Q: |
相手にお金がなさそうなのですか?
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A: |
残念ですが、現実には「ない所からは取れない」という問題があります。
とはいえ相手方が定期的に給料などを得ている、あるいは相手方の銀行口座に定期的な入金がある、などの事情があれば、それを差し押さえることで回収できるかも知れません。
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弁護士 清水 加奈美
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