離婚 Q&A
Q: 夫の親族に財産分与や養育費を請求できますか?
A: 「夫自身には定期的な収入や預貯金はないが、夫の両親が資産をもっているので、そちらから財産分与等を受けることはできないか」といったご相談を頂きます。現実的に「ない所からは取れない」という問題がありますから、資力のない配偶者よりも、その親族に対する請求をお考えになるのも無理のない事と思います。

しかし、離婚に伴って生じる慰謝料・財産分与・養育費等の問題は、当事者である夫婦間だけの問題であり、親族は全く関係がありません。したがって、夫の両親が裕福であり、夫が両親と暮らしているようなケースであっても、残念ながら夫の両親に対して財産分与等を求めることはできません。



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弁護士 清水 加奈美
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