Q: |
親が多額の債務を負ったまま亡くなったのですが?
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A: |
たとえば父親が亡くなった場合、その妻や子が相続人となることが一般的です。亡き父親名義の不動産や預貯金などが相続対象となりますが、困ったことに父親が負っていた債務なども相続対象になります。そこで、場合によってはこれらの権利・義務の一切を受け継ぎたくないと考えるケースもあるでしょう。
こういった場合、相続放棄を検討することも問題の解決として効果的です。相続放棄の効果は強力で、相続放棄申述人は最初から相続人でなかったものとして扱われますから、亡き父親が負っていた義務・債務の一切を相続しません。(反面、父親名義の不動産や預貯金などについても相続できなくなりますが)。
当事務所では、相続放棄の申述についても代理しております。相続放棄の申述をすることができる期間は限られていますから、まずは早めにご相談下さい。
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弁護士 清水 加奈美
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