名古屋駅前の弁護士 個人再生の無料法律相談
名古屋駅前すぐ、弁護士清水加奈美の無料法律相談
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Q:
個人再生のメリットは?
A:
職業資格を失うなどの制限がありません。(破産の場合、警備員や保険外交員などの職業に一定期間就けなくなりますが、そのような制限がありません)マイホームを手放さずに済みます。競売に掛けられることもありません。 (破産を選択される場合、不動産は手放さなければなりませんが、個人再生ならば不動産を残すことができます)無計画な買い物やギャンブルで生じた債務の場合、破産手続きでは債務がゼロにしてもらえない場合がありますが、個人再生にはこのような制限がありません。
Q:
個人再生のデメリットは?
A:
破産のように債務がゼロにはならず、一定額を支払う義務が残ります。個人再生の申し立てをしたものの裁判所に認められなかった場合や、途中で返済が滞った場合に、破産手続きへ移行してしまうことがあります。破産や任意整理と同様に金融機関のブラックリストに載ってしまいます。そこで5年〜7年程度、大きな借り入れができなくなります。もっとも、銀行口座を作って日常の生活に利用するなどの行為は問題なく行えますのでご安心下さい。
Q:
個人再生をするための条件は?
A:
1.債務の支払いが困難になっていること2.給与や年金など定期的な収入があること 3.債務総額が5000万円を超えないこと(住宅ローンを除く) 4.不動産を残したい場合、不動産に住宅ローン以外の担保がついていないこと 様々な条件がありますが、大きなものは以上の点です。
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