12月
15
2024
名古屋地方裁判所で「小規模個人再生」を進めてきましたが、「再生計画案」に対して債権者が不同意(いわゆる反対意見)を出せる期限が経過したため、裁判所に電話して結果を確認しました。
今回も、反対(不同意)は「1件も無し」でした。
小規模個人再生は,「再生計画案」に対する積極的な不同意が一定割合を超えた場合、個人再生による債務の減額が認められないというリスクのある解決方法ですが、実際には今回のように「債権者の反対(不同意)は1件も出なかった」というケースの方が圧倒的に多いですから、過度に心配される必要はありません。
※時々、このリスクを事前に注意しておくべきケースもありますが、この場合は最初の無料法律相談にて、弁護士から詳しく個別のご説明を差し上げます。
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4月
09
2018

現在、手続中の個人再生案件について、裁判所から「再生計画の認可決定」が出ました。
個人再生をお考えでない方にとっては、聞いたこともない用語かと思いますが、要するに個人再生の中核である「再生計画」という返済計画が、債権者の反対によって否決されることなく、手続が次の段階に進んだことを意味しています。
2つある個人再生のうち「小規模個人再生」という方式が9割以上を占めていますが、こちらの方式は債権者の反対(不同意)が一定ラインを超えると「再生計画」が認可されず、個人再生の手続が終了してしまうというルールになっています。
実際には、ほとんどのケースで債権者の反対は出ないため、さほど気にする必要はないのですが、債権者が反対意見を表明できる期限が過ぎて、その結果がハッキリするまでの間は、やはり少しだけ落ち着かない感じになります。
ここは小規模個人再生のルール上、どうしようもない部分であり、依頼者ご本人としても、同じようなお気持ちで今日の結果を待っておられたと思います。
ともかく今回も、債権者の反対は1件も出ておらず、事前の想定通りに個人再生の再生計画が認可されました。
今後は「認可決定」が確定するまで約1カ月、このまま待つ状態となります。
このように小規模個人再生という解決方法は、その結果を事前に100%見通すことができませんが、得られるメリットは非常に大きなものです。
ご本人が覚悟を決めて決断されることで、多くの場合では理想的な解決の道が実現されています。
個人再生は少しルールも複雑で、「そもそも個人再生を利用できるのか」という所から診断が必要ですから、まずはお早めに弁護士にご相談くださいね。
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7月
31
2015
少し複雑な個人再生をやっていましたが、再生計画の認可定決がようやく確定して、一安心です。
ご本人様にとっては、これから返済が始まることになりますが、ここまで頑張って手続きを終えたのですから、とにかく最後まで乗り切っていただきたいと願うばかりです。
個人再生は、「圧縮した負債を今後も返済していく」という手続きですから、きちんと返済可能な状態であることを、裁判所にきちんと説明できなければなりません。
いろいろと複雑な点、気を付けるべき点があるものの、住宅を残したいケース、浪費行為のあるケースでも利用可能な制度であり、そのメリットは大きなものです。
今後も、よりスムーズな生活再建のお手伝いができるよう工夫を続けていきたいと考えています。
まずご事情を詳しくお聞きした上で、解決方針をご提案しますから、まずはご相談くださいね。
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