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清水綜合法律事務所 Shimizu Law Office
弁護士 清水カナミのブログ

カテゴリー 自己破産・債務整理

12月 20 2024

少額管財事件の「予納金」が値上がりする?

名古屋地方裁判所(本庁)にて、少額管財事件として破産申立を行った案件について、裁判所に「予納金」20万円の納付を済ませました。※1

 
多額のギャンブルや浪費があるケースでは、簡易な破産手続である「同時廃止」で進める事ができませんから、あらかじめ少額管財事件として書類を揃え、裁判所に納める予納金20万円を準備した上で破産申立を行っています。
この「予納金」の金額は、愛知県内(名古屋地方裁判所の管内)であれば基本的に「20万円」だったのですが、最近は裁判所により、また案件により、裁判所から「21万円」の納付指示が来る案件が出てきています。


名古屋地方裁判所の本庁では、まだ20万円のケースが多いように思いますが、他の支部では21万円になっていたりと、今のところ愛知県内でも一律ではありません。

名古屋地方裁判所本庁の案件でも、裁判所からの指示により21万円の納付が必要となった場合、追加1万円のご準備をいただいております。
何卒よろしくお願いします。

 

※1 予納金20万円と別に、官報公告費用1万5499円が必要となるため、実際の合計納付額は21万5499円になります。

3月 22 2022

三重県で自己破産する場合の予納金

三重県の津地方裁判所・四日市支部で、破産手続開始決定が出ました。

 

今回は「少額管財事件」として開始したため、裁判所に22万円の予納金を納付しています。
今回は、この予納金に関するお話です。

 

破産手続が管財事件として進められることになった場合、裁判所に「予納金」を納付する必要があります。
これは本件について就任する破産管財人の報酬に充てるため、事前に裁判所へ納めるお金であり、弁護士費用とは別に必要となります。

「少額管財事件」の場合、予納金の金額は、愛知県や岐阜県では原則20万円ですが、三重県の場合は2万円高くなっており、22万円が必要です(※1)

破産手続は地域ごとの運用が若干異なっておりまして、これもその差異の一つということになります。
三重県にお住まいの方が「少額管財事件」の方針で自己破産を申し立てる場合には、事前に予納金22万円の積立もお願いすることになりますので、よろしくお願いします。

 

当事務所では、三重県にお住まいの方からも、数多くのご依頼をいただいております。名古屋近隣でお住まいの方が、自己破産のご依頼後に三重県へお引越しをされるというケースも時々ありますが、基本的な進行は大きく変わりませんから、引き続き問題なくお手伝いが可能です。

まずは「名古屋駅前 弁護士の無料法律相談」をお申込みくださいね。

 

※1 同時に官報公告費用(1万数千円程度)も納付します。

3月 15 2022

同時廃止の破産手続開始決定

名古屋地方裁判所にて、「同時廃止」の破産手続開始決定が出ました。

なかなか難しい案件で、管財事件となる可能性も否定しきれない状況でしたが、申立の前に指摘を受けそうな点を十分調査・整理し、本人の反省や生活改善の方針を具体的に述べることができたことが、よい結果に繋がったと思っています。

 

なお現在のところ、名古屋地方裁判所(本庁)で「同時廃止」となった場合、ご本人様は一度も裁判所には呼ばれずに、最後まで進む運用となっています(※1)。

本件も、書面の提出のみで免責許可決定が出され、現在は既に免責が確定していま
す。

ご本人様にとっては、以前よりも負担の軽い運用になっておりますので、まずは無料法律相談をお申込みくださいね。

 

※1 名古屋地方裁判所(本庁)で「同時廃止」となった場合、かつては「免責審尋(めんせきしんじん)」という裁判官との簡単な面談が実施されていました。新型コロナウイルスの感染が拡大した頃から、ご本人を裁判所に呼ばずに、自筆の「免責についての陳述書」を提出することで済むようになっており、免責審尋期日の指定も行われていません。

 

10月 30 2018

名古屋地裁にて、少額管財事件が開始

かなり深刻な「浪費」がある自己破産申立について、名古屋地方裁判所にて「少額管財事件」として破産手続開始決定が出されました。
 
ご本人の希望もあり、事前にきちんと状況の調査・整理を行った上で「同時廃止」を狙っていきましたが、少し浪費の程度が激しすぎましたので、裁判所に「管財事件」への移行を指示されています。
 
(こうした展開になる可能性も事前に想定し、裁判所に納める「予納金」20万円の準備方法も調整しておきましたから、速やかに納付を済ませて破産手続開始決定が出ています。)
 
「浪費」や「ギャンブル」が原因で管財事件になる場合、これは「免責観察型」の管財事件というタイプとなります。
個人破産の管財事件では、この「免責観察型」が非常に多いです。
 
「免責観察型」管財事件の場合、破産管財人による生活指導・生活監督の期間が設けられますが、多くのケースは3か月程度(債権者集会1回)で終了します。
 
破産申立前の準備期間と合わせて、浪費やギャンブルからは完全に手を引き、収入の範囲内できちんと生活している姿を裁判所に示すことができれば、かなり深刻な「浪費」「ギャンブル」「クレジットカード現金化」「FX」などの問題行為があったケースについても、皆さん免責許可を得られております。
 
「浪費やギャンブルがあると、破産できない。免責されない」と誤解されている方が時々いらっしゃいますが、まず当事務所の無料法律相談にて、正確な知識を得てくださいね。
 
また、今回のように浪費やギャンブルを理由とした「免責観察型」管財事件の場合、基本的に全ての案件で、裁判所に納める予納金が半額になる「少額管財」制度が適用可能という点も、ぜひ知っておいていただきたいポイントです(※)。
 
(浪費やギャンブルの程度が非常に激しいことを理由にして「通常管財」(予納金40万円)になったりはせず、基本的に全て「少額管財」(予納金20万円)が適用可能です)
 
少額管財制度は、「弁護士」に依頼することが利用条件の一つです。
 
「浪費的な生活」「高価な買い物」「頻繁な海外旅行」「ギャンブル」「FX・株取引」「クレジットカードの現金化行為」など、免責不許可事由にあたる行為の経験がある方は、「少額管財」の適用によって費用負担を大幅に軽減できるケースが多いですから、あまり状況が悪化する前に「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申し込みくださいね。
 
(※)管財事件のタイプは複数あり、1つの案件に「免責観察型」「財産調査型」「否認型」など複数の管財事件タイプが重複適用されるケースもあります。
 
浪費やギャンブルを原因とする「免責観察型」管財事件については全件について少額管財が適用されますが、例えば「免責観察型」かつ「否認型」といった複合型管財事件の場合は「通常管財」(予納金40万円)となるケースがあります。
個別案件の内容をよく確認・検討して見通しを立てますから、まずはご相談ください。
 
 


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10月 12 2018

同時廃止となり、免責確定しました

名古屋地方裁判所の一宮支部に自己破産申立を行った案件について、同時廃止が認められ、免責許可決定が確定しました。
 
名古屋地方裁判所の一宮支部は、名古屋地方裁判所の本庁とは自己破産の進行が少し異なっており、管財事件になることが決定しているケースを除き、基本的に全件で債務者審尋を実施します。
 
(一宮支部では「開始前面接」と呼んでいます。つまり裁判所から「破産手続開始決定」が出る前の段階(同時廃止か管財事件かも未定の段階)で、裁判官がご本人との面接を実施するという運用のため、多くの方が破産申立後、裁判所に呼ばれることになります。)
 
今回、同時廃止を求める形で破産申立を行いましたが、債務者審尋(開始前面接)の結果次第では、裁判所に管財事件への移行を指示されることもあります。
 
裁判所の求める追加説明・資料提出などを事前にきちんと行っておくことは当然ですが、きちんとした心構えで、裁判官との面接に臨まなければなりません。
 
本件は債務増加の原因・経緯について、やや心配な点もあるケースでしたが、ご本人自筆の「反省文」を提出し、裁判所の質問にもきちんと対応できましたので、当初の狙い通りに同時廃止が認められました。
 
同時廃止となった後の進行は、名古屋地方裁判所の本庁では全件について免責審尋が行われますが、一宮支部では基本的に免責審尋を行わない運用です。
 
したがって一宮支部では、同時廃止となった後でご本人が裁判所に呼ばれることは無く、債権者の免責反対等が特になければ、通常は約2か月後に裁判所から「免責許可決定」が出されます。
約1か月後、この免責許可が確定することで、債務の支払義務が免除されて目的達成という流れになります。
 
結局、本庁・一宮支部ともに、同時廃止の場合であっても、ご本人が最低1回は裁判所に行くことになるという点は同じですが、面接のタイミングが違うため、裁判官から聞かれる内容は変わってきます。
また本庁の免責審尋が集団面接形式であるのに対して、一宮支部の開始前面接(債務者審尋)は裁判官と1対1の面談ですから、より緊張する場になるかもしれません。
 
とはいえ、必ず弁護士が同伴し、裁判官との面接時にもきちんとフォローしますから、心配される必要はありません。

自己破産して免責許可を得るまでの具体的な流れは、弁護士から面談で、詳しくご説明します。不明点、ご心配な点などがあれば、どんどんおっしゃってください。
 
まずは、「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込くださいね。
 
 


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7月 04 2018

個人事業主の自己破産

名古屋地方裁判所岡崎支部にて、個人事業主の「破産手続開始決定」が出ましたので、破産管財人との面談および資料引継のため、岡崎市まで行ってきした。
 
破産手続が管財事件として開始した場合、これから破産手続を進めていく破産管財人と、破産した方ご本人の顔合わせをしておくことが一般的です。
 
当事務所でも、弁護士とご本人が一緒に、破産管財人の法律事務所まで出向いています。
 
破産管財人との面談では、本件に関する質問・聴取のほか、「毎月、家計簿を作成して提出するように」といった、今後の管財業務に関する具体的な指示がありますが、当事務所の弁護士が万事サポートしますから、心配される必要はありません。
 
今回は、個人事業主の方の自己破産ということで、サラリーマンや専業主婦の方が自己破産するケースよりは複雑で、規模も大きな破産案件となりましたが、破産管財人からは特に厳しい指摘もなく、面談を終えられたと思います。
 
今後は、債権者集会の期日に向けて、破産管財人の調査が始まります。
当事務所としても、スムーズな破産手続、免責許可決定を目指し、迅速に対応していきたいと思います。
 
当事務所では、名古屋地方裁判所岡崎支部の管轄案件も多数取り扱っており、岡崎市近隣まで弁護士が出向く場合も、「日当」「出廷費用」など追加費用は生じません。
 
当事務所は名古屋駅から歩いてすぐですから、名古屋市外の方も、まずはご相談くださいね。
 
 


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6月 29 2018

過払い金を回収した上での同時廃止

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名古屋地方裁判所にて進めていた自己破産案件について、同時廃止となり免責許可決定が確定しました。
 
今回は、過払い金が発生していたため、訴訟で満額回収して弁護士費用を調達しており、依頼社ご本人からの持ち出しはゼロで最後まで進めることができました。
 
過払い金を回収した後の自己破産手続が「管財事件」となるか「同時廃止」で済むかについては、過払い金から、自己破産のための諸費用を差し引いた後に残った金額にもよります。
 
今回は過払い金の残額が同時廃止基準の範囲内にあり、裁判所から問題視されうる他の事情も特に無かったため、比較的スムーズに同時廃止が認められたと思います。
 
同時廃止の場合、ご本人の財産が換価されることはないため、財産はお手元にそのまま残せます。
今回も、免責許可決定が無事に確定したので、過払い金の残金をご本人にお返しして、全て業務完了となりました。
 
ご事情によって自己破産の具体的な進め方は全く異なりますが、可能な限り、ご本人様にとっての経済的負担が軽くなるようプランを立てていきますから、まずはご相談くださいね。
 
 


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6月 11 2018

免責許可決定と、免責許可決定確定証明書

名古屋地方裁判所で、自己破産のご依頼案件について「免責許可決定」を受領しつつ、別件で免責確定待ちだった案件について「免責許可決定 確定証明書」も受領してきました。
 
今回の件でも分かるように、破産・免責の手続は、裁判所から「免責許可決定」が出れば業務完了というわけではなく、免責許可決定が「確定」するまで待つプロセスがあります。
 
免責許可決定は、許可決定日から約2週間後に官報掲載され、この官報掲載から2週間が経過することで確定します。
つまり許可決定日から確定まで、約1カ月はお待ちいただく期間が必要ということです。
 
なお、免責許可決定が出た時は、「免責を許可するのが相当である」と書かれた決定正本が裁判所から発行されますが、約1カ月後にこの免責許可決定が確定しても、裁判所からは何も連絡や通知はありません。
 
自己破産を依頼された方にとって、「免責許可決定の確定」は最も重要な部分ですから、このまま終わってしまっては「何か免責確定を確認できる書面はないのですか?」というお気持ちになると思います。
 
裁判所としては、こうした要望のある方は「免責許可確定証明」の申請をしてくださいというアナウンスをしています。
収入印紙150円を貼付した証明申請書を提出すれば、免責許可決定確定証明書は、基本的に即日発行されます。
 
この証明書によって、免責許可決定が確定した具体的な日付を書面にて確認可能です。
 
個人再生に関しては、最終目標である「再生計画案認可決定」が確定すると、裁判所から「確定通知書」が届くのですが、自己破産の場合、このように積極的な確認行動が必要です。
 
当事務所では、免責確定の確認後、速やかに「免責許可決定 確定証明書」を取得してお渡しすることで、業務完了の報告とさせていただいております。
 
免責を得て生活を立て直したい、とお考えの方は、お早目にご相談くださいね。
 
 


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5月 24 2018

自己破産の費用を、過払い金で調達

名古屋地方裁判所に、過払い金請求訴訟を起こしました。
 
今回は、自己破産のご依頼をいただいた方について財産状況を調査したところ、過払い金が判明したケースです。
 
残念ながら、現在の債務全てを完済できるほどの過払い金は出ていませんでしたが、自己破産するための弁護士費用や、裁判所に納める予納金は、全て工面できそうです。
 
このように、「自己破産したい」という方でも、よく調べてみると、過払い金が発生していることがあります。
現状では、50歳代以上の方に多い傾向かと思います。
 
過払い金が発生していたものの、残念ながら完済から10年が経過し、消滅時効が完成してしまっているケースもありますから、長く取引してきた記憶のある方は、お早目にご相談くださいね。
 
 


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5月 10 2018

破産管財人として、配当を実施しました


 
当事務所の弁護士は、自己破産のご依頼を受けて、破産手続開始申立の「申立代理人」となる業務を日々行っていますが、その一方で名古屋地方裁判所から選任され、他の弁護士が「申立代理人」となった破産事件の「破産管財人」を務めることもあります。
 
今回は、私が「破産管財人」として就任案件の業務を進めた結果、一定規模の回収財産(破産財団といいます)が形成されたため、裁判所の許可を得た上で、全債権者に対して公平に分配する「配当」を実施しました。
 
個人の方が自己破産をされる場合、債務の返済義務を免除してもらう「免責許可」を得ることが主な目的になっていますが、破産という制度の趣旨上は、残された財産を債権者に対して公平に分配する「配当」も、非常に根本的かつ重要な部分です。
 
自己破産した方ご本人については、今後の生活のため「自由財産拡張」という制度によって、原則として合計99万円までの財産をお手元に残すことが許されていますが、もし99万円を超過する財産が存在する場合、超過部分は今回のように債権者への配当や、滞納税金の支払等に充てるための原資とされるのが破産制度のルールです。
 
破産管財人は、こうした配当実施や自由財産拡張のほか、免責許可の判断にも深く関与する立場です。
 
裁判所および破産制度自体が「破産管財人」に求めている役割をよく理解し、実践することによって、自己破産の「申立代理人」として業務を進める場合も、「裁判所や破産制度の求める実務的な落とし所」を踏まえた申立準備が可能となり、よりスムーズな自己破産・免責許可の実現が可能になると考えています。
 
 


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