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清水綜合法律事務所 Shimizu Law Office
弁護士 清水カナミのブログ

カテゴリー 個人再生

4月 28 2026

個人再生 履行テストの積立金を返金

名古屋地方裁判所にて、個人再生の再生計画認可決定が無事に出されましたので、これまで履行テストとして積み立てられたお金を、依頼者の方にお返ししました。

 

名古屋地方裁判所で個人再生を行う際には、安定した返済能力があることを客観的に示すため、いわゆる「履行テスト」が行われます。

これは「再生計画案に記載する予定の返済月額」と同額以上のお金を、弁護士の預り金口座へ毎月積み立て、その預金通帳のコピーを裁判所に提出するという方式です。
(ご本人様の口座で積み立てを行っても問題はありませんが、積立状況を当事務所でもチェックしつつ進めていきたいので、当事務所の「預かり金口座」での積立をお願いする事が多いです。)

 

この積立は、裁判所に対して「安定した弁済を行う経済力」がある実績を示すために行うもので、当事務所はお預かりしているだけですから、再生計画が無事に認可された後に、全額をお返しています。

※名古屋地方裁判所では基本的に「個人再生委員」を選任せず再生手続を進めるため、他の地域のように「履行テストの積立金から、個人再生委員の報酬を差し引いた上で返金する」という運用はありません。

 

個人再生の申立後に履行テストを開始する場合

弁護士費用の分割払を完了後、ただちに裁判所へ個人再生の申立を行う場合、弁護士費用の分割払と同時進行で履行テストを行う事は現実的ではありませんから、「弁済予定額と同額以上の弁護士費用」を継続してお支払いになっている実績をもって履行テストに代えます。

弁護士費用の分割払を毎月遅れずに実行できていれば、この形でも全く問題はありません。

個人再生の申立を裁判所に行った後は、弁済予定額を「履行テスト」として弁護士の預かり金口座に毎月積み立てていただきます。

 

個人再生の申立を裁判所に行ってから、再生手続開始決定が出され、再生計画案を裁判所に提出するまでの期間は、スムーズに進んだ場合で、おおよそ2~3月です。

個人再生の弁済予定額が月3万円のケースであれば、3万円×3か月=9万円が、再生申立「後」の履行テストとして積み立てられるという事になります。

 

個人再生の申立前から履行テストを開始する場合

ご本人様がお仕事で忙しかったり、資料の準備に時間がかかってしまったりといった理由で、「弁護士費用の完納後、即時の再生申立」ができないケースも実際には多いです。

この場合、弁護士費用の完納後、再生申立「前」から履行テストを開始していただきます。

 

個人再生の弁済予定額が月3万円のケースで、弁護士費用の完納から再生申立までに2か月を要した場合、申立「前」の積立金は3万円×2か月=6万円です。

したがって今回のモデルケースでは、申立「前」の履行テストによる積立金6万円プラス、申立「後」の履行テストによる積立金9万円を合わせた合計15万円を、ご本人様へお返しできます。

以上のとおり、案件ごとの内容や具体的進行によって返金額は全く異なりますが、多くの場合で数万円~10万円のご返金があると思います。
返済月額がもともと多いケースや、諸事情により準備期間が長期化したケースでは、数十万円以上の金額をお返して終わるケースもあります。

 

履行テストでお返しするお金の使途制限は?

お返しした資金に、使途の制限はありません。
今後の生活や返済の予備費として使用していただく事で、かなり経済的に余裕のある状態での再スタートが実現できるかと思います。

 

まずは無料法律相談を!

「毎月、いくらを積み立てる必要があるのか」は案件によりますので、無料法律相談の際に弁護士から詳しいご説明を差し上げます。

 

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カテゴリー:個人再生

2月 02 2026

個人再生の再生計画案を提出しました

小規模個人再生の申立を行っていた件について、裁判所に再生計画案を提出しました。
 
個人再生によって債務を減額してもらうためには、債務の減額率や具体的な返済方法を定めた「再生計画案」を作成し、裁判所の認可を得る必要がありますから、再生計画案の提出は、個人再生手続において非常に重要な局面といえます。
 
ただ実際には、最初の「再生手続開始申立書」を裁判所に提出する時点で、弁済予定額の見通し・返済期間の希望など、再生計画案に盛り込む予定の内容についても、あらかじめ裁判所には申告してあります。それらも含めて、裁判所が最初の段階で全体の審査を事実上行い、各内容に問題が無いと判断された件について「再生手続開始決定」が出されているのです。
 
したがって、再生申立を行った後で、今後の返済能力を疑わせる事情が発生するといった状況の変動が無い限り、事前に申告しておいた内容に沿った再生計画案を作成・提出し、そのまま認可されるという進行が大多数となっています。
 
このように個人再生は、事前の準備が非常に重要な手続です。
裁判所に指摘を受けてから生活内容の改善を始めるような事態にならないよう、当事務所では、あらかじめ裁判所の審査に通りやすい状態を整えた上で再生手続開始申立を行っております。
「具体的に、どの程度まで債務が減るのか」
「すべて解決するまでに、何か月かかるのか」
こういった不明点、ご不安もあるかと思いますが、最初の無料相談にて、弁護士から詳しいご説明を差し上げます。
 
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1月 29 2026

給与収入がある方は「給与所得者等再生」しか選択できない?

こうした誤解をされている方が時々いらっしゃいますが、そのような事はありません。
 
安定した給与収入のある方は、「給与所得者等再生」と「小規模個人再生」、どちらも選択できます。
 
ただ一般的には、「小規模個人再生」の方が弁済総額が低くなるため、個人再生による解決を希望される方の多くが「小規模個人再生」を選択されているというのが実情です。
 
ただ「小規模個人再生」には、再生計画案に対する債権者の不同意(反対意見)が一定割合を超えると、再生計画が認可されないというリスクが一応ありますので、ご本人様の債権者構成には注意しておく必要があります。
「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」、どちらを選択しても弁済総額が変わらないというケースについては、債権者の反対によって結果が左右されない「給与所得者等再生」を当事務所からお勧めする場合もあるでしょう。
 
弁護士が具体的なご状況を確認し、最適な解決方針をご提案します。
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9月 26 2025

給与所得者等再生も、お任せください

個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があることを、ご存知でしょうか?
 
2つの個人再生には、それぞれに長所と短所がありますが、「給与所得者再生」は「小規模個人再生」よりも返済総額が高くなりがちであるという点から、あまり用いられていません。
 
名古屋地方裁判所の本庁(名古屋市中区丸の内)における、「小規模個人再生」の申立件数は、1年間で、おおよそ300件台です。
一方「給与所得者等再生」の申立件数は、おおよそ「小規模個人再生」の10分の1以下なので、年間20件~30件という所でしょうか。
 
名古屋市および近隣の多くの自治体(春日井市、清須市、北名古屋市、日進市、豊明市、半田市、愛西市、瀬戸市など)も含めた、「名古屋地方裁判所本庁の管轄になる地域全体」で年間20件~30件程度という事ですから、なかなか少ないですね。
 
このように「給与所得者等再生」は使いどころを選ぶ解決方法であるためか、他の事務所で法律相談を受けられた方のお話をお聞きしていると、「給与所得者等再生」を選択肢として検討しておいた方がよいと思われるケースについても「自己破産しか説明されなかった」「小規模個人再生の説明しか受けなかった」「可処分所得の試算も行っていない」という状態になっている事があります。
 
しかしながら「給与所得者等再生」は,「小規模個人再生」のように債権者の反対による影響を受ける事が無いという長所もありますから、この解決方法を最初から除外して考えることは適切ではありません。
 
当事務所では、給与所得者等再生が選択肢の一つになると判断されるケースについては事前に「可処分所得」の試算を行い、「給与所得者等再生を用いた場合、どの程度の債務が減額されるか」「減額された後の支払額は、月いくら程度になるか」といった見通しを立てた上で法律相談を実施します。
 
「自己破産と個人再生,どちらがよいか分からない」
「小規模個人再生では,債権者の反対が心配」

 
こうした疑問や不明点をお持ちの方については,それぞれの解決方法について詳しくご説明を差し上げた上で、担当弁護士からも、お勧めの解決方法をご提案します。
 
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7月 08 2025

小規模個人再生 アイフルから反対が出ました

名古屋地方裁判所で小規模個人再生を進めていましたが、再生計画案に対してアイフルからの反対(正確には不同意)が出ました。

 

今回、アイフルの債権が再生債権全体の過半を占めているケースではなく、他社の反対も無かったために再生計画案は問題なく認可されていますが、今後は一応、こうした展開も念頭に置いておく必要があるかもしれません。

 

小規模個人再生は、債権者の反対が気になってしまう方もいらっしゃると思いますが、今回わざわざご紹介している通り反対は滅多に無い事なので、過度に心配される必要はありません。
リスクのある案件については、最初の無料相談にて弁護士から詳しいご説明を差し上げます。

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4月 25 2025

「破産を受けてくれない事務所」について

「他の事務所で任意整理(債務整理)を依頼して返済計画を組み直したが、返済を開始してみると、やはり無理だと思ったので破産したい」というご相談が多いです。

 

こうした場合、本来は任意整理を依頼した事務所に「やはり返せないので破産したい」と相談すれば済む話なのですが、事務所によっては『自己破産は他で相談した方がいい』と断られてしまうようです。

 

ご本人様にしてみれば、「債務の問題」という同じ悩みが続いているのに、任意整理以外は受けてもらえず、再び弁護士を探し回る事になっているのですから、お気の毒であると思います。

 

また、こうした方の任意整理計画を拝見すると、ご本人様の月収から無理なく返済可能な予算を超えているように思われ、そもそも任意整理による解決は難しかったと感じるケースが少なくありません。

 

当事務所では、任意整理希望の方であっても、返済予算が苦しいと思われる場合には「冷静に考えて、返済しきれないのではないですか」と最初の法律相談でお聞きしています。
その上で「一応、自己破産や個人再生の説明も受けたい」という方には、それぞれの解決方法のメリット・デメリットや具体的な進行のご説明を差し上げます。

 

このように複数の選択肢を理解された上で、「予算が少し苦しくても、何とか任意整理で解決したい」という結論になったのであれば、当事務所としても予算内で返済計画が組めるように全力で交渉します。仮に返済途中で「やはり無理だった」という結論になったとしても、当事務所では自己破産や個人再生について、あらためてご相談に乗ります。

 

当事務所では以前より「債務の問題は、事前の予想通りには進まない場合があるので、どのような展開になっても対応可能な専門家に依頼する事がベストの選択肢です」とお伝えしてきました。最初から一つの解決方法にこだわらず、まずは専門家からのアドバイスを受けた上で検討していただきたいと考えております。

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※「任意整理」とは、カード会社や消費者金融との間で任意の交渉を行い、現在よりも負担の軽い返済計画を組み直す解決方法です。これを「債務整理」と呼ぶ事務所もあるため、ここでは一応「任意整理(債務整理)」と併記しています。当事務所では「債務整理」とは、任意整理・自己破産・個人再生を全て含む一般的名称と考えています。

12月 15 2024

小規模個人再生 今回も反対は「無し」

名古屋地方裁判所で「小規模個人再生」を進めてきましたが、「再生計画案」に対して債権者が不同意(いわゆる反対意見)を出せる期限が経過したため、裁判所に電話して結果を確認しました。
今回も、反対(不同意)は「1件も無し」でした。

小規模個人再生は,「再生計画案」に対する積極的な不同意が一定割合を超えた場合、個人再生による債務の減額が認められないというリスクのある解決方法ですが、実際には今回のように「債権者の反対(不同意)は1件も出なかった」というケースの方が圧倒的に多いですから、過度に心配される必要はありません。

※時々、このリスクを事前に注意しておくべきケースもありますが、この場合は最初の無料法律相談にて、弁護士から詳しく個別のご説明を差し上げます。

 

あなたにとって「小規模個人再生」が有効な解決手段となるか?
弁護士が最適な解決方法をご提案します。

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3月 14 2022

個人再生の再生計画が確定しました

名古屋地方裁判所から出されていた「再生計画の認可決定」が確定しました。
これから、減額された債務の返済を開始していただくことになります。

 

個人再生を行った場合、多くの方は債務総額が5分の1程度に減り、遅延損害金も発生しない3年~5年の均等分割になりますから、返済の負担はかなり軽くなると思います。

また名古屋地方裁判所では、ご本人の返済能力を判断するために、返済予定額を実際に積み立てていくテストを行いますから、業務が完了する頃には、一定の金額が積み立てられていることになります。この積立金も全額お返しできます。

積立金の金額は皆さん様々ですが、毎月の積立額が多かった方や、申立準備に少し時間が掛かった方の場合、数十万円をお返しできるケースもあります。
このご返金を、初回の返済や当面の生活費に充てることによって、さらに余裕のある状態で返済をスタートしていただけると思います。

 

なお今後の返済については基本的に当事務所からではなく、ご本人様から行っていただく事になります。

ただ当事務所では再生計画の確定後も、基本的には受任状態を維持しますから、もし再生計画に定めた返済を滞納してしまった場合、債権者からの連絡は当事務所あてに届くようになっています。

しかし、実際に債権者からの滞納連絡がある方は、ほとんどいらっしゃいません。

個人再生をされた皆さんが、減額された債務の返済を順調に続けられていることを、当事務所としても嬉しく思っています。

 

個人再生のスムーズな進行のためには、事前の調査・準備がとても重要です。
案件によって注意すべき点も異なりますから、まずは、「名古屋駅前 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。

6月 11 2018

免責許可決定と、免責許可決定確定証明書

名古屋地方裁判所で、自己破産のご依頼案件について「免責許可決定」を受領しつつ、別件で免責確定待ちだった案件について「免責許可決定 確定証明書」も受領してきました。
 
今回の件でも分かるように、破産・免責の手続は、裁判所から「免責許可決定」が出れば業務完了というわけではなく、免責許可決定が「確定」するまで待つプロセスがあります。
 
免責許可決定は、許可決定日から約2週間後に官報掲載され、この官報掲載から2週間が経過することで確定します。
つまり許可決定日から確定まで、約1カ月はお待ちいただく期間が必要ということです。
 
なお、免責許可決定が出た時は、「免責を許可するのが相当である」と書かれた決定正本が裁判所から発行されますが、約1カ月後にこの免責許可決定が確定しても、裁判所からは何も連絡や通知はありません。
 
自己破産を依頼された方にとって、「免責許可決定の確定」は最も重要な部分ですから、このまま終わってしまっては「何か免責確定を確認できる書面はないのですか?」というお気持ちになると思います。
 
裁判所としては、こうした要望のある方は「免責許可確定証明」の申請をしてくださいというアナウンスをしています。
収入印紙150円を貼付した証明申請書を提出すれば、免責許可決定確定証明書は、基本的に即日発行されます。
 
この証明書によって、免責許可決定が確定した具体的な日付を書面にて確認可能です。
 
個人再生に関しては、最終目標である「再生計画案認可決定」が確定すると、裁判所から「確定通知書」が届くのですが、自己破産の場合、このように積極的な確認行動が必要です。
 
当事務所では、免責確定の確認後、速やかに「免責許可決定 確定証明書」を取得してお渡しすることで、業務完了の報告とさせていただいております。
 
免責を得て生活を立て直したい、とお考えの方は、お早目にご相談くださいね。
 
 


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5月 25 2018

個人再生の「再生手続開始決定」が出ました


 
名古屋地裁小規模個人再生を申し立てた件について、無事に「再生手続開始決定」が出されました。
 
今回、やや特殊事情のあるケースでしたが、結果的には裁判所から何も指摘は受けず、スムーズに進んで何よりです。
 
個人再生では、裁判所から「再生手続開始決定」が出た時点で、約2か月先に「再生計画案の提出期限」が定められ、最終目標である「再生計画認可決定の確定」までのスケージュールも、おおよそ決まります。
 
あとは「再生計画案提出」までの約2か月間、今後の返済予定額に相当する積立をきちんと行い、家計簿の黒字を維持できれば、多くのケースでは債権者の反対もありませんから、そのまま再生計画の認可決定が出ています。
 
このように、「再生手続続開始決定」が出た事は、個人再生による債務圧縮を実現していく上で、当面の大きな目標をクリアしたことを意味します。
 
あとは、ここからの約2か月がとても大切な期間ですから、間違っても家計簿の赤字を出さないよう、慎ましい生活を心がけてくださいと、いつもお願いしています。
 
個人再生による債務圧縮は、自己破産によって免責許可を得ていく場合よりも、さらに慎重な準備が必要となります。
 
ご本人様に頑張っていただく部分も非常に大きなウエイトを占めますから、弁護士を信頼し、よく連絡を取り合いながら進めていくことが大切です。
 
「他の事務所で個人再生を依頼したが、うまくいかなかった」という方からのご相談も承ります。まずはご相談ください。
 
 


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