Q: |
遺言書が無い場合、どうなりますか?
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A: |
遺産分割をするためには、相続人全員での遺産分割協議が必要です。
法律で相続分が決まっていますから、原則的には法定の相続分にしたがって遺産を分ければよいことになります。しかし実際はそれほど簡単ではなく、以下のように様々な問題が有り得るのです。
遺産の範囲が明確でない(例:故人が亡くなる前に、特に理由もなく貯金が解約されている)
相続人が明確でない(例:故人は何度も結婚と離婚を繰り返し、子供も何人かいるようだが、故人とはあまり交流がなかったので詳細は分からない)
特別受益がある(例:長男が家を建てる際、故人から1千万円を出してもらった)
寄与分がある(例:故人の入院代を自分が負担したため、故人は貯金を使わずにすみ、現在の金額の貯金が遺産として残っている)
などです。
当事者同士では感情的になってしまい話し合いをすることができない、あるいは、このような複雑な問題を法律的な観点からきちんと解決することをご希望の場合、弁護士が代理人となって、調停・審判への出席や交渉などのお手伝いをさせていただきます。
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名古屋市中村区名駅三丁目26番19号 名駅永田ビル5階
清水綜合法律事務所 http://www.shimizu-lawoffice.jp/
弁護士 清水 加奈美
TEL:052-587-3555
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