相続・遺産分割の問題
【相続問題】
Q&A・よくあるご質問
よくご相談をいただく事項のご紹介・ご説明です。
法律相談の際、詳しく具体的に弁護士からご説明します。
- 寄与分を主張したいのですが?
- 寄与分の主張をご希望される方は、よくいらっしゃいます。ただ、寄与分が認定されるためのハードルはなかなか高く、ちょっとした援助や手伝い程度では、寄与分として構成することが難しい場合もあります。
まずは、法律相談にて具体的なご事情を詳しくお聞かせください。
具体的な根拠資料や、当時の経緯などが整理されていれば、より詳細な検討ができますから、そうした資料についても法律相談の際にお持ちいただければと思います。
- 遺留分を請求したいのですが?
- 遺留分減殺請求も対応可能です。遺留分減殺請求権は、遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年で時効により消滅してしまいます(民法1042条)。
例えば「遺産は全て長男に相続させる」といった遺言が出てきたような場合には、すぐ弁護士にご相談ください。
- 遺言の作成について相談できますか?
- 遺言のご相談も承ります。当事務所では基本的に、後々問題になることが少ない公正証書遺言をお勧めいたします。
公正証書遺言の作成は、公証人役場で行います。あらかじめ弁護士が、ご本人のお気持ち・ご希望を詳しくお聞きして、これを十分反映させた遺言内容になるよう、公証人と遺言の文言について調整を行います。
なお公正証書遺言の作成には証人2名が必要ですが、当事務所の弁護士が証人になることも可能ですから、法律相談の際にご希望をおっしゃってください。
- 遺産分割の審判をやりたいのですが?
- 遺産分割審判は、離婚のように調停をやってから審判を行うルール(調停前置)ではないものの、実務上は、やはりまず遺産分割調停を行い、調停が不調になったあとで審判に移行するという順番を踏むことが通常です。いきなり審判を申し立てても、裁判所の職権で調停に付されてしまうことでしょう。
一刻も早く解決したいというお気持ちはもっともですが、こうした問題の解決には、双方が言い分を十分述べるための時間がある程度必要です。
また裁判所の職権で結論を出されてしまう審判よりも、調停によって解決する方が、より双方の希望を盛り込んだ柔軟な結果を目指すことができます。
まずは遺産分割調停での解決を試みてみましょう。
より詳しく知りたい方