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清水綜合法律事務所 Shimizu Law Office
清水綜合法律事務所 コラム

カテゴリー 相続・遺言

2月 22 2011

遺産の預金を払い戻したい②

銀行預金は、遺産を構成する基本的な項目の一つです。

遺産の分割方法について、法定相続人間で折り合いがつかない場合には、家庭裁判所での遺産分割調停という手段もなかなか便利ですよ、というお話を以前に書きました。(「遺産分割調停とは?」)。
調停において、預金の分割方法も含めて相続人全員の意見が折り合えば、その合意内容通りに裁判所が調停調書を作成しますから、その調停調書を金融機関に持っていけば、有効な遺産分割協議書を提出した場合と同様に、預金の払戻手続を進めることができます。

では、調停を何回やっても、最後まで相続人間の意見が折り合わなかった場合はどうなるでしょうか。

遺産分割調停が不成立となった場合、最終的には裁判所が審判によって強制的に遺産の分割を実施します。不動産や証券などの遺産は、裁判所が各種の事情を考慮して、誰に何を相続させるかということまで取り決めますが、ここで預金と他の相続財産は扱いが異なってきます。

預金(の払戻請求権)が複数の相続人に相続された場合について判例は、一貫して当然分割説に立っています(東地H8.2.23等)。これは特段の遺産分割手続を経ず、各相続人が当然に、法定相続分に応じた預金払戻請求権を分割取得するという立場です。
例えば、被相続人が父で100万円の預金があった場合、その妻と子2人は法定相続分に従って、妻が50万円、子が1人あたり25万円ずつの預金払戻請求権を、銀行に対して当然に有しているという考え方です。

このように、預金払戻請求権は当然に分割されているというのが裁判所の基本的な立場ですから、相続人間でどうやっても預金の分割方針に折り合いがつかない場合、調停や審判など、家庭裁判所の遺産分割手続を利用した払戻は、原則的には出来ないと考えることになります。

一方、銀行などの金融機関は法定相続人全員の実印をついた遺産分割協議書など所定の書類がなければ、一部の相続人による払戻請求には応じないことが一般的ですから、相続財産のうち預金だけが塩漬けになってしまう可能性もあるのです。

こうした場合にどうするかですが、ともかく預金払戻手続という部分だけでも、相続人が全員協力して進めることができれば一番よいと思います。ただ実際には、払い戻された現金を前にまた紛争が再燃してしまう危険もありますから、相続人間で最後まで話をまとめることはハードルが高いかもしれません。

次に、各相続人が裁判によって、自らの法定相続分に応じた払戻を金融機関に対して請求していくといいう手段があります(コラム「遺産の預金を払い戻したい」参照)。この方法は他の相続人と関係なく進められるほか、弁護士が代理人として全ての手続を行うことが可能ですから、ご本人のストレスなども少なく済むのが利点です。

相続財産の基本的な内容の一つでありながら、このように預金は他の遺産と扱いが異なる部分がありますから、ご留意頂ければと思います。

カテゴリー:相続・遺言

12月 21 2009

遺産の預金を払い戻したい

亡くなった方が金融機関の口座に預金をしていた場合、この預金も遺産の一部となり相続人が権利を持つことになります。
相続人が故人の預金を払い戻そうとする場合には、通常、相続人全員で払戻用の書類に署名押印することが必要です。しかし相続人間で遺産分割方法について争いがあるなど、全員協力して払戻手続を進めることができない場合には、金融機関も一部の相続人による預金の分割払戻に応じないことが多いため、トラブルになることがあります。
 

 

銀行の側からすると、個々の相続人からの払い戻し請求に応じてしまうと、あとで他の相続人から既に払戻した部分まで二重に請求をされたり、双方の主張に巻き込まれて混乱する危険性が無いとは言えませんから、それを理由に全員の署名と実印を要求してくるわけです。

 

この点、判例は、相続が起こった場合の預金払戻請求権は、遺言などによって別途の遺産分割方法が定められていない限り、法定相続分に応じて当然に分割されるとされています(東地H8.2.23等)。
例えば亡くなった夫の預金が100万円で法定相続人が妻とその子2人なら、遺産分割協議など別途の手続を経ることなく、当然に妻が50万円、子がそれぞれ25万円の預金払戻請求権を金融機関に対して有するという考え方です。

 

もっとも、こうした判例の立場を金融機関に主張したところで、素直に預金が払い戻されることは通常期待できないため、実際には裁判を起こして回収していくことが多くなります。金融機関ごとに対応が異なりますが、判決を実際に得た上で払戻を請求していく場合のほか、裁判の途中で和解して払戻を受けることもありますからケースバイケースです。ただ、預金契約の内容いかんによっては、裁判をしても払戻を命じる判決が見込めないようなケースもありますから事前に注意が必要です。

 

以上のように亡くなった方名義の預金について払戻請求を行うためには、裁判手続やその前提となる戸籍調査、また金融期間ごとに異なる個別の対応など、やや複雑な手続が必要となってきます。当事務所では、こうした手続を全てまとめてお手伝いすことが可能となっておりますので、まずはご相談頂ければと思います。 

 

 

カテゴリー:相続・遺言

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