1月
31
2025
名古屋家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出していた件について、無事に「相続放棄申述 受理通知書」が届きました。
相続放棄を弁護士にご依頼された場合、裁判所に提出する「戸籍」「住民票除票」など必要資料の取り寄せは、全て当事務所にお任せいただけます。
相続放棄をする方が、第一順位の相続人(亡くなった方の、配偶者および子)の場合は必要な戸籍類も少ないですが、全ての第一順位相続人が相続放棄を終えた場合、その後は第二順位(亡くなった方の両親や祖父母)・第三順位(亡くなった方の兄弟姉妹)の方々に相続債務が移っていくため、連鎖的に相続放棄の申述を行っていくケースも珍しくありません。
このような展開になった場合,必要な戸籍謄本の発行を行う役所が非常に遠方であったり、調査対象の方が何度も転籍を繰り返していて戸籍関係の追跡が必要になったりと、必要書類の準備が複雑になってくることもあります。
当事務所では、相続放棄の費用と別に、戸籍調査の費用などは発生しませんから、まずはお気軽にご相談くださいね。
相続放棄には期限がありますから、お早目に「名古屋駅前 弁護士の法律相談」をお申し込みください。
7月
19
2018
現在進行中の相続案件でも当てはまることですが、ご親族が亡くなった時点で、もし遺産分割協議を実施しづらい事情があったとしても、そのまま長期間放っておくと、余計に事態が複雑化してしまうことがあります。
例えば「遺産分割の方法が折り合わない」「相続人の一部が音信不通」「連絡先が分からない」といった事情があるため、遺産分割協議を先送りにしていると、やがて相続人の一部が死亡して、さらに相続が起きるという事態となります。
子の代から、孫の代、曾孫の代へと、相続人が進むということです。
こうした展開になると、時間の経過によって相続人がどんどん増え、さらに相続人の居住地域が遠方に散らばっていくため、遺産分割協議を成立させることが、さらに困難となってしまうのです。
遺産が「預金」や「株式」だけならば、遺産分割協議が成立しないままでも大きな不都合はないかもしれませんが、遺産に「不動産」が含まれているケースでは、固定資産税が毎年発生する上、誰かが取得して管理をしなければ、老朽化・荒廃化して近隣に迷惑をかけることもあるでしょう。
遺産に不動産が含まれている場合、仮に遺産分割協議を進めづらい事情があったとしても、永遠にそのままにはしておけないのです。
相続人当事者間では、もはや適正な協議が進められないケースであっても、弁護士が代理人として交渉を進めたり、裁判所の調停・審判手続を利用することによって、最終的には適正な解決を実現できることが大半です。
相続人の中に、音信不通の方、連絡先が分からない方がいる場合でも、弁護士が住所を調査してお手紙を送り、その方のご意向を確認することもできます。
相続の問題でお困りの方を、弁護士はお手伝いできます。
ご事情を詳しくお聞きして、解決方法のご提案を差し上げますから、あまり相続関係が複雑化してしまう前に、一度ご相談いただきたいと思っています。
7月
14
2018
相続・遺産分割の案件で、遺産である不動産を確認するため、豊橋方面まで出張してきました。
相続が起こった場合、遺産の分け方としては、「現物分割」「価額分割」「代償分割」といった種類が考えられます。
<現物分割>
これは遺産を構成する個々の財産を、そのまま各相続人に配分する方法です。例えば、土地建物は長男に、預金は二男に、といった形です。
<価額分割>
遺産を金銭に換価して分割する方法です。
<代償分割>
遺産の現物は特定の相続人が取得し、現物を取得しなかった他の相続人に対してお金を払うという方法です。
代表的な、よく見かける遺産の分け方としてはこの3つです。
遺産の種類や相続人の希望、その他の事情も勘案して、どの分け方が適しているかを考えることになります。
今回は、この不動産以外に遺産がなく、またこの不動産を欲しがる相続人が誰もいないため、
不動産を売却し、経費を差し引いて残った売買代金を相続人皆で分けるという、
価額分割の方法で解決する予定です。
不動産の売却は、どうしてもある程度の時間は必要です。
最終的にいくらで売れるのかも気になりますが、ともかく馴染みの不動産屋さんと、今後の進め方を調整しました。
高く売れて、相続人の皆さんに多くのお金を分割できるといいなと思っています。