相続放棄の手続を弁護士にご依頼頂いた場合、書類の取り寄せから裁判所からの問い合わせ対応なども含め、当事務所にて弁護士が行います。
相続放棄するためには戸籍や住民票などが必要となりますが、本籍地が遠方にある方についても、弁護士が郵送で取り寄せをしますので問題はありません。
なお、ご本人様にご協力を頂くことが全くないわけではありません。相続放棄の申述書を裁判所に提出すると、ご本人様の住所地に、裁判所から意思確認の書類が届きます。相続放棄をご依頼頂いた場合、ご本人様がこの書類に必要事項を記入し、裁判所まで返送して頂く必要があるのです。この意思確認書類が裁判所に返送されないと、相続放棄の手続は最後まで完了しませんから、裁判所から書類が届いた時には速やかなご対応をお願いしています。
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名古屋市中村区名駅三丁目26番19号 名駅永田ビル5階
清水綜合法律事務所 http://www.shimizu-lawoffice.jp/
弁護士 清水 加奈美
TEL:052-587-3555
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