Q: |
法定相続分とは何ですか?
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A: |
法律で定められた、遺産分割の際の取り分です。遺言や遺産分割協議で変更できますが、遺産分割の際の指針となります。
また相続人が誰なのかによって、取り分が変わってきます。
配偶者と子が相続人である場合
:配偶者が2分の1、子が2分の1
※子が複数いたら、2分の1を子の人数で割る
配偶者と、亡くなった方の直系尊属(親)が相続人である場合
:配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
配偶者と、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人である場合
:配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
※兄弟姉妹が複数いたら、4分の1を兄弟姉妹の人数で割る
なお、昭和56年1月1日より前に相続が開始していた場合、上記と異なる民法改正前の法定相続分が適用されますので注意してください。
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弁護士 清水 加奈美
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