相続放棄の申述書が家庭裁判所で受理されると、一般的には「相続放棄申述受理通知書」というものが発行され、相続放棄をしたご本人のもとに送られます。これは文字通り、相続放棄申述の受理をご本人に通知するための書面ですが、相続放棄申述の受理日や裁判所名、事件番号などが記載されていますから、これを債権者に見せれば、相続放棄の申述が完了しているということの根拠にできるでしょう。
また、これと別に「相続放棄申述受理証明書」というものを裁判所から発行してもらうことも可能です。受理「通知書」は再発行を受けることができませんが、受理「証明書」の方は何通でも発行してもらうことができます。債権者に相続放棄したことの証拠を提示する場合でも「証明」と書いてあると、より分かりやすい面もあると思いますから、当事務所では業務完了時に受理証明書も1通取得してお渡しすることが多いかと思います。 債権者が複数おり、それぞれが受理証明書のコピーではなく受理証明書原本を希望しているとケースもありますが、そうした場合には、ご希望の枚数だけ受理証明書を用意いたします。法律相談の際におっしゃってください。
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弁護士 清水 加奈美
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