債務整理(破産・再生・任意整理)

【債務整理】Q&A・よくあるご質問

【債務整理】
Q&A・よくあるご質問

よくご相談をいただく事項のご紹介・ご説明です。
法律相談の際、詳しく具体的に弁護士からご説明します。

相談申込の電話をかける TEL:0120-758-432
どの解決方法がよいか、分からないのですが?
おおまかに表現しますと、個人再生や任意整理は、「返済する方向」の解決であり、自己破産は一旦すべての債務を免責してもらうわけですから、「返済しない方向」の解決です。

その方の状況や、返済能力によって、どの解決方法を選択できるかという問題はありますから、弁護士からご提案やアドバイスをいたします。

「できるだけ返済する方向で頑張りたい」
「一度リセットして生活を立て直したい」

そういった、具体的なご希望方針を事前にお持ちの方は、まずその方針が実現可能かどうかを検討の上、ご説明しますから、ご希望をどんどんおっしゃってください。
法律相談の後、依頼しないといけないのですか?
法律相談を受けたからといって、正式依頼をしなければならないといったことは、全くありません。

法律相談と正式依頼は全く別のことですから、ご安心ください。

法律相談の実施後、「一度考えてみる」「家族と相談してから考えたい」ということで、そのままお帰りになる方は、よくいらっしゃいます。
当事務所としても、ご説明を差し上げた内容について、十分ご納得いただいた上でご依頼いただきたいと考えておりますから、よくご検討の上でご判断いただければと思います。
法律相談にかかる時間は?
案件の内容や、ご質問の数などにもよりますが、基本の相談枠は1時間です。

まず今回の状況をご本人様からお聞きして、これに対する一般的なご説明を行い、ご相談者様からのご質問をお聞きし、弁護士がご説明を行うという流れとなります。

最後に、今回の案件を仮に当事務所がお手伝いをする場合の弁護士費用についてもご説明します。

これらを合わせると、大体1時間程度になります。ご相談内容により、1時間以上の相談となる場合もありますが、特に法律相談の時間制限はありません。

なお法律相談終了後、そのまま正式ご依頼をいただく場合には、契約書の作成や資料のコピー、契約書内容のご説明や、今後の進行についてのご説明なども行いますから、1時間では終わらない場合もあります。

ある程度、弁護士へのご依頼を具体的にお考えの方については、お時間に余裕をもっていらしていただくことが良いかと思います。
費用を全額払うまで、動いてもらえないのですか?
そういったことはありません。弁護士費用のお支払いが分割払いの場合であっても、ご依頼をいただいた時点から、すぐ業務を開始します。

ご依頼後、ただちに借り入れ先(債権者)に受任通知を発送し、取り立てを止めます。
その後、債権者から取引の履歴などを取り寄せ、債務状況の調査を行っていきますが、費用のお支払はこれと同時並行で進めていただくこととなります。
すぐに取り立ては止まりますか?
ご依頼後、すぐに取り立てを止めます。
ご依頼後、借り入れ先(債権者)に対して、ただちに弁護士名義の「受任通知」を発送します。これにより、ご本人様の債務整理について弁護士が就任した状態となり、債権者からご本人様に対する取立は止まります。

既に取り立ての電話がかかってきているような場合には、相手の担当者に直接電話し、受任通知をファクスで送るなどして、ただちに取り立てを止めるよう対応することも可能です。

まずは現在の状況について、法律相談の際に詳しく教えてください。
法律相談は無料ですか?
債務整理(自己破産・個人再生・任意整理・過払い金請求)の法律相談は、完全無料です。 一度、法律相談を受けていただいた方が、再度法律相談にみえる場合(2回目以降の相談)の法律相談も無料です。
浪費があっても免責されますか?
「浪費」といっても、その内容や金額・頻度は様々ですから、具体的な事情をお聞きしてみなければ、何ともお答えが難しいかと思います。こういった微妙な部分こそ、法律相談において詳しくご説明を差し上げたい部分です。

多重債務に陥ってしまう方については、多かれ少なかれ、浪費的な行為が見受けられることも多いですが、こうした場合であっても、「裁量免責」という形で免責決定を得ているケースは珍しくありません。
また、「免責観察型」の管財事件として、家計簿を破産管財人に毎月提出するなど、生活態度の観察を経た上で裁量免責となるケースもみられます。

このように、浪費があっても、ただちに免責不許可という話ではないので、浪費の具体的な内容をよくお聞きした上で、どのような方針が最も適切なのか、検討とご説明を行いたいと思います。

なお、これは「免責不許可事由がある」こと自体は前提としつつ、現在は立ち直って真面目な生活をしている方について、その生活態度などを総合的に考慮して免責を認めるというものであって、単に「浪費をしていても破産できます」という話ではありませんから注意してください。

ご事情を詳しくお聞きした結果、やはり浪費が激しすぎると判断されるような場合には、個人再生方向でのご提案を差し上げる場合もあります。
まずは、法律相談をお申込みください。
個人再生は、債権者に反対されると無理ですか?
「小規模個人再生」「給与所得者等個人再生」という2つの個人再生手続のうち、債権者の反対により成立しない可能性があるのは、「小規模個人再生」の方です。

「小規模個人再生」の場合、再生計画案に同意しないという回答を行った債権者が、①債権者数について半数以上の場合、あるいは②債権額について総債権額の2分の1を超える場合、いずれの場合も再生計画は通りません。

少し分かりにくいかもしれませんが、要するに債権者の反対が「人数」「金額」どちらも半分を下回っていることが必要です。

例えば、債権者の数が2社のケースでは、1社の反対があっただけで①の条件に抵触します。
負債総額が800万のケースで、450万の債権を有する債権者1人の反対があったケースは、②の条件に抵触します。

このように、債権者数が少ないケースや、極端に大口の債権者がいるようなケースは要注意となります。
実際には、代位弁済されて債権者数や債権額も後から変動していくことが珍しくないため、その点も含めて事前に気を付けておく必要があります。

こうした場合の対応方法も含めて、法律相談にてご説明を差し上げます。

より詳しく知りたい方