名古屋駅前の弁護士 自己破産の無料法律相談
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Q:
破産の必要書類は?
A:
まず預金通帳が必要です。もう使用していない休眠口座のようなものでも、全て確認をさせて頂きますので、通帳を紛失しているような場合は、銀行で入出金履歴を発行してもらう必要があります。
そのほか保険の証書(生命保険・自動車保険・火災保険など)や、自動車をお持ちの方は車検証、不動産をお持ちの方は不動産登記簿や固定資産評価証明書、お勤めの方は給与明細などが必要です。
このように自己破産の申立書類を作成するためには、あなたの資産状況を書面の資料で明らかにしていく必要があります。ご本人がこうした資料をきちんと揃えて頂ければ、破産の準備段階はもちろん裁判所に破産申立をした後も、よりスムーズに手続が進むことでしょう。資料の取り寄せには手間のかかることもありますが、是非ともご協力を頂きたいところです。
Q:
資産を残せますか?
A:
破産をしても手元に残すことができる「自由財産」というものがあり、この上限は一般的には99万円とされています。財産がほとんど無く、
同時廃止
になったような場合であれば、家財道具や手元にある少額の現金などは、自由財産としてそのまま残すという流れが一般的でしょう。
管財事件
になった場合であれば、財産を残せるように裁判所に対して「自由財産拡張申立」を行います。この申立が認められれば、預金や保険の解約返戻金、自動車など、全ての価値を合計して99万円相当額の財産について、破産しても手元に残すことができます。
なお自由財産の拡張は、破産後の生活維持に必要かどうかという観点から、裁判所と破産管財人が検討して結論を出すものですから、必ず認められるというものではなく、「一部認める」というようなこともあります。
また不動産は基本的に自由財産とは考えられていないため、価値が99万円未満であっても不動産を残すということは難しいですから注意してください。
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