Q: |
遺言書を書きたいのですが?
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A: |
遺言は、法的に有効となるための要件が厳格に定められています。ご自身で作成することも勿論可能ではありますが、法定の要件を満たしているのかどうかについては十分に注意して頂きたいと思います。
遺言にはいくつかのタイプがありますが、公正証書による遺言を作成しておけば、紛失・改変のおそれも低く、後々のトラブルを予防するために効果的でしょう。
当事務所では、遺言作成に関する一連の手続きについてもお手伝いいたします。まずは法律相談にて、ご希望の方針をお伝え下さい。
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名古屋市中村区名駅三丁目26番19号 名駅永田ビル5階
清水綜合法律事務所 http://www.shimizu-lawoffice.jp/
弁護士 清水 加奈美
TEL:052-587-3555
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