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2026

自己破産をお考えですか? まずは無料相談を!
自己破産のメリット・デメリット、「自己破産と個人再生、どちらが最善の選択肢か」といった点についても、弁護士から詳しくご説明を差し上げます。
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名古屋駅 清水綜合法律事務所のお約束
法律相談は最初から最後まで、弁護士が対応します。「事務職員にほとんど説明させて、弁護士は最後にちょっと顔を見せるだけ」といった事はありません。
十分な時間を確保して無料相談を実施し、疑問・ご不安に応えます。(相談時間は基本1時間を想定していますが、多くの件で1時間以上にわたる無料相談を実施しています。)
ご依頼後も、ご不明点などがあれば弁護士と直接,電話または面談でお話しいただけます。困った時、迷った時には、弁護士と直接会って方針を相談できる事務所です。
あなたのご事情をよくお聞きして,複数の選択肢を検討した上で、最適な解決方針をご提案します。ご依頼後も、解決方針を変更できます。
免責許可を得て、再出発しましょう!
自己破産して免責許可を受ければ、消費者金融・カード会社だけでなく個人からの借り入れなども含め、現在ある債務について支払いの義務が免除されます。
(税金や養育費など一部例外もあります)
財産を没収されたりするのか?
自己破産しても、日常生活の維持に必要な預金・現金・保険など一定の財産は、お手元に残すことができます。
タンスなどの家財道具まで失って無一文になるような事はありません。
しばしば誤解されているように、戸籍に載ってしまったり職場に取立てがいくようなこともありません。
自己破産は法律上認められた再スタートのための制度であり、一般の方が考えているほど恐ろしいデメリットはありません。
むしろ、とても返済できない状況を放置して裁判を起こされたり、差し押さえを受けてしまう展開になる方が、ご本人様の心労もよほど大きくなり、生活再建も困難になってしまうのではないでしょうか?
「自己破産」というとデメリットばかりが気になりがちですが、一部例外を除いた、ほぼ全ての債務をリセットして再出発できることは大きなメリットです。
ご不明点・ご不安な点などがあれば、どんどんおっしゃってください。無料法律相談にて、弁護士から詳しくご説明を差し上げます。
ギャンブルやFXをやると破産できない?
FXやギャンブルで多額の借金を作ってしまった方でも、生活内容を建て直し、少額管財事件として破産申立を行うことで、皆さん免責許可を受けて再出発されています。
免責許可に向けて、「今やるべきこと」「今後やってはいけないこと」があります。
まずは早い段階で弁護士の無料相談を受けて、正確な知識を得てください。
弁護士費用は分割払できます
当事務所では、ほとんどの方が分割払で弁護士費用をお支払いになっています。
今の返済は止めていただきます。そこで生じた余力で、弁護士費用を積み立てましょう。
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名古屋駅 清水綜合法律事務所について
平成19年に名古屋駅前にて開業し、19年目を迎えた弁護士事務所です。
自己破産・個人再生の申立を主業務の一つとして、様々な案件の解決実績を蓄積してきました。
「債務の問題をスムーズに解決して、今の状況から抜け出したい」というお気持ちを、弁護士が全力でお手伝いします。
名古屋駅前にて、お待ちしております。
代表弁護士 清水 加奈美(愛知県弁護士会)

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「自己破産と個人再生,どちらを選択したらいいのか」と悩まれている方は多くいらっしゃいます。
弁護士ごとに考え方の違いはあると思いますが、当事務所としては、まず「自己破産」から検討される事をお勧めします。
自己破産の方が個人再生に比べ、より短期間かつ、少ない費用で借金の問題を解決できるからです。
「自己破産を選択できない事情がある」「自己破産はどうしても嫌」という方は、「個人再生」を検討してみてください。
以下に、両者の違いを簡単にご紹介します。
※少数派にあたるケースを除外し簡略化した比較になります。
■債務の免除率
【自己破産】:100%(債務全額の返済義務を免除)
【個人再生】:多くの場合で最大80%(なお最低でも100万円の返済は残ります)
※いずれの場合も税金は免除されません。
■債務が無くなるまでの期間(申立以降の部分で生じる差異)
【自己破産】:破産申立から免責許可の確定まで、多くのケースで4~5か月
【個人再生】:再生申立から再生計画の認可確定まで、多くのケースで5~6か月。その後で残った債務の分割返済がスタートし、完済は3年後~5年後。
※いずれの場合も「ご依頼から、実際に裁判所へ申立を行うまでの期間」は、個人差が大きいです。
■借金を無くすためにトータルで必要なお金
【自己破産】:弁護士費用(+管財事件の場合は予納金)
→多くのケースで,合計20万円台~60万円台
【個人再生】:弁護士費用+残った債務の弁済費用(最低100万円の債務は残ります)
→多くのケースで,合計100万円台~200万円台
■手続の選択条件
【自己破産】:特に無し(無収入でも可)
【個人再生】:収入が不安定になったり、失業すると選択困難(安定した返済能力が求められるため)
以上のとおり、個人再生よりも自己破産の方が、借金問題を早期に・より軽い負担で解決できる選択肢であることは明らかです。
「ギャンブルやFXををやると自己破産は無理で、個人再生をするしかない」と思われている方が時々いらっしゃいますが、実務的には、そのような事はありません。破産管財人をつけて生活態度の監督を受けることで、かなり激しい浪費やギャンブル・FX等がみられたケースであっても、当事務所では皆さん免責許可を得て再出発されています。
一方、個人再生は最低100万円の債務は残ってしまい、完済するまで3年~5年の時間がかかる上、裁判所から返済能力のチェックを受けるという若干ハードルの高い解決方法です。
しかしながら「住宅ローンを支払い中の自宅を残したい」「自己破産をすると、仕事に必要な資格を失ってしまう」といった方にとっては、個人再生という選択肢が有効な解決方法となります。
このように自己破産と個人再生は、効果的な解決方法となる局面が異なります。
当事務所の弁護士が、具体的なご事情や、ご本人のご希望をお聞きした上で、最適な解決方法のご提案を差し上げます。
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Q:自己破産の必要書類は?
A:まず預金通帳または銀行口座の入出金明細が必要です。
長いこと使用していない口座や、残高0円の口座であっても、全て提出する必要があります。
通帳を紛失しているような場合は、ネットバンクを開通させるか、銀行窓口で入出金履歴を発行してもらう必要があります。
他には生命保険・自動車保険・火災保険など保険・共済契約の証書や、自動車をお持ちの方は車検証、不動産をお持ちの方は不動産登記簿や固定資産評価証明書、お勤めの方は給与明細・源泉徴収票などが必要です。
このように自己破産の申立書類を作成するためには、あなたの資産状況を書面の資料で明らかにしていく必要があります。
ご本人がこうした資料を速やかにご準備いただく事で、自己破産の準備段階はもちろん、裁判所に申立を行った後の破産・免責の手続は、よりスムーズに手続が進むことでしょう。
資料の取り寄せには手間のかかることもありますが、当事務所もお手伝いやアドバイスを差し上げますから、ご協力をお願いします。
Q:自己破産しても資産を残せますか?
A:財産がほとんど無く、大きな浪費やギャンブルなどが無いケースであれば基本的には「同時廃止」となり、家財道具やお手元の現金などは、自由財産としてそのまま残せることが通常です。
管財事件になった場合は、今後の生活維持に必要な財産を残せるように裁判所に対して「自由財産拡張申立」を行います。この上限は一般的には99万円とされています。
この自由財産拡張申立が認められれば、預金や保険の解約返戻金、自動車などの財産について、原則的に合計99万円相当額を上限に、自己破産してもお手元に残すことができます。
自由財産の拡張は、破産後の生活維持に必要かどうかという観点から、裁判所と破産管財人が検討して結論を出すものですから、必ず認められるというものではなく、「一部認める」という結果になる場合もあります。
なお不動産は自由財産とは考えられていないため、資産価値の合計が99万円未満であっても、不動産を残すことは難しいですから注意してください。
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Q:破産の手続にかかる時間は?
A:案件の内容によりますが、例えば「預金や不動産などの資産をほとんど持っておらず、激しい浪費やギャンブルなど問題行為もない」ようなケースであれば、「同時廃止」という手続で進められる場合があります。
同時廃止となる場合は破産管財人の調査などが行われないため、自己破産の申立から免責の確定まで、3ヶ月程度で全て完了することもあります。
これに対して、ある程度の資産を持っていたり、浪費が激しいようなケースでは、「管財事件」となって破産管財人による調査が行われることもあります。
管財事件となった場合、破産手続開始決定の日から2、3ヶ月程度先に債権者集会の日時が指定され、その集会期日に向けて、破産管財人による調査や財産の換価、配当の準備などが行われていきます。
債権者集会は1回で終わるケースが大多数で、この場合は破産手続開始決定の日から、4か月程度で完全に解決します。
ただ案件の内容によっては債権者集会が1回で終わらずに、2回3回と続くことも時々あります。集会続行となった場合、3ヶ月程度の時間を置いて次の集会期日が入るため、何回集会をやるかによって、破産手続が終了するまでの時間は後ろにずれていきます。
このように、案件の規模が大きいケース、解決すべき問題が多いケースでは、全ての破産手続が完了するまでの時間も長くなりがちで、事前にその期間を予測することが難しい場合もありす。
Q:知人からの借り入れだけ返済していいですか?
A:「迷惑をかけたくないので、知人からの借り入れだけ返済してから破産できないか?」というご相談がありますが、これは破産手続上も大変問題になりますから止めてください。
破産手続においては、全ての債権者が平等に扱われなければならないという原則がありますから、特定の債権者だけに優先的な返済をして、他の債権者には泣いてもらうという都合のよいことはできないのです。
仮にそうした行為があった場合、不当に返済された分を回収するために破産管財人が動く可能性もあり、余計に迷惑をかけてしまうということも考えられるのです。
Q:税金の滞納があるのですが?
A:税金は、非免責債権なので、最終的に免責許可決定が確定しても、税金の支払い義務は残ります。
ただ、税金は他の一般債権よりも優先的に支払うべきものとされているため、ある程度の資産をお持ちの方が破産る場合には、破産手続の中で破産管財が滞納税金の支払を行うケースがあります。この場合は、その分だけ税金の未払額が減ることになります。
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Q:自己破産のメリットは?
A:今ある債務の支払義務が免除されます。この中には、消費者金融・カード会社からの借入はもちろん、銀行や保証協会などの住宅ローン、奨学金、保証人としての債務なども全て含まれます。
ただ一部例外があり、滞納している税金や、養育費などの支払義務は免除されませんのでご注意ください。
Q:自己破産のデメリットは?
A:破産をすると職業上の資格を失う場合があります。具体例としてよく挙げられるのは、保険の募集人や警備業をされている方です。
逆に言うと、こういった職業制限がを受けてしまう方でなければ、自己破産による目立った不利益はないと思います。よく言われているように、戸籍に載ってしまったり選挙権がなくなったりはしません。職場に知られたりすることも基本的にありません。
Q:自分の場合、自己破産の費用はいくら?
A:当事務所ではHPに記載のとおり、自己破産について3段階の費用体系を設定しています。「同時廃止方針」「管財事件方針」「中間型(折衷型)」の3つです。
あなたのケースがどこに該当するかは、無料法律相談にて弁護士がご事情を詳しくお聞きした上でご提示いたします。
ギャンブルや浪費、FXや現金化行為などは特に無い、という方であれば、シンプルな手続である「同時廃止」による解決をご提案できます。費用面でも、最も安く済む解決方法です。
一定限度を超えるギャンブルや浪費などがある場合は「管財事件」を想定する事になり、破産申立の準備についても業務量・難易度が上がりますから、弁護士費用はより高くなります。
なお「ギャンブル等は全く無い」という方であっても、ある程度の財産をお持ちの方は、破産手続内で財産の換価・配当を行うため「管財事件」になる場合があります。
以上のような理由から「管財事件」を想定して準備を進めるケースでは、弁護士費用のほかに裁判所へ納める「予納金」を準備しておく必要があります。
こういった今後の見通しについても、法律相談の際に詳しくご説明します。
一般的な費用については、自己破産費用のページをご確認下さい。
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