Q: |
事故で被害者本人は亡くなってしまったのですが?
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A: |
死亡事故の場合、被害者本人が賠償金を受け取ることはできませんが、相続人の方が損害賠償請求権を相続することになり、相続人の方が交渉や裁判を行うことになります。
死亡事故のケースで加害者側に請求できるものとして、
葬儀代
逸失利益
生命を失ったことに対する慰謝料
などがあります。
このうち、逸失利益については、被害者の稼動期間の逸失利益から、被害者が生活費の支出を免れた分を調整するため、生活費控除を行うとされる点が、死亡事故以外のケースと異なります。
また、慰謝料については、被害者が一家の大黒柱である場合には2800万円程度、一家の大黒柱に順ずる場合(配偶者など)2400万円程度、その他の場合2000万円〜2200万円程度とされています(あくまでひとつの目安であり、個々のケースにより若干のズレはあります)。
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弁護士 清水 加奈美
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