7月 14 2015
刑事事件の法律相談は無料ですか?
刑事事件の法律相談は、30分につき5400円(消費税込)の有料相談となっております。
法律相談の実施後、そのまま正式ご依頼となる場合には、相談料は不要です。
よろしくお願いします。
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7月 14 2015
刑事事件の法律相談は、30分につき5400円(消費税込)の有料相談となっております。
法律相談の実施後、そのまま正式ご依頼となる場合には、相談料は不要です。
よろしくお願いします。
7月 14 2015
刑事事件を起こしてしまった方の罪をどう裁くかという問題(刑事事件)とは別に、被害者から加害者に対する損害賠償という問題(民事事件)が生じます。
両者は本来、全く別の手続きですが、刑事事件の手続内で、その刑事事件を担当している裁判所が,民事の賠償請求についても審理を行う場合があります。これが刑事損害賠償命令制度です。
刑事弁護のお手伝いとは別案件のため、費用などは別途必要となりますが、ご希望される場合には、刑事弁護と同時にお手伝いが可能です。
7月 14 2015
接見の関係上、あまり遠方になりますと対応が難しくなります。
刑事事件については、基本的に「名古屋市内およびその隣接地域」が対応可能地域となりますので、よろしくお願いします。詳細については、法律相談の際に案件の内容などを確認の上、詳しくご説明を差し上げます。
7月 14 2015
身柄の拘束(勾留)が続きますと、ご本人もご家族も精神的に厳しいものがありますので、保釈請求を検討すべきです。事案の内容によっては、難しい場合もありますが、いつでもご相談ください。
保釈請求の費用および、保釈が認められた場合の保釈金(金額は裁判所が指定します)については、別途ご用意いただく必要があります。
7月 14 2015
「被害者との示談」が成立しているかどうかは、不起訴の判断を得られるかどうか、肝心な部分に影響のある重要事項ですから、もちろん刑事弁護の業務内容に含まれます。
被害者にお支払する示談金や、示談のため弁護士が被害者のところへ向かうための交通費については、実費としてご用意いただく必要がありますので、よろしくお願いします。
7月 14 2015
刑事弁護の業務内容自体は、「国選」であっても「私選」であっても基本的に変わりません。
国選・私選いずれの弁護人も、被疑者の方の正当な権利が害されないよう努力し、できる限り寛容な判断を得られるように進めることが弁護士の業務です。
ただ私選弁護人であれば、ご自身またはご家族の側で、どの弁護士を弁護人に選任するか選ぶことができますから、弁護人の考え方や人柄を確認し、検討することができます。
そうした点も含めて、まずは法律相談を受けていただいた上で、ご検討いただければと思います。
7月 03 2015
おおまかに表現しますと、個人再生や任意整理は、「返済する方向」の解決であり、自己破産は一旦すべての債務を免責してもらうわけですから「返済しない方向」の解決です。
その方の状況や、返済能力によって、どの解決方法を選択できるかという問題はありますから、弁護士からのご提案やアドバイスはもちろん行います。
「できるだけ返済する方向で頑張りたい」
「一度リセットして生活を立て直したい」
そういった、具体的なご希望方針を事前にお持ちでしたら、その方向での実現が可能かどうかを検討の上、ご説明しますから、どんどんおっしゃってください。
7月 03 2015
法律相談を受けたからといって、正式依頼をしなければならないといったことは、全くありません。
法律相談と正式依頼は全く別のことですから、ご安心ください。
法律相談の実施後、「一度考えてみる」「家族と相談してから考えたい」ということで、そのままお帰りになる方は、よくいらっしゃいます。
当事務所としても、ご説明を差し上げた内容について、十分ご納得いただいた上でご依頼いただきたいと考えておりますから、よくご検討の上でご判断いただければと思います。
7月 03 2015
債務整理(自己破産・個人再生・任意整理・過払い金請求)の法律相談は、完全無料です。
一度、法律相談を受けていただいた方が、再度法律相談にみえる場合(2回目以降の相談)も無料で行っています。
7月 03 2015
当事務所の法律相談は、完全予約制になっております。
まずは、お電話またはメールフォームから、法律相談をお申込みください。
今回のお困り事の内容を簡単に確認させていただいた上で、法律相談のスケジュールを調整させていただきます。よろしくお願いします。