名古屋駅前の弁護士 過払い金の無料法律相談
名古屋駅前すぐ、弁護士清水加奈美の無料法律相談
○過払い金の回収Q&A(3)
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Q:
裁判のメリットは?
A:
過払い請求の裁判をすることのメリットは、
裁判をすることによって過払い金の回収額を増額できる可能性が高まる
ことです。
例えば計算上、過払い金が100万円出ている場合であっても、消費者金融やカード会社は、この本来支払うべき100万円を素直に支払ってはきません。「経営が苦しい」「その額では決済に通らない」など言い分は様々ですが、
結論としては「大幅な減額に応じなければ払わない」というスタンスなのです。
このような場合に裁判を起こすことで、交渉も有利に進めることが可能となるほか、たとえ交渉が折り合わず判決になっても、交渉段階よりも高い額での認容判決を得られることが多いのです。
ケースによって有利不利があり、何事も絶対ということはありませんが、これまでの実績上は、交渉段階の提示額よりも、裁判を起こしたことによって、かなりの増額に成功したケースが非常に多くなっています。
Q:
裁判のデメリットは?
A:
過払い請求の裁判をすることのデメリットの一つが、
相手の出方によっては解決までに時間がかかる
ということです。
被告となった消費者金融・カード会社が、こちらの請求額に近い支払い額を受け入れるようであれば、裁判を起こしたとしても和解で速やかに解決することがあります。しかし、被告が徹底的に争ってきたような場合であれば、判決が出るまでに何ヶ月もかかってしまうこともありますし、たとえ過払い金の支払いを命じる判決が出たとしても、被告が控訴してきて解決がさらに長引くこともあるのです。
当事務所としては、出来る限り回収額を増やすために裁判をお勧めすることが多いかと思いますが、どうしても早期の回収をご希望というご事情のあるような場合は、ある程度減額をして早期に支払わせるという選択肢も、検討する必要があるでしょう。
Q:
必ず裁判になりますか?
A:
結果的に裁判をせずに過払い金を回収している件も一定あり、必ず裁判になるわけではありません。手順としては、まずこちらで正式に調査した結果、
「過払い金が計算上いくら出ているか」
ということと、
「相手の消費者金融・カード会社が、交渉段階でいくら払うと言っているか」
をお知らせします。その際、裁判上不利になるようなポイントがあれば、そのリスクについても弁護士から詳しくご説明します。特に不利なポイントがない件についても、上述したように裁判を起こすこと自体のリスクというものがゼロではありませんから、そういったこともご説明します。その上で、「この件は裁判にしましょう」「この件はもう少し交渉で押してみましょう」というように、進め方をご相談の上で決定していきます。
このように、複数の会社について過払い金請求をご依頼された場合であっても、個々の会社について1件1件、裁判にするか交渉でまとめるか、ご本人にご説明と確認をしながら進めることになります。その際、当事務所の実績に基づく傾向や、弁護士としての考えなどを参考までにご提供しますが、最終的な方針についてはご本人に決定して頂きますので、率直なご希望をおっしゃって頂ければと思います。
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