3月
14
2022
名古屋地方裁判所から出されていた「再生計画の認可決定」が確定しました。
これから、減額された債務の返済を開始していただくことになります。
個人再生を行った場合、多くの方は債務総額が5分の1程度に減り、遅延損害金も発生しない3年~5年の均等分割になりますから、返済の負担はかなり軽くなると思います。
また名古屋地方裁判所では、ご本人の返済能力を判断するために、返済予定額を実際に積み立てていくテストを行いますから、業務が完了する頃には、一定の金額が積み立てられていることになります。この積立金も全額お返しできます。
積立金の金額は皆さん様々ですが、毎月の積立額が多かった方や、申立準備に少し時間が掛かった方の場合、数十万円をお返しできるケースもあります。
このご返金を、初回の返済や当面の生活費に充てることによって、さらに余裕のある状態で返済をスタートしていただけると思います。
なお今後の返済については基本的に当事務所からではなく、ご本人様から行っていただく事になります。
ただ当事務所では再生計画の確定後も、基本的には受任状態を維持しますから、もし再生計画に定めた返済を滞納してしまった場合、債権者からの連絡は当事務所あてに届くようになっています。
しかし、実際に債権者からの滞納連絡がある方は、ほとんどいらっしゃいません。
個人再生をされた皆さんが、減額された債務の返済を順調に続けられていることを、当事務所としても嬉しく思っています。
個人再生のスムーズな進行のためには、事前の調査・準備がとても重要です。
案件によって注意すべき点も異なりますから、まずは、「名古屋駅前 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
6月
11
2018
名古屋地方裁判所で、自己破産のご依頼案件について「免責許可決定」を受領しつつ、別件で免責確定待ちだった案件について「免責許可決定 確定証明書」も受領してきました。
今回の件でも分かるように、破産・免責の手続は、裁判所から「免責許可決定」が出れば業務完了というわけではなく、免責許可決定が「確定」するまで待つプロセスがあります。
免責許可決定は、許可決定日から約2週間後に官報掲載され、この官報掲載から2週間が経過することで確定します。
つまり許可決定日から確定まで、約1カ月はお待ちいただく期間が必要ということです。
なお、免責許可決定が出た時は、「免責を許可するのが相当である」と書かれた決定正本が裁判所から発行されますが、約1カ月後にこの免責許可決定が確定しても、裁判所からは何も連絡や通知はありません。
自己破産を依頼された方にとって、「免責許可決定の確定」は最も重要な部分ですから、このまま終わってしまっては「何か免責確定を確認できる書面はないのですか?」というお気持ちになると思います。
裁判所としては、こうした要望のある方は「免責許可確定証明」の申請をしてくださいというアナウンスをしています。
収入印紙150円を貼付した証明申請書を提出すれば、免責許可決定確定証明書は、基本的に即日発行されます。
この証明書によって、免責許可決定が確定した具体的な日付を書面にて確認可能です。
個人再生に関しては、最終目標である「再生計画案認可決定」が確定すると、裁判所から「確定通知書」が届くのですが、自己破産の場合、このように積極的な確認行動が必要です。
当事務所では、免責確定の確認後、速やかに「免責許可決定 確定証明書」を取得してお渡しすることで、業務完了の報告とさせていただいております。
免責を得て生活を立て直したい、とお考えの方は、お早目にご相談くださいね。
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5月
25
2018
名古屋地裁に小規模個人再生を申し立てた件について、無事に「再生手続開始決定」が出されました。
今回、やや特殊事情のあるケースでしたが、結果的には裁判所から何も指摘は受けず、スムーズに進んで何よりです。
個人再生では、裁判所から「再生手続開始決定」が出た時点で、約2か月先に「再生計画案の提出期限」が定められ、最終目標である「再生計画認可決定の確定」までのスケージュールも、おおよそ決まります。
あとは「再生計画案提出」までの約2か月間、今後の返済予定額に相当する積立をきちんと行い、家計簿の黒字を維持できれば、多くのケースでは債権者の反対もありませんから、そのまま再生計画の認可決定が出ています。
このように、「再生手続続開始決定」が出た事は、個人再生による債務圧縮を実現していく上で、当面の大きな目標をクリアしたことを意味します。
あとは、ここからの約2か月がとても大切な期間ですから、間違っても家計簿の赤字を出さないよう、慎ましい生活を心がけてくださいと、いつもお願いしています。
個人再生による債務圧縮は、自己破産によって免責許可を得ていく場合よりも、さらに慎重な準備が必要となります。
ご本人様に頑張っていただく部分も非常に大きなウエイトを占めますから、弁護士を信頼し、よく連絡を取り合いながら進めていくことが大切です。
「他の事務所で個人再生を依頼したが、うまくいかなかった」という方からのご相談も承ります。まずはご相談ください。
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4月
09
2018
現在、手続中の個人再生案件について、裁判所から「再生計画の認可決定」が出ました。
個人再生をお考えでない方にとっては、聞いたこともない用語かと思いますが、要するに個人再生の中核である「再生計画」という返済計画が、債権者の反対によって否決されることなく、手続が次の段階に進んだことを意味しています。
2つある個人再生のうち「小規模個人再生」という方式が9割以上を占めていますが、こちらの方式は債権者の反対(不同意)が一定ラインを超えると「再生計画」が認可されず、個人再生の手続が終了してしまうというルールになっています。
実際には、ほとんどのケースで債権者の反対は出ないため、さほど気にする必要はないのですが、債権者が反対意見を表明できる期限が過ぎて、その結果がハッキリするまでの間は、やはり少しだけ落ち着かない感じになります。
ここは小規模個人再生のルール上、どうしようもない部分であり、依頼者ご本人としても、同じようなお気持ちで今日の結果を待っておられたと思います。
ともかく今回も、債権者の反対は1件も出ておらず、事前の想定通りに個人再生の再生計画が認可されました。
今後は「認可決定」が確定するまで約1カ月、このまま待つ状態となります。
このように小規模個人再生という解決方法は、その結果を事前に100%見通すことができませんが、得られるメリットは非常に大きなものです。
ご本人が覚悟を決めて決断されることで、多くの場合では理想的な解決の道が実現されています。
個人再生は少しルールも複雑で、「そもそも個人再生を利用できるのか」という所から診断が必要ですから、まずはお早めに弁護士にご相談くださいね。
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7月
31
2015
少し複雑な個人再生をやっていましたが、再生計画の認可定決がようやく確定して、一安心です。
ご本人様にとっては、これから返済が始まることになりますが、ここまで頑張って手続きを終えたのですから、とにかく最後まで乗り切っていただきたいと願うばかりです。
個人再生は、「圧縮した負債を今後も返済していく」という手続きですから、きちんと返済可能な状態であることを、裁判所にきちんと説明できなければなりません。
いろいろと複雑な点、気を付けるべき点があるものの、住宅を残したいケース、浪費行為のあるケースでも利用可能な制度であり、そのメリットは大きなものです。
今後も、よりスムーズな生活再建のお手伝いができるよう工夫を続けていきたいと考えています。
まずご事情を詳しくお聞きした上で、解決方針をご提案しますから、まずはご相談くださいね。
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