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清水綜合法律事務所 Shimizu Law Office
清水綜合法律事務所 コラム

過去の記事 2011年 6月

6月 03 2011

交通事故の弁護士費用

弁護士費用について、「何となく心配」という方が少なくないようです。

案件によって難易度や見通しも異なりますから一概には言えませんが、交通事故の損害賠償請求をお手伝いする場合、当事務所では「着手金」(ご依頼時に必要となる弁護士費用)は10万円程度の件が多いかと思います。

 

「着手金」以外に必要となる弁護士費用は「成功報酬」ですが、これは文字どおり完全な成果報酬型となっており、「実際に増額成功した額」に対する何%という方式で計算されます。

具体例に考えてみますと、弁護士にご依頼される前に加害者側が提示してきていた示談金が1000万円で、弁護士のお手伝いによって最終的に1500万円獲得した場合には、当初提示額との差額500万円が業務の成果ということになります。仮に成功報酬が獲得額の8%(税別)である場合、成果である500万円の8%(+消費税5%)の42万円が成功報酬ということになります。( 当事務所の解決事例 )

※事前に示談金額の提示が無いケースの場合、成功報酬は実際の「獲得額」に対する何%という方式になります。

 

成功報酬の割合をどの程度とするかはケースバイケースですが、当事務所では業務成果の数%~20%程度の範囲内であることが多いかと思います。どのようなケースでも、成功報酬の割合はご依頼時に作成する契約書に明記されますから、あとで不明確な報酬が発生することはありませんのでご安心下さい。

 

このように、当事務所では「着手金」「成功報酬」以外の弁護士費用は通常生じません。

たとえば、東海3県や静岡県程度の範囲であれば、裁判の期日に出廷する場合でも、弁護士の日当などは頂いておりません。交通事故の場合、「交通事故の発生地点」や、「被害者の住所地」が裁判管轄の一つになりますから、損害賠償請求の裁判を起こす場合でも、被害者の方がお住まいの地域に近い場所で進められることが多く、当事務所では遠方の裁判所へ行かなければならないようなケースは今のところ無いという状況になっております。

 

弁護士費用と別に必要となるのが「実費」です。これは通信費や交通費など、業務の処理に必要な支出で、依頼者様のご負担となります。実費の額は案件の内容によって大きく変わってきますが、例えば交通事故の損害賠償請求が交渉で解決したような場合であれば、業務処理に必要となる実費は、切手代や振込手数料など、比較的少額となることが多いかと思います。

交渉段階で賠償金の支払額が折り合わず、裁判を起こす場合には、少し実費の額が増えてきます。裁判を起こす場合、まず訴状に貼る収入印紙代が必要です。収入印紙代は、原告が被告に請求する金額が上がるにつれて高くなりますが、例えば100万円の請求をする場合の収入印紙代は1万円、1000万円の請求であれば5万円、1億円の請求であれば32万円です。あまり無理な請求を立てても印紙代がかかるだけですから、どの程度獲得できる見込みがありそうか、十分検討の上で訴額を設定する必要があるでしょう。

このほか裁判をする場合の実費としては、裁判所に納める切手代(6000円~7000円程度)、弁護士が裁判所に出廷する際の交通費などが一般的です。

 

以上のように、交通事故の損害賠償請求を当事務所にご依頼される場合必要となる出費は「着手金」と「実費」、増額に成功した場合の「成功報酬」となります。着手金の額と成功報酬の計算方法は契約書に明記され、実費支出の内容についても業務終了時に明細書をお渡ししますから、不明確な支出、事前に説明のない弁護士費用などが生じることのないようになっております。

 

交通事故被害というのはそれぞれ異なったポイントがあり、賠償金を必ず増額できるという性質のものではありませんが、当事務所のホームページにて具体的に増額成功した解決実績をご紹介しておりますので、そうした事例についても参考の一つとしてご検討頂ければと思います。ご依頼される方々のリハビリや治療など、適正な賠償金額を獲得することは生活再建のために大変重要ですから、当事務所としても交渉や裁判において十分な主張立証を尽くしてまいります。

詳細については法律相談の際に弁護士からご説明いたしますので、まずは法律相談をお申し込み下さい。

カテゴリー:交通事故

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