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清水綜合法律事務所 Shimizu Law Office
弁護士 清水カナミのブログ

カテゴリー 相続調査

7月 19 2018

「遺産分割協議」を先送りするリスクは?

現在進行中の相続案件でも当てはまることですが、ご親族が亡くなった時点で、もし遺産分割協議を実施しづらい事情があったとしても、そのまま長期間放っておくと、余計に事態が複雑化してしまうことがあります。
 
例えば「遺産分割の方法が折り合わない」「相続人の一部が音信不通」「連絡先が分からない」といった事情があるため、遺産分割協議を先送りにしていると、やがて相続人の一部が死亡して、さらに相続が起きるという事態となります。
 
子の代から、孫の代、曾孫の代へと、相続人が進むということです。
 
こうした展開になると、時間の経過によって相続人がどんどん増え、さらに相続人の居住地域が遠方に散らばっていくため、遺産分割協議を成立させることが、さらに困難となってしまうのです。
 
遺産が「預金」や「株式」だけならば、遺産分割協議が成立しないままでも大きな不都合はないかもしれませんが、遺産に「不動産」が含まれているケースでは、固定資産税が毎年発生する上、誰かが取得して管理をしなければ、老朽化・荒廃化して近隣に迷惑をかけることもあるでしょう。
 
遺産に不動産が含まれている場合、仮に遺産分割協議を進めづらい事情があったとしても、永遠にそのままにはしておけないのです。
 
相続人当事者間では、もはや適正な協議が進められないケースであっても、弁護士が代理人として交渉を進めたり、裁判所の調停・審判手続を利用することによって、最終的には適正な解決を実現できることが大半です。
 
相続人の中に、音信不通の方、連絡先が分からない方がいる場合でも、弁護士が住所を調査してお手紙を送り、その方のご意向を確認することもできます。
 
相続の問題でお困りの方を、弁護士はお手伝いできます。
ご事情を詳しくお聞きして、解決方法のご提案を差し上げますから、あまり相続関係が複雑化してしまう前に、一度ご相談いただきたいと思っています。
 

7月 14 2018

遺産の不動産を、現地確認してきました

相続・遺産分割の案件で、遺産である不動産を確認するため、豊橋方面まで出張してきました。
 
相続が起こった場合、遺産の分け方としては、「現物分割」「価額分割」「代償分割」といった種類が考えられます。
 



<現物分割>
これは遺産を構成する個々の財産を、そのまま各相続人に配分する方法です。例えば、土地建物は長男に、預金は二男に、といった形です。
 
<価額分割>
遺産を金銭に換価して分割する方法です。
 
<代償分割>
遺産の現物は特定の相続人が取得し、現物を取得しなかった他の相続人に対してお金を払うという方法です。
 


代表的な、よく見かける遺産の分け方としてはこの3つです。
遺産の種類や相続人の希望、その他の事情も勘案して、どの分け方が適しているかを考えることになります。
 
今回は、この不動産以外に遺産がなく、またこの不動産を欲しがる相続人が誰もいないため、不動産を売却し、経費を差し引いて残った売買代金を相続人皆で分けるという、価額分割の方法で解決する予定です。
 
不動産の売却は、どうしてもある程度の時間は必要です。
最終的にいくらで売れるのかも気になりますが、ともかく馴染みの不動産屋さんと、今後の進め方を調整しました。
 
高く売れて、相続人の皆さんに多くのお金を分割できるといいなと思っています。
 

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