愛知県名古屋市の弁護士 交通事故・離婚など、お困りの際には名古屋駅前の法律相談をご利用下さい。

清水綜合法律事務所 Shimizu Law Office
弁護士 清水カナミのブログ

カテゴリー 自己破産・債務整理

1月 23 2026

2回目の自己破産で同時廃止

過去に自己破産をされた方について、当事務所にて「2度目の破産申立」を行い、同時廃止が認められました。
 
同時廃止は書面審査だけで終了する手続ですから、あらかじめ詳細な調査や状況整理を行い、ご本人にとって有利な事情は全て書面に盛り込んだ上で破産申立を行っています。
 
2回目の破産申立は、基本的には「管財事件」を前提にした進行をご提案する事になりますが、今回のように全体の経緯・ご事情から「同時廃止の余地がある」と当事務所が判断したケースについては、担当弁護士から「同時廃止での破産申立を試みる解決方針」をご提案しております。
 
これは担当弁護士によるケースバイケースの判断となりますので、激しい浪費やギャンブル、不透明な資金の動きなど、普通に考えて「管財事件での進行が相当」といえるケースまで、「ダメモトで同時廃止の申立を行ってみる」という事ではありません。また実際には、残念ながら同時廃止が認められず裁判所から「管財事件」への移行を指示される可能性は残りますから、これらの点はご注意いただく必要があります。
 
とはいえ、当事務所では「2回目の自己破産申立」で同時廃止の進行が認められた案件は過去にも複数みられ、そこまで珍しいというほどではありません。
 
管財事件では裁判所に最低20万円の「予納金」を納める必要があるため、「同時廃止」が認められれば、ご本人様の経済的な負担は、かなり軽くなるでしょう。
「2度目の自己破産は可能なのか?」というご心配のある方も、まずは詳しい経緯やご事情をお聞かせください。過去の解決事例もふまえ、弁護士が具体的な進め方や見通しのご説明を差し上げます。
 
まずは「名古屋駅前 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
 

>>> 当事務所の 自己破産・個人再生 専門サイトはこちらです
 
 

11月 07 2025

法人破産の無料相談(2回目)を実施しました

会社破産を検討中の社長さんについて、2回目の無料法律相談を実施しました。
 
当事務所の無料法律相談は、「相談後に正式な依頼をされるかどうか」について相談者様にお任せしておりますが、会社破産・事業者破産のご相談については特に、ひとまず持ち帰って検討される方が多いと感じています。
 
会社経営が苦しい状態であっても、社長さんとしては「何とかギリギリまで頑張りたい」というお気持ちがある事は、当事務所も承知しております。他の弁護士事務所の説明と比較していただいても全く構いませんので、納得がいくまで十分に検討していただきたいと考えています。
 
ただ、あまりにも資金繰りが悪化して「破産するための費用も無い」といった状況になると、破産の準備にも時間を要してしまいます。理想を言えば、ある程度の経済的余力のある状態で、最終的な決断を行っていただく方が望ましいです。
ともかく早い段階で弁護士に相談し、自己破産に関する正確な知識を得ておくことをお勧めします。
 
会社破産・事業者破産は、ご説明すべき内容も多くなりますから、1時間~1時間半の時間を確保し、最初から最後まで弁護士が直接、具体的な解決方針と、必要となるトータルの費用について無料でご説明を差し上げます。
 
まずは「名古屋駅前 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
 

>>> 当事務所の 自己破産・個人再生 専門サイトはこちらです
 
 

7月 30 2025

自己破産の申立を行いました

名古屋地方裁判所の破産係に、破産手続開始申立書を提出してきました。

あらかじめ十分な調査を行って申立書類の内容に反映させましたから、今後の破産手続もスムーズに進むのではないかなと思っています。
 

破産申立書に特段の不備や説明不足が無ければ、通常は10日~3週間程度で、裁判所から「破産手続開始決定」が出されます。
(裁判所の混み具合にもよります)
 
「管財事件」の場合、この破産手続開始決定には約3か月後の債権者集会開催日が記載されており、名古屋地方裁判所では債権者集会の終了時に「免責許可決定」も出される事が多いですから、債権者集会日の約1ヶ月後には債務の免責が確定します。
 
「同時廃止」の場合では債権者集会は開催されず、破産手続開始決定日から約2か月後に「免責についての意見申述期間」が満了した後、1週間もすれば免責許可決定が出されて、約1か月後には債務の免責が確定します。
 

このように破産申立を適切に行えば、多くのケースでは約半年後には借金問題は全て解決しますから、その後は債務が無い状態で生活を再建していただけます。

弁護士とご本人様が、よく連絡を取り合いつつ破産書類の準備を進めていく事で、より早期の破産申立が可能となりますので、ご協力をお願いいたします。

 

具体的な進め方は、無料相談にて弁護士から丁寧にご説明します。

まずは「名古屋駅前 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。

 

>>> 当事務所の自己破産・個人再生専門サイトはこちらです
 
 

7月 04 2025

会社破産の債権者集会がありました

名古屋地方裁判所で、会社破産の債権者集会に出席し、無事に終わりました。

 

会社が自己破産する際は、会社の連帯保証人になっている社長さんの破産申立も同時に行う事が多いです。

この場合「会社の破産手続」と「社長さんの破産手続」は形式的には別件になりますが、同じ破産管財人が担当し、同じ日時で債権者集会が行われます。

 

債権者集会の日時は、破産手続開始決定日の2~3か月後に指定され、債権者である取引先の方や金融機関に通知されますが、実際のところ集会当日に債権者の方は一人も出席されず、10分程度で終わるケースが多いです。

今回の集会も、出席者0名で何も問題なく終わり、社長さんについては裁判所から免責許可決定が出されました。

約1か月後に免責許可が確定しますので、これで全て解決という事になります。

 

経営者の方は、事業の終わらせ方や今後のご生活など、ご不明な点やご不安な点も多々あるかと思いますが、最初の無料相談にて弁護士が詳しいご説明を差し上げます。

経営状態の悪化を放置し、破産するための費用まで尽きてしまう前に決断される事をお勧めしております。

 

まずは「名古屋駅前 弁護士の無料相談」をお申し込みください。

4月 25 2025

「破産を受けてくれない事務所」について

「他の事務所で任意整理(債務整理)を依頼して返済計画を組み直したが、返済を開始してみると、やはり無理だと思ったので破産したい」というご相談が多いです。

 

こうした場合、本来は任意整理を依頼した事務所に「やはり返せないので破産したい」と相談すれば済む話なのですが、事務所によっては『自己破産は他で相談した方がいい』と断られてしまうようです。

 

ご本人様にしてみれば、「債務の問題」という同じ悩みが続いているのに、任意整理以外は受けてもらえず、再び弁護士を探し回る事になっているのですから、お気の毒であると思います。

 

また、こうした方の任意整理計画を拝見すると、ご本人様の月収から無理なく返済可能な予算を超えているように思われ、そもそも任意整理による解決は難しかったと感じるケースが少なくありません。

 

当事務所では、任意整理希望の方であっても、返済予算が苦しいと思われる場合には「冷静に考えて、返済しきれないのではないですか」と最初の法律相談でお聞きしています。
その上で「一応、自己破産や個人再生の説明も受けたい」という方には、それぞれの解決方法のメリット・デメリットや具体的な進行のご説明を差し上げます。

 

このように複数の選択肢を理解された上で、「予算が少し苦しくても、何とか任意整理で解決したい」という結論になったのであれば、当事務所としても予算内で返済計画が組めるように全力で交渉します。仮に返済途中で「やはり無理だった」という結論になったとしても、当事務所では自己破産や個人再生について、あらためてご相談に乗ります。

 

当事務所では以前より「債務の問題は、事前の予想通りには進まない場合があるので、どのような展開になっても対応可能な専門家に依頼する事がベストの選択肢です」とお伝えしてきました。最初から一つの解決方法にこだわらず、まずは専門家からのアドバイスを受けた上で検討していただきたいと考えております。

まずは「名古屋駅前 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。

 

※「任意整理」とは、カード会社や消費者金融との間で任意の交渉を行い、現在よりも負担の軽い返済計画を組み直す解決方法です。これを「債務整理」と呼ぶ事務所もあるため、ここでは一応「任意整理(債務整理)」と併記しています。当事務所では「債務整理」とは、任意整理・自己破産・個人再生を全て含む一般的名称と考えています。

2月 07 2025

少額管財の破産申立を行いました 

名古屋地方裁判所にて、破産申立を行いました。
今回は、かなり激しいギャンブルのあるケースあったため、「少額管財事件」として破産申立を行っています。

 

「ギャンブルがあると、免責が認められないのではないか」というご心配もあると思います。
自己破産による債務の免責は、最終的には裁判所が判断する事ですから、あらかじめ「必ず免責されますよ」とお約束する事は不可能です。
(また、こうした確約を行う事は弁護士のルールとして禁止されています。)

 

しかし今回の件も、ご本人様が破産申立の準備期間中に、ギャンブルや浪費行為から完全に手を引き、生活を経済的に立て直すことができており、過去の行動についても正直に全て申告していただきましたので、当事務所としては過去の取り扱い事例もふまえ、今回も免責を得られるものと考えて申立を行っています。

 

ネット上には色々と真偽不明の情報があふれており、また自己破産の実務運用は地域ごとに異なりますから、地元の弁護士に直接会って相談するることが最善の選択肢です。
まずは、名古屋駅前 弁護士の無料法相談をお申し込みくださいね。

12月 20 2024

少額管財事件の「予納金」が値上がりする?

名古屋地方裁判所(本庁)にて、少額管財事件として破産申立を行った案件について、裁判所に「予納金」20万円の納付を済ませました。※1

 
多額のギャンブルや浪費があるケースでは、簡易な破産手続である「同時廃止」で進める事ができませんから、あらかじめ少額管財事件として書類を揃え、裁判所に納める予納金20万円を準備した上で破産申立を行っています。
この「予納金」の金額は、愛知県内(名古屋地方裁判所の管内)であれば基本的に「20万円」だったのですが、最近は裁判所により、また案件により、裁判所から「21万円」の納付指示が来る案件が出てきています。


名古屋地方裁判所の本庁では、まだ20万円のケースが多いように思いますが、他の支部では21万円になっていたりと、今のところ愛知県内でも一律ではありません。

名古屋地方裁判所本庁の案件でも、裁判所からの指示により21万円の納付が必要となった場合、追加1万円のご準備をいただいております。
何卒よろしくお願いします。

 

※1 予納金20万円と別に、官報公告費用1万5499円が必要となるため、実際の合計納付額は21万5499円になります。

3月 22 2022

三重県で自己破産する場合の予納金

三重県の津地方裁判所・四日市支部で、破産手続開始決定が出ました。

 

今回は「少額管財事件」として開始したため、裁判所に22万円の予納金を納付しています。
今回は、この予納金に関するお話です。

 

破産手続が管財事件として進められることになった場合、裁判所に「予納金」を納付する必要があります。
これは本件について就任する破産管財人の報酬に充てるため、事前に裁判所へ納めるお金であり、弁護士費用とは別に必要となります。

「少額管財事件」の場合、予納金の金額は、愛知県や岐阜県では原則20万円ですが、三重県の場合は2万円高くなっており、22万円が必要です(※1)

破産手続は地域ごとの運用が若干異なっておりまして、これもその差異の一つということになります。
三重県にお住まいの方が「少額管財事件」の方針で自己破産を申し立てる場合には、事前に予納金22万円の積立もお願いすることになりますので、よろしくお願いします。

 

当事務所では、三重県にお住まいの方からも、数多くのご依頼をいただいております。名古屋近隣でお住まいの方が、自己破産のご依頼後に三重県へお引越しをされるというケースも時々ありますが、基本的な進行は大きく変わりませんから、引き続き問題なくお手伝いが可能です。

まずは「名古屋駅前 弁護士の無料法律相談」をお申込みくださいね。

 

※1 同時に官報公告費用(1万数千円程度)も納付します。

3月 15 2022

同時廃止の破産手続開始決定

名古屋地方裁判所にて、「同時廃止」の破産手続開始決定が出ました。

なかなか難しい案件で、管財事件となる可能性も否定しきれない状況でしたが、申立の前に指摘を受けそうな点を十分調査・整理し、本人の反省や生活改善の方針を具体的に述べることができたことが、よい結果に繋がったと思っています。

 

なお現在のところ、名古屋地方裁判所(本庁)で「同時廃止」となった場合、ご本人様は一度も裁判所には呼ばれずに、最後まで進む運用となっています(※1)。

本件も、書面の提出のみで免責許可決定が出され、現在は既に免責が確定していま
す。

ご本人様にとっては、以前よりも負担の軽い運用になっておりますので、まずは無料法律相談をお申込みくださいね。

 

※1 名古屋地方裁判所(本庁)で「同時廃止」となった場合、かつては「免責審尋(めんせきしんじん)」という裁判官との簡単な面談が実施されていました。新型コロナウイルスの感染が拡大した頃から、ご本人を裁判所に呼ばずに、自筆の「免責についての陳述書」を提出することで済むようになっており、免責審尋期日の指定も行われていません。

 

10月 30 2018

名古屋地裁にて、少額管財事件が開始

かなり深刻な「浪費」がある自己破産申立について、名古屋地方裁判所にて「少額管財事件」として破産手続開始決定が出されました。
 
ご本人の希望もあり、事前にきちんと状況の調査・整理を行った上で「同時廃止」を狙っていきましたが、少し浪費の程度が激しすぎましたので、裁判所に「管財事件」への移行を指示されています。
 
(こうした展開になる可能性も事前に想定し、裁判所に納める「予納金」20万円の準備方法も調整しておきましたから、速やかに納付を済ませて破産手続開始決定が出ています。)
 
「浪費」や「ギャンブル」が原因で管財事件になる場合、これは「免責観察型」の管財事件というタイプとなります。
個人破産の管財事件では、この「免責観察型」が非常に多いです。
 
「免責観察型」管財事件の場合、破産管財人による生活指導・生活監督の期間が設けられますが、多くのケースは3か月程度(債権者集会1回)で終了します。
 
破産申立前の準備期間と合わせて、浪費やギャンブルからは完全に手を引き、収入の範囲内できちんと生活している姿を裁判所に示すことができれば、かなり深刻な「浪費」「ギャンブル」「クレジットカード現金化」「FX」などの問題行為があったケースについても、皆さん免責許可を得られております。
 
「浪費やギャンブルがあると、破産できない。免責されない」と誤解されている方が時々いらっしゃいますが、まず当事務所の無料法律相談にて、正確な知識を得てくださいね。
 
また、今回のように浪費やギャンブルを理由とした「免責観察型」管財事件の場合、基本的に全ての案件で、裁判所に納める予納金が半額になる「少額管財」制度が適用可能という点も、ぜひ知っておいていただきたいポイントです(※)。
 
(浪費やギャンブルの程度が非常に激しいことを理由にして「通常管財」(予納金40万円)になったりはせず、基本的に全て「少額管財」(予納金20万円)が適用可能です)
 
少額管財制度は、「弁護士」に依頼することが利用条件の一つです。
 
「浪費的な生活」「高価な買い物」「頻繁な海外旅行」「ギャンブル」「FX・株取引」「クレジットカードの現金化行為」など、免責不許可事由にあたる行為の経験がある方は、「少額管財」の適用によって費用負担を大幅に軽減できるケースが多いですから、あまり状況が悪化する前に「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申し込みくださいね。
 
(※)管財事件のタイプは複数あり、1つの案件に「免責観察型」「財産調査型」「否認型」など複数の管財事件タイプが重複適用されるケースもあります。
 
浪費やギャンブルを原因とする「免責観察型」管財事件については全件について少額管財が適用されますが、例えば「免責観察型」かつ「否認型」といった複合型管財事件の場合は「通常管財」(予納金40万円)となるケースがあります。
個別案件の内容をよく確認・検討して見通しを立てますから、まずはご相談ください。
 
 


★★清水綜合法律事務所 専門サイト
 
<<< 自己破産・個人再生・債務整理のHPはこちらからどうぞ! >>>

 

次のページ »

copyright © 2007 Shimizu Law Office. All Rights Reserved. 運営:清水 加奈美