7月
01
2025
名古屋駅前公証役場で、公正証書遺言を作成しました。
「遺言」というと少し難しい印象があるかもしれませんが、専門的な事は弁護士から公証人に伝えて文章化をお願いしていく形になりますから、心配される必要はありません。
ご本人様は、「何を、誰に相続させたいか」「相続させる際の条件」などの具体的なご希望を、率直に弁護士へ話してくださればOKです。
遺言書作成の当日は、あらかじめ遺言の文案が作成されていますから、公証人による読み聞かせの上で署名・押印を行うことで遺言書が完成し、そのままお持ち帰りできます。
なお、公正証書遺言には2名の「証人」が必要です。
1名は、依頼をされた弁護士が証人になります。
もう1名は、ご本人様が手配していただく形や、公証役場側が第三者を手配する形も可能なのですが、実際には「知人や無関係の第三者が証人になる事には抵抗感がある」というお声が多いですから、当事務所では事務局長が2人目の証人をお引き受けする形が多いです。追加費用等は発生しませんから、ご希望であれば、おっしゃってください。
具体的な進め方は、弁護士から詳しくご説明を差し上げます。
まずは「名古屋駅前 弁護士の法律相談」をお申し込みください。
4月
25
2025
「他の事務所で任意整理(債務整理)を依頼して返済計画を組み直したが、返済を開始してみると、やはり無理だと思ったので破産したい」というご相談が多いです。※
こうした場合、本来は任意整理を依頼した事務所に「やはり返せないので破産したい」と相談すれば済む話なのですが、事務所によっては『自己破産は他で相談した方がいい』と断られてしまうようです。
ご本人様にしてみれば、「債務の問題」という同じ悩みが続いているのに、任意整理以外は受けてもらえず、再び弁護士を探し回る事になっているのですから、お気の毒であると思います。
また、こうした方の任意整理計画を拝見すると、ご本人様の月収から無理なく返済可能な予算を超えているように思われ、そもそも任意整理による解決は難しかったと感じるケースが少なくありません。
当事務所では、任意整理希望の方であっても、返済予算が苦しいと思われる場合には「冷静に考えて、返済しきれないのではないですか」と最初の法律相談でお聞きしています。
その上で「一応、自己破産や個人再生の説明も受けたい」という方には、それぞれの解決方法のメリット・デメリットや具体的な進行のご説明を差し上げます。
このように複数の選択肢を理解された上で、「予算が少し苦しくても、何とか任意整理で解決したい」という結論になったのであれば、当事務所としても予算内で返済計画が組めるように全力で交渉します。仮に返済途中で「やはり無理だった」という結論になったとしても、当事務所では自己破産や個人再生について、あらためてご相談に乗ります。
当事務所では以前より「債務の問題は、事前の予想通りには進まない場合があるので、どのような展開になっても対応可能な専門家に依頼する事がベストの選択肢です」とお伝えしてきました。最初から一つの解決方法にこだわらず、まずは専門家からのアドバイスを受けた上で検討していただきたいと考えております。
まずは「名古屋駅前 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
※「任意整理」とは、カード会社や消費者金融との間で任意の交渉を行い、現在よりも負担の軽い返済計画を組み直す解決方法です。これを「債務整理」と呼ぶ事務所もあるため、ここでは一応「任意整理(債務整理)」と併記しています。当事務所では「債務整理」とは、任意整理・自己破産・個人再生を全て含む一般的名称と考えています。
3月
12
2025
遠方の裁判所で不倫慰謝料請求の裁判を起こされていましたが、無事に裁判上の和解が成立しました。
交渉段階で和解できれば良かったのですが、たとえば相手が高額の慰謝料を請求してくるケースや、金銭以外の特殊な要求にこだわってくるケースでは、交渉段階で折り合う事がどうしても難しく、裁判になってしまう事があります。
とはいえ裁判になれば、裁判官が公平な観点から、適正な慰謝料額を検討していきますから、実務的な慰謝料の相場を無視した要求は通りません。今回も、交渉段階で安易に妥協せず裁判を受けて立ったことで、妥当なラインでの和解が実現できたと思います。
なお今回の裁判期日について、当方は全てオンラインでの出席で対応したため、現地裁判所までの出張日当や交通費は全く発生していません。
不倫慰謝料の交渉は通常、書面や電話・ファクスを用いて行っており、もし裁判になった場合でも、大多数の案件はオンラインで対応可能です。「東京や大阪の弁護士から慰謝料を請求された」という場合であっても、心配される必要はありません。
不倫慰謝料の法律相談について、当事務所では全件について1時間以上の相談時間を確保し、ご事情の確認から解決方針のご説明、契約内容の説明まで、弁護士が直接ご説明を差し上げております。
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2月
07
2025
名古屋地方裁判所にて、破産申立を行いました。
今回は、かなり激しいギャンブルのあるケースあったため、「少額管財事件」として破産申立を行っています。
「ギャンブルがあると、免責が認められないのではないか」というご心配もあると思います。
自己破産による債務の免責は、最終的には裁判所が判断する事ですから、あらかじめ「必ず免責されますよ」とお約束する事は不可能です。
(また、こうした確約を行う事は弁護士のルールとして禁止されています。)
しかし今回の件も、ご本人様が破産申立の準備期間中に、ギャンブルや浪費行為から完全に手を引き、生活を経済的に立て直すことができており、過去の行動についても正直に全て申告していただきましたので、当事務所としては過去の取り扱い事例もふまえ、今回も免責を得られるものと考えて申立を行っています。
ネット上には色々と真偽不明の情報があふれており、また自己破産の実務運用は地域ごとに異なりますから、地元の弁護士に直接会って相談するることが最善の選択肢です。
まずは、名古屋駅前 弁護士の無料法相談をお申し込みくださいね。
1月
31
2025
名古屋家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出していた件について、無事に「相続放棄申述 受理通知書」が届きました。
相続放棄を弁護士にご依頼された場合、裁判所に提出する「戸籍」「住民票除票」など必要資料の取り寄せは、全て当事務所にお任せいただけます。
相続放棄をする方が、第一順位の相続人(亡くなった方の、配偶者および子)の場合は必要な戸籍類も少ないですが、全ての第一順位相続人が相続放棄を終えた場合、その後は第二順位(亡くなった方の両親や祖父母)・第三順位(亡くなった方の兄弟姉妹)の方々に相続債務が移っていくため、連鎖的に相続放棄の申述を行っていくケースも珍しくありません。
このような展開になった場合,必要な戸籍謄本の発行を行う役所が非常に遠方であったり、調査対象の方が何度も転籍を繰り返していて戸籍関係の追跡が必要になったりと、必要書類の準備が複雑になってくることもあります。
当事務所では、相続放棄の費用と別に、戸籍調査の費用などは発生しませんから、まずはお気軽にご相談くださいね。
相続放棄には期限がありますから、お早目に「名古屋駅前 弁護士の法律相談」をお申し込みください。
1月
06
2025
本日より、令和7年の業務を開始しました。
債務の問題(破産や時効援用)・不倫慰謝料・離婚・相続放棄など、法的な問題でお困りの方は、名古屋駅前の弁護士による法律相談で、まずは基本的な知識を得て、解決への具体的な見通しを立ててくださいね。
本年も、何卒よろしくお願いいたします。
12月
20
2024
名古屋地方裁判所(本庁)にて、少額管財事件として破産申立を行った案件について、裁判所に「予納金」20万円の納付を済ませました。※1
多額のギャンブルや浪費があるケースでは、簡易な破産手続である「同時廃止」で進める事ができませんから、あらかじめ少額管財事件として書類を揃え、裁判所に納める予納金20万円を準備した上で破産申立を行っています。
この「予納金」の金額は、愛知県内(名古屋地方裁判所の管内)であれば基本的に「20万円」だったのですが、最近は裁判所により、また案件により、裁判所から「21万円」の納付指示が来る案件が出てきています。
名古屋地方裁判所の本庁では、まだ20万円のケースが多いように思いますが、他の支部では21万円になっていたりと、今のところ愛知県内でも一律ではありません。
名古屋地方裁判所本庁の案件でも、裁判所からの指示により21万円の納付が必要となった場合、追加1万円のご準備をいただいております。
何卒よろしくお願いします。
※1 予納金20万円と別に、官報公告費用1万5499円が必要となるため、実際の合計納付額は21万5499円になります。
12月
15
2024
名古屋地方裁判所で「小規模個人再生」を進めてきましたが、「再生計画案」に対して債権者が不同意(いわゆる反対意見)を出せる期限が経過したため、裁判所に電話して結果を確認しました。
今回も、反対(不同意)は「1件も無し」でした。
小規模個人再生は,「再生計画案」に対する積極的な不同意が一定割合を超えた場合、個人再生による債務の減額が認められないというリスクのある解決方法ですが、実際には今回のように「債権者の反対(不同意)は1件も出なかった」というケースの方が圧倒的に多いですから、過度に心配される必要はありません。
※時々、このリスクを事前に注意しておくべきケースもありますが、この場合は最初の無料法律相談にて、弁護士から詳しく個別のご説明を差し上げます。
あなたにとって「小規模個人再生」が有効な解決手段となるか?
弁護士が最適な解決方法をご提案します。
まずは「名古屋駅前 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
4月
17
2022
「弁護士から、しつこく電話着信がある」
「『弁護士に相談してから回答する』と伝えても、まだ電話が掛かってくる」
不倫の慰謝料請求について、このように「相手の弁護士から何度も電話がある」というご相談が増えています。
こうした場合の対応方法ですが、当事務所としては「こちらも弁護士に相談した後で回答します」とだけ伝え、それ以外は一切何も答えずに、当事務所の無料法律相談を予約していただくという方式をお勧めしています。
相手弁護士から「弁護士に相談してもお金がかかるだけ。このまま慰謝料のお話をしましょう」と言われてしまい、まだ電話が掛ってくるというケースも確認されていますが、一般の方を相手に検討の時間も与えず、一方的に話を進めようとしているなら、そうした手法には賛成できません。
相手の進め方に振り回されていては良い結果になりませんから、「こちらも弁護士に相談する」という方針を伝えた後は、相手弁護士からの電話に出る必要は無いと思います。
まずはお早めに、当事務所の無料法律相談をお申込みください。
ご事情を詳しくお聞きした上で、当事務所としての解決方針をご提案します。
法律相談の終了後、そのまま正式なご依頼となった場合、その場で当事務所の「受任通知」を作成し、相手弁護士の事務所にファクス送信します。
弁護士が慰謝料の交渉を受任すると、相手弁護士は、あなたに対する直接の連絡ができない状態となりますから、ご依頼後は、相手弁護士からの電話・手紙・ショートメールなどに悩まされることも無くなります。
弁護士から突然電話があった場合、気が動転してしまうことも多いと思いますが、初期段階で何もかも相手弁護士に説明する必要はありません。
まずは現在の状況を動かさず、「名古屋駅前 弁護士の無料相談」をお申し込みください。