7月
14
2015
刑事事件を起こしてしまった方の罪をどう裁くかという問題(刑事事件)とは別に、被害者から加害者に対する損害賠償という問題(民事事件)が生じます。
両者は本来、全く別の手続きですが、刑事事件の手続内で、その刑事事件を担当している裁判所が,民事の賠償請求についても審理を行う場合があります。これが刑事損害賠償命令制度です。
刑事弁護のお手伝いとは別案件のため、費用などは別途必要となりますが、ご希望される場合には、刑事弁護と同時にお手伝いが可能です。
7月
14
2015
接見の関係上、あまり遠方になりますと対応が難しくなります。
刑事事件については、基本的に「名古屋市内およびその隣接地域」が対応可能地域となりますので、よろしくお願いします。詳細については、法律相談の際に案件の内容などを確認の上、詳しくご説明を差し上げます。
7月
14
2015
身柄の拘束(勾留)が続きますと、ご本人もご家族も精神的に厳しいものがありますので、保釈請求を検討すべきです。事案の内容によっては、難しい場合もありますが、いつでもご相談ください。
保釈請求の費用および、保釈が認められた場合の保釈金(金額は裁判所が指定します)については、別途ご用意いただく必要があります。
7月
14
2015
「被害者との示談」が成立しているかどうかは、不起訴の判断を得られるかどうか、肝心な部分に影響のある重要事項ですから、もちろん刑事弁護の業務内容に含まれます。
被害者にお支払する示談金や、示談のため弁護士が被害者のところへ向かうための交通費については、実費としてご用意いただく必要がありますので、よろしくお願いします。
7月
14
2015
刑事弁護の業務内容自体は、「国選」であっても「私選」であっても基本的に変わりません。
国選・私選いずれの弁護人も、被疑者の方の正当な権利が害されないよう努力し、できる限り寛容な判断を得られるように進めることが弁護士の業務です。
ただ私選弁護人であれば、ご自身またはご家族の側で、どの弁護士を弁護人に選任するか選ぶことができますから、弁護人の考え方や人柄を確認し、検討することができます。
そうした点も含めて、まずは法律相談を受けていただいた上で、ご検討いただければと思います。
7月
03
2015
■自己破産は、全ての債務の返済義務を免除します。
(税金など一部例外はあります)
■個人再生は、債務元金を大幅に減額した上で、残った債務を最大5年かけて分割で返済します。
(税金など一部例外はあります)
自己破産と異なり、一定の債務は残ってしまいますが、住宅ローンを支払い中の自宅を残したり、
高価な自動車をお手元に残すなど、自己破産では解決できないご希望を叶えることが可能になります。
■任意整理は、借りた会社と交渉して、分割返済を組みなおす解決方法です。
債務元金の減額は通常ありませんが、将来利息を0%にした返済案を組みなおすことで、
「いくら払っても利息に吸い取られて借金元金が減らない」状態から、
「払った分だけ元金が減っていく」状態になります。
返済していくか、返済しないか
個人再生や任意整理は、「返済する方向」の解決です。
返済していく解決方法なので、「毎月いくら返済していけるか」が重要です。
自己破産は基本的に全ての債務が免責されますから「返済しない方向」の解決です。
「自己破産は抵抗がある」という方もいらっしゃると思いますが、債務がリセットされるという非常に強力な効果があり、
生活を立て直す即効性がある解決方法と言えます。
最適な解決方法をご提案します
その方のご状況・返済能力などによって「どの解決方法を選択可能か」は変わってきます。
「できるだけ返済する方向で頑張りたい」
「一度リセットして生活を立て直したい」
こうした具体的なご希望方針を事前にお持ちでしたら、どんどんおっしゃってください。
弁護士が詳しいご事情をお聞きした上で,解決方針のご提案を差し上げます。
名古屋駅 清水綜合法律事務所について
平成19年に、名古屋駅前にて開業し19年目を迎えた弁護士事務所です。
自己破産・個人再生の申立を主業務の一つとして、様々な案件の解決実績を蓄積してきました。
名古屋駅前にて、お待ちしております。
代表弁護士 清水 加奈美(愛知県弁護士会)
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◎弁護士 清水カナミのブログ
「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」(メールフォームからの相談予約)
【 0120-758-432(ナゴヤ シミズ) 】(フリーダイヤルからの相談予約)
7月
03
2015
法律相談を受けたからといって、正式依頼をしなければならないといったことは、全くありません。
法律相談と正式依頼は全く別のことですから、ご安心ください。
法律相談の実施後、「一度考えてみる」「家族と相談してから考えたい」ということで、そのままお帰りになる方は、よくいらっしゃいます。
当事務所としても、ご説明を差し上げた内容について、十分ご納得いただいた上でご依頼いただきたいと考えておりますから、よくご検討の上でご判断いただければと思います。
7月
03
2015
債務整理(自己破産・個人再生・任意整理・過払い金請求)の法律相談は、完全無料です。
一度、法律相談を受けていただいた方が、再度法律相談にみえる場合(2回目以降の相談)も無料で行っています。
7月
03
2015
当事務所の法律相談は、完全予約制になっております。
まずは、お電話またはメールフォームから、法律相談をお申込みください。
今回のお困り事の内容を簡単に確認させていただいた上で、法律相談のスケジュールを調整させていただきます。よろしくお願いします。
7月
03
2015
案件の内容や、ご質問の数などにもよりますが、基本の相談枠は1時間です。
まず今回の状況をご本人様からお聞きして、これに対する一般的なご説明を行い、ご相談者様からのご質問と、これに対するご説明を行うという流れとなります。
最後に、今回の案件を仮に当事務所がお手伝いをする場合の費用についてもご説明します。
これらを合わせると、大体1時間程度になります。ご相談内容により、1時間以上の相談となる場合もありますが、特に法律相談の時間制限はありません。
なお法律相談終了後、そのまま正式ご依頼をいただく場合には、契約書の作成や資料のコピー、契約書内容のご説明や、今後の進行についてのご説明なども行いますから、1時間では終わらない場合もあります。
ある程度、弁護士へのご依頼を具体的にお考えの方については、お時間に余裕をもっていらしていただくことが良いかと思います。