愛知県名古屋市の弁護士 交通事故・離婚など、お困りの際には名古屋駅前の法律相談をご利用下さい。

清水綜合法律事務所 Shimizu Law Office
清水綜合法律事務所 コラム

7月 14 2015

示談交渉もやってくれますか?

「被害者との示談」が成立しているかどうかは、不起訴の判断を得られるかどうか、肝心な部分に影響のある重要事項ですから、もちろん刑事弁護の業務内容に含まれます。

被害者にお支払する示談金や、示談のため弁護士が被害者のところへ向かうための交通費については、実費としてご用意いただく必要がありますので、よろしくお願いします。

カテゴリー:刑事事件

copyright © 2007 Shimizu Law Office. All Rights Reserved. 運営:清水 加奈美