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■運営者:
清水綜合法律事務所
弁護士 清水加奈美
所属:愛知県弁護士会
(旧名古屋弁護士会)
■事務所周辺地図
■対応地域
・名古屋・愛知県
・岐阜県
・三重県
その他東海近隣地域
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1. 法律相談
あなたの処分に関して予想される今後の刑事手続の流れや、注意点などをアドバイス致します。
その上で、少しでも軽い処遇を求めるために弁護士はどのようなお手伝いができるのか、また、弁護士に依頼した場合の費用等をご説明します。
※法律相談は、30分につき5,500円(税込)となります。
2. 正式依頼
弁護士がご提案する方針にご納得を頂き、弁護士と相談者様双方の意思が一致した場合、正式な依頼として契約書にサインを頂き、受任となります。
3. 解決に向けた活動(一般的なケースの例です)
警察署と検察庁に、「弁護人選任届」(弁護士が、あなたの弁護人として選任されたことを通知する書面です)を提出します。
あなたが逮捕・勾留中である場合は、拘束場所まで会いに行きます。取調べに際してのあなたの疑問や不安に答えるとともに、精神的な支えにもなります。また、ご家族とも頻繁に連絡をとり、あなたの健康状態や精神状態をお知らせし、ご家族の不安を軽減することができます。
また被害者に被害弁償を申し入れ、あなたからの謝罪の意思を被害者にお伝えします。被害者が「寛大な処罰を希望する」と言ってくれた場合、その旨を検察官に伝えます。
さらに身柄拘束中の場合には、保釈請求をします(起訴後のみ)。
検察官は、起訴するかしないかを決する権限を持っています。そこで、担当検察官と面会し、あなたの反省の気持ちや被害弁償の事実などを検察官に伝え、起訴猶予とする働きかけをします。あるいは、あなたにとって負担の軽い、略式裁判で済ませてもらうように働きかけます。
起訴されてしまった場合、判決があなたにとってできるだけ負担の軽いものとなるように弁護活動を行います。例えば、執行猶予判決を得るために、被害者に被害弁償を支払った際の受領証を証拠として提出したり、ご家族に法廷で証言をしてもらうように準備するなどです。
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