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■運営者:
清水綜合法律事務所
弁護士 清水加奈美
所属:愛知県弁護士会
(旧名古屋弁護士会)
■事務所周辺地図
■対応地域
・名古屋・愛知県
・岐阜県
・三重県
その他東海近隣地域
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1. 法律相談
まずは、あなたのお気持ちをお聞かせ下さい。
注意すべき点や、予想される解決方向などをアドバイスした上で、弁護士がお手伝いできる内容や、弁護士費用等をご説明します。
※法律相談は、30分につき5,500円(税込)となります。
2. 正式依頼
弁護士がご提案する方針にご納得を頂き、弁護士と相談者様双方の意思が一致した場合、正式な依頼として契約書にサインを頂き、受任となります。
3. 解決に向けた活動(一般的なケースの例です)
(1) |
まずは相手にお手紙を出して、今後は弁護士が窓口になりますという連絡をします。 |
(2) |
相手と話し合いの場を持ち、相手に直接お会いして、解決に向けて交渉します。
解決金の額や、お子さんの面接条件などで相手方と折り合うことができれば、その内容を書面にて取り交わします。お望みであれば、公正証書などより効力の強い書面の作成も致します。 |
(3) |
話し合いの場で折り合うことができなければ、調停の申立をします。調停の期日には弁護士も出席し、調停委員と直接お話し、あなたの希望を代弁します。
調停が成立すれば裁判所が調停調書という書面を作りますので、調停調書の正本を受け取ることになります。
なお、離婚事件の場合は、裁判の前に調停を必ず経なければならないとされています。 |
(4) |
調停が不成立になれば、裁判で事件を解決することになります。裁判では、書面や証拠を提出したり、尋問を行ったりして、あなたにとって利益となる活動を行います。裁判の途中で和解が成立することもありますが、最終的には判決が出て裁判は終了します。 |
4. 事件終了
解決に至るまでの流れや今後の注意事項等をご説明して、全て終了です。お疲れ様でした! |
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