2月
18
2026
名古屋地方裁判所で、会社の破産申立を行いました。
当事務所では、法人経営者や個人事業主の方が「もう資金がほとんど残っていない」という状況にあっても、弁護士費用を分割で積み立てる方式で自己破産の申立業務をお引き受けできます。
ただ分割払の場合は、弁護士費用や裁判所へ納める予納金を完納するまでに、結構な時間がかかってしまいますから、諸費用を一括でご準備いただく方が、債務の免責を得て再スタートされる時期は、断然早くなります。
色々なご事情があり、そう簡単には事業続行を諦められないという事は当事務所も十分承知しておりますが、自己破産を決断するタイミングが遅くなりすぎないよう、情報収集だけは早いタイミングで始められる事をお勧めします。
当事務所では、無料相談の終了後、ご依頼を強要するような事は一切ありません。
名古屋での破産手続がどう進むのか、正確な知識を得た上で「まだ頑張れそうか?」を冷静に検討してみてください。
まずは「名古屋駅前 弁護士の無料法律相談」をお申し込みください。
>>> 当事務所の 自己破産・個人再生 専門サイトはこちらです。
1月
29
2026
こうした誤解をされている方が時々いらっしゃいますが、そのような事はありません。
安定した給与収入のある方は、「給与所得者等再生」と「小規模個人再生」、どちらも選択できます。
ただ一般的には、「小規模個人再生」の方が弁済総額が低くなるため、個人再生による解決を希望される方の多くが「小規模個人再生」を選択されているというのが実情です。
ただ「小規模個人再生」には、再生計画案に対する債権者の不同意(反対意見)が一定割合を超えると、再生計画が認可されないというリスクが一応ありますので、ご本人様の債権者構成には注意しておく必要があります。
「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」、どちらを選択しても弁済総額が変わらないというケースについては、債権者の反対によって結果が左右されない「給与所得者等再生」を当事務所からお勧めする場合もあるでしょう。
弁護士が具体的なご状況を確認し、最適な解決方針をご提案します。
まずは「名古屋駅前 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
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12月
26
2025
清水綜合法律事務所の令和7年中業務は、本日で終了となります。
本年も様々なご相談をいただき、ありがとうございました。
令和8年の業務は、1月5日(月)から開始します。
年末年始の休業期間中も、HPメールフォームからの法律相談お申込みは、随時ご返信を差し上げております。
まずは、お困りの内容を詳しく教えてくださいね。
来年も何卒よろしくお願いします。
7月
04
2025
名古屋地方裁判所で、会社破産の債権者集会に出席し、無事に終わりました。
会社が自己破産する際は、会社の連帯保証人になっている社長さんの破産申立も同時に行う事が多いです。
この場合「会社の破産手続」と「社長さんの破産手続」は形式的には別件になりますが、同じ破産管財人が担当し、同じ日時で債権者集会が行われます。
債権者集会の日時は、破産手続開始決定日の2~3か月後に指定され、債権者である取引先の方や金融機関に通知されますが、実際のところ集会当日に債権者の方は一人も出席されず、10分程度で終わるケースが多いです。
今回の集会も、出席者0名で何も問題なく終わり、社長さんについては裁判所から免責許可決定が出されました。
約1か月後に免責許可が確定しますので、これで全て解決という事になります。
経営者の方は、事業の終わらせ方や今後のご生活など、ご不明な点やご不安な点も多々あるかと思いますが、最初の無料相談にて弁護士が詳しいご説明を差し上げます。
経営状態の悪化を放置し、破産するための費用まで尽きてしまう前に決断される事をお勧めしております。
まずは「名古屋駅前 弁護士の無料相談」をお申し込みください。
4月
25
2025
「他の事務所で任意整理(債務整理)を依頼して返済計画を組み直したが、返済を開始してみると、やはり無理だと思ったので破産したい」というご相談が多いです。※
こうした場合、本来は任意整理を依頼した事務所に「やはり返せないので破産したい」と相談すれば済む話なのですが、事務所によっては『自己破産は他で相談した方がいい』と断られてしまうようです。
ご本人様にしてみれば、「債務の問題」という同じ悩みが続いているのに、任意整理以外は受けてもらえず、再び弁護士を探し回る事になっているのですから、お気の毒であると思います。
また、こうした方の任意整理計画を拝見すると、ご本人様の月収から無理なく返済可能な予算を超えているように思われ、そもそも任意整理による解決は難しかったと感じるケースが少なくありません。
当事務所では、任意整理希望の方であっても、返済予算が苦しいと思われる場合には「冷静に考えて、返済しきれないのではないですか」と最初の法律相談でお聞きしています。
その上で「一応、自己破産や個人再生の説明も受けたい」という方には、それぞれの解決方法のメリット・デメリットや具体的な進行のご説明を差し上げます。
このように複数の選択肢を理解された上で、「予算が少し苦しくても、何とか任意整理で解決したい」という結論になったのであれば、当事務所としても予算内で返済計画が組めるように全力で交渉します。仮に返済途中で「やはり無理だった」という結論になったとしても、当事務所では自己破産や個人再生について、あらためてご相談に乗ります。
当事務所では以前より「債務の問題は、事前の予想通りには進まない場合があるので、どのような展開になっても対応可能な専門家に依頼する事がベストの選択肢です」とお伝えしてきました。最初から一つの解決方法にこだわらず、まずは専門家からのアドバイスを受けた上で検討していただきたいと考えております。
まずは「名古屋駅前 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
※「任意整理」とは、カード会社や消費者金融との間で任意の交渉を行い、現在よりも負担の軽い返済計画を組み直す解決方法です。これを「債務整理」と呼ぶ事務所もあるため、ここでは一応「任意整理(債務整理)」と併記しています。当事務所では「債務整理」とは、任意整理・自己破産・個人再生を全て含む一般的名称と考えています。
2月
07
2025
名古屋地方裁判所にて、破産申立を行いました。
今回は、かなり激しいギャンブルのあるケースあったため、「少額管財事件」として破産申立を行っています。
「ギャンブルがあると、免責が認められないのではないか」というご心配もあると思います。
自己破産による債務の免責は、最終的には裁判所が判断する事ですから、あらかじめ「必ず免責されますよ」とお約束する事は不可能です。
(また、こうした確約を行う事は弁護士のルールとして禁止されています。)
しかし今回の件も、ご本人様が破産申立の準備期間中に、ギャンブルや浪費行為から完全に手を引き、生活を経済的に立て直すことができており、過去の行動についても正直に全て申告していただきましたので、当事務所としては過去の取り扱い事例もふまえ、今回も免責を得られるものと考えて申立を行っています。
ネット上には色々と真偽不明の情報があふれており、また自己破産の実務運用は地域ごとに異なりますから、地元の弁護士に直接会って相談するることが最善の選択肢です。
まずは、名古屋駅前 弁護士の無料法相談をお申し込みくださいね。
1月
06
2025
本日より、令和7年の業務を開始しました。
債務の問題(破産や時効援用)・不倫慰謝料・離婚・相続放棄など、法的な問題でお困りの方は、名古屋駅前の弁護士による法律相談で、まずは基本的な知識を得て、解決への具体的な見通しを立ててくださいね。
本年も、何卒よろしくお願いいたします。
4月
13
2018
「立ち退き請求」「退去請求」というと、何か物騒な感じを持たれるかも知れませんが、割とよくあるご相談のジャンルです。
ここのところ、立ち退き請求案件が複数同時進行していましたが、おおむね業務完了しまして少しホッとしています。
ご自身が居住されていない不動産をお持ちの方が、誰かを住まわせたものの、すんなりと退去してもらえず膠着状態になっているケースは、さほど珍しいものではありません。
立ち退いてほしい相手方は、「賃借人」など全く他人の事もあれば、「親戚」「元配偶者」など一定の身分関係がある(あった)方の事もあります。
立ち退き請求という案件で一般的にみられる構造ですが、立ち退いてもらいたい相手方は、現在の「居住している状態」を継続すること自体が当面の目的になっており、日々の利益を得ている状態にもあります。
要するに、最終解決をダラダラ引き延ばしているだけで、ひとまず目的が達成されている状態になっているため、退去に対するモチベーションは全く高くありません。
したがって「退去してください」と要求していく側としては、法的に問題となるような言動が無いよう気をつけつつ、とはいえ強い態度で「このまま居住し続けるメリット」よりも「居座ることによって生じる、より大きなデメリット」があり得ることを通知していくことになります。
ただ、立ち退き請求というジャンルの相手方は、こちらの依頼者である退去請求者と一定の関係のある方であることも多く、あまり強硬に退去請求を推し進めてしまうと、必ずしも依頼者にとって理想的な解決にならない可能性があります。
相手方が全く他人である「賃借人」のケースですら、「なるべく穏便にやってほしい」というご希望をされる方もいらっしゃいます。
「どうしても退去してほしいが、なるべく穏便に」という、バランス感覚が難しいオーダーとなりがちな業務といえます。
私としては通常、ご依頼をいただいた案件は全力で対処していきますが、立ち退き請求にはこうした特性もあることから、いつも以上に、依頼者の意向や本音を慎重に確認しつつ進めることにしています。
4月
02
2018

週末は各地で桜が満開だったと思いますが、どこか行かれましたか?
破産申立をして「債務者審尋(さいむしゃしんじん)」という裁判官との面談が実施される事になっていた件について、面談を経て何とか同時廃止で進めてもらえることになりました。
他の類似案件と比較しても、少し浪費的行為の程度が強かったため正直心配もありましたが、事前にきちんと調査した事項および、現在はきちんと反省して生活をあらためている点を、裁判官にうまくアピールできたことが奏功したと思います。
名古屋で自己破産しようとした場合、比較的すぐに管財事件にされてしまう傾向があり、決して楽観的ではいられませんが、弁護士を代理人に立てて事前の調査を尽くした破産申立を行うことで、結果的に同時廃止が認められたケースも数多くあります。
場合によっては、今回のように「債務者審尋」が実施され、裁判官から面談にて質問や聴取を受けることもありますから、ご本人としても緊張されるとは思いますが、裁判官との面談時にも弁護士が同席してサポートしますから、まずはご相談くださいね。
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10月
06
2017
平成30年1月1日から、名古屋地方裁判所の管内では、自己破産の「同時廃止」基準が一部変更されます。(これは裏から言うと、「管財事件」の基準変更でもあります。)
従来のルールの一つが、「保険」「株式」など個別の財産ジャンルごとに見て、その換価価値が「30万円以上となる財産ジャンルがある場合は管財事件とする」というものでしたが、この基準額が「30万円」から「20万円」に引き下げられます。
つまり、「解約すると20万円の返戻金がある保険」のみを有している方は、従来であれば同時廃止の基準内だったところ、今後は管財事件になるという様に、従来よりも管財事件の適用範囲が広がることになります。
一方、財産の「総額」が40万円以上の場合には管財事件とする、という従来の財産総額ルールは撤廃されます。
これにより、財産ジャンルごとの換価価値が20万円を下回っていれば、財産総額が40万円を超えているケースであっても、基本的には同時廃止の基準内ということになります。
(ただ財産状態に不明瞭な点があると判断された場合、調査のために管財事件となるのは従来ルール通りです)
また、「普通現金」「預金」の両ジャンルは合算して考慮することとなり、合計して50万円以上の場合に管財事件とする、という扱いになります。
これにより、「40万円の普通預金」を有している方は、従来であれば管財事件となっていたところ、手持ち現金との合計が50万円に満たなければ、同時廃止の基準内ということになります。
このように今回の基準変更は、局面によって同時廃止となる範囲が広くなる場合、狭くなる場合があります。
「同時廃止で済むかどうか」は、ご本人様にとっても大きな問題ですから、当事務所としても、可能な限り同時廃止基準内での破産申立となるように段取りを立てていきますが、案件の内容によっては、最初から管財事件を前提とした準備をすることが適切なケースもあります。
ここで無理に同時廃止基準をクリアしようとして不正な財産処分などを行ってしまうと、裁判所に悪質なケースと判断されて結局は管財事件となり、むしろ厳しい調査を受けるという展開にもなりかねません。
無料法律相談にて、あとで問題にならない適切な進め方を弁護士から詳しくご説明します。
くれぐれもネット情報などを根拠に独自判断をせず、早い段階で弁護士のアドバイスを受けてくださいね。
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