Q: |
遺言書が出てきたのですが?
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A: |
公正証書遺言以外の遺言書は、家庭裁判所に持って行って「検認」をしてもらって下さい。(民法1004条1項)
「検認」とは,相続人に対して遺言の存在・内容を知らせるとともに,遺言書の内容を明確にして偽造・変造を防止するための手続です。
※遺言の内容が有効であるかどうかを審査するものではありませんので注意して下さい。
また封印された遺言書は,家庭裁判所において相続人等の立会いの上で開封しなければならないことになっていますから、勝手に開けてはいけません。
これらの規定に違反すると、遺言自体が無効になったりはしませんが、5万円以下の行政罰を受ける可能性があります(民法1005条)。
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弁護士 清水 加奈美
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