交通事故の損害賠償

【交通事故】Q&A・よくあるご質問

【交通事故の損害賠償】
Q&A・よくあるご質問

よくご相談をいただく事項のご紹介・ご説明です。
法律相談の際、詳しく具体的に弁護士からご説明します。

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過失割合に納得がいきません。
まずは、交通事故が発生した時の事故状況を詳しくお聞きします。

道路の形状(十字路や二車線道路など)、相手の自動車がどこからどう走ってきたか、こちらは徒歩か自動車か、といった具体的な経緯によって、一般的な過失割合は、ある程度は類型化されています。

どの類型に近いケースなのか、をまず確認する必要がありますから、事故状況をおおまかに整理しておいていただけますと、法律相談もスムーズです。
過失割合は、最終的な賠償額に大きな影響のある部分であるため、双方の言い分がかなり食い違うことも珍しくありません。

客観的な資料や事故状況に照らして、適正な過失割合を検討し、具体的なアドバイスを差し上げたいと思います。
遺族の慰謝料も請求できますか?
死亡事故あるいは、死亡に匹敵するほど大きな被害のあった事故においては、被害者ご本人の賠償請求権はもちろん、被害者の配偶者や親子関係にある方についても、その方固有の慰謝料請求権が発生します。
こうした慰謝料も同時に請求してまいります。
保険会社の対応に不満があります。
保険会社の担当者が横柄な態度で不快な思いをしたという方は、少なくありません。交通事故の被害によって苦しんでいるのに、なぜこのような仕打ちを受けるのかというお気持ちかと思います。

弁護士にご依頼をされるメリットの一つは、こうした事態を回避できるということです。弁護士は被害者ご本人様の代わりに、加害者の保険会社と交渉や裁判を行うことができます。賠償金の増額に向けた努力は弁護士に一任され、ご本人様は治療や生活の再建に専念していただきたいと思います。
将来の介護費用なども請求できますか?
介護を要する後遺障害が残ってしまった場合、将来的な介護費用も請求可能です。
今後の人生を快適に過ごすため必要となる介護費用ですから、適正な金額をきっちり獲得する必要があります。こうした点も法律相談にてご説明いたします。
時効は何年ですか?
交通事故の賠償請求権は、民法上の不法行為に基づく損害賠償請求権であり、その消滅時効は損害および加害者を知ったときから3年です(民法724条)。 実際には、症状固定するまでは被害総額が決まらないため、時効のカウントが開始するのは症状固定時からという考え方が通常かと思います。

症状固定後3年以上が経過していても、相手損保との話し合いが断続的に行われているようなケースでは、特に問題なく賠償金が支払われることもありますが、基本的には症状が固定したらすぐ、弁護士にご相談をいただきたいところです。

より詳しく知りたい方