1月 06 2025
令和7年の業務を開始しました
本日より、令和7年の業務を開始しました。
債務の問題(破産や時効援用)・不倫慰謝料・離婚・相続放棄など、法的な問題でお困りの方は、名古屋駅前の弁護士による法律相談で、まずは基本的な知識を得て、解決への具体的な見通しを立ててくださいね。
本年も、何卒よろしくお願いいたします。
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1月 06 2025
本日より、令和7年の業務を開始しました。
債務の問題(破産や時効援用)・不倫慰謝料・離婚・相続放棄など、法的な問題でお困りの方は、名古屋駅前の弁護士による法律相談で、まずは基本的な知識を得て、解決への具体的な見通しを立ててくださいね。
本年も、何卒よろしくお願いいたします。
4月 13 2018
「立ち退き請求」「退去請求」というと、何か物騒な感じを持たれるかも知れませんが、割とよくあるご相談のジャンルです。
ここのところ、立ち退き請求案件が複数同時進行していましたが、おおむね業務完了しまして少しホッとしています。
ご自身が居住されていない不動産をお持ちの方が、誰かを住まわせたものの、すんなりと退去してもらえず膠着状態になっているケースは、さほど珍しいものではありません。
立ち退いてほしい相手方は、「賃借人」など全く他人の事もあれば、「親戚」「元配偶者」など一定の身分関係がある(あった)方の事もあります。
立ち退き請求という案件で一般的にみられる構造ですが、立ち退いてもらいたい相手方は、現在の「居住している状態」を継続すること自体が当面の目的になっており、日々の利益を得ている状態にもあります。
要するに、最終解決をダラダラ引き延ばしているだけで、ひとまず目的が達成されている状態になっているため、退去に対するモチベーションは全く高くありません。
したがって「退去してください」と要求していく側としては、法的に問題となるような言動が無いよう気をつけつつ、とはいえ強い態度で「このまま居住し続けるメリット」よりも「居座ることによって生じる、より大きなデメリット」があり得ることを通知していくことになります。
ただ、立ち退き請求というジャンルの相手方は、こちらの依頼者である退去請求者と一定の関係のある方であることも多く、あまり強硬に退去請求を推し進めてしまうと、必ずしも依頼者にとって理想的な解決にならない可能性があります。
相手方が全く他人である「賃借人」のケースですら、「なるべく穏便にやってほしい」というご希望をされる方もいらっしゃいます。
「どうしても退去してほしいが、なるべく穏便に」という、バランス感覚が難しいオーダーとなりがちな業務といえます。
私としては通常、ご依頼をいただいた案件は全力で対処していきますが、立ち退き請求にはこうした特性もあることから、いつも以上に、依頼者の意向や本音を慎重に確認しつつ進めることにしています。
4月 02 2018
週末は各地で桜が満開だったと思いますが、どこか行かれましたか?
破産申立をして「債務者審尋(さいむしゃしんじん)」という裁判官との面談が実施される事になっていた件について、面談を経て何とか同時廃止で進めてもらえることになりました。
他の類似案件と比較しても、少し浪費的行為の程度が強かったため正直心配もありましたが、事前にきちんと調査した事項および、現在はきちんと反省して生活をあらためている点を、裁判官にうまくアピールできたことが奏功したと思います。
名古屋で自己破産しようとした場合、比較的すぐに管財事件にされてしまう傾向があり、決して楽観的ではいられませんが、弁護士を代理人に立てて事前の調査を尽くした破産申立を行うことで、結果的に同時廃止が認められたケースも数多くあります。
場合によっては、今回のように「債務者審尋」が実施され、裁判官から面談にて質問や聴取を受けることもありますから、ご本人としても緊張されるとは思いますが、裁判官との面談時にも弁護士が同席してサポートしますから、まずはご相談くださいね。
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10月 06 2017
平成30年1月1日から、名古屋地方裁判所の管内では、自己破産の「同時廃止」基準が一部変更されます。(これは裏から言うと、「管財事件」の基準変更でもあります。)
従来のルールの一つが、「保険」「株式」など個別の財産ジャンルごとに見て、その換価価値が「30万円以上となる財産ジャンルがある場合は管財事件とする」というものでしたが、この基準額が「30万円」から「20万円」に引き下げられます。
つまり、「解約すると20万円の返戻金がある保険」のみを有している方は、従来であれば同時廃止の基準内だったところ、今後は管財事件になるという様に、従来よりも管財事件の適用範囲が広がることになります。
一方、財産の「総額」が40万円以上の場合には管財事件とする、という従来の財産総額ルールは撤廃されます。
これにより、財産ジャンルごとの換価価値が20万円を下回っていれば、財産総額が40万円を超えているケースであっても、基本的には同時廃止の基準内ということになります。
(ただ財産状態に不明瞭な点があると判断された場合、調査のために管財事件となるのは従来ルール通りです)
また、「普通現金」「預金」の両ジャンルは合算して考慮することとなり、合計して50万円以上の場合に管財事件とする、という扱いになります。
これにより、「40万円の普通預金」を有している方は、従来であれば管財事件となっていたところ、手持ち現金との合計が50万円に満たなければ、同時廃止の基準内ということになります。
このように今回の基準変更は、局面によって同時廃止となる範囲が広くなる場合、狭くなる場合があります。
「同時廃止で済むかどうか」は、ご本人様にとっても大きな問題ですから、当事務所としても、可能な限り同時廃止基準内での破産申立となるように段取りを立てていきますが、案件の内容によっては、最初から管財事件を前提とした準備をすることが適切なケースもあります。
ここで無理に同時廃止基準をクリアしようとして不正な財産処分などを行ってしまうと、裁判所に悪質なケースと判断されて結局は管財事件となり、むしろ厳しい調査を受けるという展開にもなりかねません。
無料法律相談にて、あとで問題にならない適切な進め方を弁護士から詳しくご説明します。
くれぐれもネット情報などを根拠に独自判断をせず、早い段階で弁護士のアドバイスを受けてくださいね。
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11月 22 2016
7月に破産申立を行った2件の事業者破産ですが、いずれも集会を1回のみ実施して異時廃止となり、ご本人の免責も無事確定しました。
特に問題も生じることなく、想定していた範囲内の対応で完了させることができたと思います。
案件にもよりますが、このように事業者の方でも破産申立を行ってしまえば、大きな混乱も無く淡々と解決まで進んでいく案件も多いですから、生活再建のためには、ともかく動き出すことが肝要です。
破産申立までの準備段階では、色々と細かいことをお聞きしますが、全てこうしたスムーズな進行に向けて必要なことですから、ご協力をいただければと思います。免責について不安をお持ちの方も、まずはご相談くださいね。
JRゲートタワーも出来上がってきました。
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10月 29 2016
今日は土曜相談を実施しています。
いつの間にかすっかり秋模様で、お出かけにも気持ちいいシーズンですね。
名古屋駅前では、セントラルタワーズに直結したJRゲートタワーの工事が続いています。最近はビルの全容が見えるようになってきましたよ。
来年4月に開業予定とのことで、今後もますます名古屋駅前が便利になりそうですね。
7月 31 2015
少し複雑な個人再生をやっていましたが、再生計画の認可定決がようやく確定して、一安心です。
ご本人様にとっては、これから返済が始まることになりますが、ここまで頑張って手続きを終えたのですから、とにかく最後まで乗り切っていただきたいと願うばかりです。
個人再生は、「圧縮した負債を今後も返済していく」という手続きですから、きちんと返済可能な状態であることを、裁判所にきちんと説明できなければなりません。
いろいろと複雑な点、気を付けるべき点があるものの、住宅を残したいケース、浪費行為のあるケースでも利用可能な制度であり、そのメリットは大きなものです。
今後も、よりスムーズな生活再建のお手伝いができるよう工夫を続けていきたいと考えています。
まずご事情を詳しくお聞きした上で、解決方針をご提案しますから、まずはご相談くださいね。
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5月 01 2015
会社破産の債権者集会に行ってきました。
今回は、会社自体の債権者集会と、社長さんの債権者集会、どちらも1回で終わり、その日のうちに社長さんの免責決定も出されました。
今回の案件は、ご依頼から申立まで、かなり準備期間が必要でしたが、実際の進行上は大きな問題も出ず、ここまで進めることができました。
会社破産や個人事業者の破産では、一般的なサラリーマンの方など一個人が破産する場合に比べると、全体の費用や管財予納金も、より多く必要となってしまうことが多いことは事実です。
一括で諸費用を工面できない場合、ある程度の時間をかけて積み立てをするということもあります。
その間、債権者からの問い合わせなどは当事務所が対応しますが、社長さんにとっても新しい生活に対応しながらの積立てとなり、なかなか大変なことです。しかし、このような場合でも少しずつでもきちんと準備を進めることで、最終的には皆さん免責を得て、再スタートをされています。
ともかく動き出すことが必要ですから、まずは無料相談にて、現在のご事情を詳しくお聞かせください。
弁護士費用のご提示や、必要となる管財予納金のおおよその予想ラインなども含めて、弁護士から詳しくご説明します。
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7月 30 2013
今日は午前中から名古屋地裁と名古屋家裁に出廷して、ようやく事務所に戻ってきました。もう7月も終わりますね。
裁判所には夏期休廷というものがあり、8月中は裁判や調停の期日があまり入らなくなりますが、弁護士業務は書面作成や法律相談、8月後半以降の期日に向けた依頼者との打ち合わせ、破産管財人への引継ぎなども平常通りスケジュールに入ってきますから、あまり影響はありません。暑い中、当事務所まで打ち合わせのためご来所をお願いすることもあり恐縮ですが、よい結果となるよう頑張りますので、ご協力くださいね。
当事務所では、8月12日(月)~16日(金)が休業となりますが、メールでのご連絡・相談申込は休業中も随時承っておりますので、よろしくお願いします。
7月 01 2013
当事務所では、緊張して法律相談に来られた方が少しでもリラックスしてお話しできるように、エントランスや相談室に観葉植物を置いています。
これまで色々な種類を試しましたが、日当たりが多少悪くても大丈夫なものや、葉の多いものが適していると感じています。ドラセナ系は定番ですね。
また、ポトスは日陰にとても強く、見た目も爽やかなのでお気に入りです。
この写真が何かといいますと、ポトスの伸びてきた茎を切って水に入れ、根を生やしているところです。ポトスを長く伸ばして下へ垂らしたり、柱に巻き付けたりする観葉方式もありますが、当事務所では、伸びたら切って水に入れ、根が生えたら戻し植えるというサイクルを繰り返しています。切られた元の茎からは新しい葉が出てくるので、たまに戻して植える分と合わせて、フレッシュな状態を維持できるわけです。
なお、このガラス容器は、どこかで見た方もいらっしゃると思いますが・・・そう、モロゾフのプリンカップです! お客様からの差し入れ品でしたが、サイズがジャストフィットだったので転用させていただき、長いこと活躍中です。
弁護士業務とは関係のない話ですが、今日は法律事務所のバックヤードをご紹介しました。