相続放棄の問題

【相続放棄】Q&A・よくあるご質問

【相続放棄】
Q&A・よくあるご質問

よくご相談をいただく事項のご紹介・ご説明です。
法律相談の際、詳しく具体的に弁護士からご説明します。

相談申込の電話をかける TEL:0120-758-432
3ヶ月の期限がもう間近なのですが?
相続放棄の期限は、自己のために相続開始があったことを知ってから3ヶ月とされており、思ったよりも短期間であるため、気づいてみたらもう期限が目前ということは珍しくありません。

こうした場合でも、熟慮期間の期限伸長申し立てをする場合や、基本的な資料のみ揃えてひとまず裁判所に書類を提出する場合など、対応する方法はいろいろとあります。ともかく早めにご相談ください。
限定承認できますか?
限定承認も対応可能です。案件の内容によって進め方も変わってきますから、まずは財産と負債の状況、相続関係などを、詳しくお聞かせください。

相続人が複数名いる場合、相続人1名を残して相続放棄していただいて、残った相続人1名について限定承認するといったように、相続放棄を併用して解決するケースもあります。
自分が相続放棄した後、子や孫も相続放棄する必要がありますか?
相続放棄された方の子や孫が、重ねて相続放棄する必要はありません。

相続放棄をすると、その方は最初から相続人ではなかったことになります。また、相続放棄により代襲相続も起こりません。。
相続放棄を依頼したら、何もしなくてよいです?
戸籍の取り寄せや、書類の作成は全て弁護士が行いますので、基本的なことは全てお任せいただけます。

最終確認後、相続放棄の書類を裁判所に提出しますが、その後で、ご本人様に対する確認がある裁判所と、確認のない裁判所があります。
これは「裁判所に、あなたが相続放棄したいという書類が出ていますが、間違いないですか」「何か相続人の財産はないですか」といったことを裁判所が確認をする場合があるということです。

この確認が入る場合、ご本人様が回答を記入し、裁判所に返送をしないと手続きが進みませんから、この点についてはご協力をいただく必要があります。
回答の記載方法については、その都度ご案内をしますから、ご心配されなくて大丈夫です。

より詳しく知りたい方