここのところ、打ち合わせや遠方出廷などが重なっておりまして、スケジュールが少々混みあった状態で申し訳ございません。法律相談枠は柔軟に調整させていただきますので、お気軽にご相談くださいね。