Q: |
身柄拘束されている親族に接見したいのですが?
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A: |
被疑者の家族・友人も、被疑者の勾留後であれば被疑者に接見することができます(刑事訴訟法80条)。接見をご希望の場合、その旨を警察の留置担当者に伝えて頂ければよいでしょう。
もっとも被疑者に逃亡・証拠隠滅等のおそれがあると判断された場合には、接見禁止されてしまうことがあります(刑事訴訟法81条本文)。この場合、ご家族の方でも接見することはできなくなり、接見できるのは弁護人のみとなります。 とはいえご依頼を頂ければ、弁護士が窓口となって、ご家族との連絡を確保できますのでご安心下さい。
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清水綜合法律事務所 http://www.shimizu-lawoffice.jp/
弁護士 清水 加奈美
TEL:052-587-3555
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