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清水綜合法律事務所 Shimizu Law Office
清水綜合法律事務所 コラム

10月 29 2026

任意整理 名古屋駅で弁護士に無料相談

任意整理をお考えですか? まずは無料相談を!
任意整理のメリット・デメリット、自己破産・個人再生との具体的な違いといった点についても、弁護士から詳しくご説明を差し上げます。
 
 
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任意整理(債務整理)とは?

任意整理(債務整理)は、弁護士が相手の会社と交渉をして、新たな返済プランを組みなおす解決方法です。

自己破産や個人再生のように、官報に掲載されたり、裁判所に申立を行う事はありません。
あくまで、ご本人様と相手会社との間での解決を実現できます。
返済の予算だけ用意していただければ、ご家族にも知られずに解決可能です。

 
※任意整理について補足
この解決方法を当事務所では「任意整理」と呼びますが、事務所によっては「債務整理」と呼ぶ場合もあるようです。

少しややこしくなってしまいますが、当事務所では「債務整理」とは文字通り債務の整理を行うこと、つまり「任意整理」「自己破産」「個人再生」「時効援用」など全てを含めた用語として用いております。
 

任意整理をするメリットは?

完済までに支払うトータルの金額を減らすことができます。

任意整理をする前の状態では、例えば「1万円の返済を行っても、3000円は利息に充当されてしまい、7000円しか元金が減らない」といった状態ではないでしょうか?

任意整理の返済和解では、多くの場合で利息0%の分割返済を組みます。つまり返済期間中に元金に利息が加算されて増えたりせず、1万円の返済を行うと、借金の元金が1万円減る状態になります。
払った分だけきちんと借金が減るので、完済するまでに支払うトータルの金額を、大幅に減らせるのです。

返済案を組みなおす際に「毎月の返済額が、以前前よりも減った」というケースもありますが、あくまでトータルの返済額を減らす点がメインの解決方法とお考えください。

 

返済予算はどのくらい必要?

一つの目安として、今ある借金の総額を、5年(60か月)で分割返済していくことを想定し、60で割ってみてください。
実際に必要となる毎月の返済予算は、この総額を60で割った額よりも多くなることが通常です。

債務総額が300万円を、60で割ると月5万円です。
任意整理をした場合の返済月額は月5万円【以上】になる事が想定されるため、もし「毎月3万円までしか準備できない」という状態の方は,
残寝ながら予算不足の可能性が高く、任意整理による解決が難しいかもしれません。

こうした場合は、債務の全部または一部を免除してもらえる「自己破産」や「個人再生」も検討してみましょう。

 

弁護士費用を払いながら返済も行うのですか?

当事務所では、ほとんどの方が分割払で弁護士費用をお支払いになっています。
弁護士費用の分割払と,任意整理の弁済開始が重複してしまうと資金の準備が大変すぎると思います。
そこで当事務所では、弁護士費用の分割払が終わった後で,1~2か月の準備期間を置いて、任意整理の返済をスタートする形を目指していきます。
 

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◆任意整理Q&A
 
◆自己破産と個人再生 違いは? どちらがよいか?
 
 

任意整理専門サイトにて、さらに詳しくご説明

 
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名古屋駅 清水綜合法律事務所のお約束

■法律相談は最初から最後まで、弁護士が対応します。「事務職員にほとんど説明させて、弁護士は最後にちょっと顔を見せるだけ」といった事はありません。

■ご依頼後も、ご不明点などがあれば弁護士と直接,電話または面談でお話しいただけます。「事務職員しか出てこない」「相談があっても弁護士に会えない」といった事はありません。

■弁護士会の定める「弁護士が直接面談して説明する義務」を、きちんと遵守します。

■あなたのご事情をよくお聞きして,最適な解決方針をご提案します。「任意整理しか説明しない」「個人再生しか説明しない」といった事務所都合での方針提案はしません。業務途中での方針変更も可能です。

■ご依頼にあたり、きちんと契約書を作成します。もちろん弁護士が直接、内容のご説明を行います。

 

名古屋駅 清水綜合法律事務所について

平成19年に、名古屋駅前にて開業し20年目を迎えた弁護士事務所です。
自己破産・個人再生の申立を主業務の一つとして、様々な案件の解決実績を蓄積してきました。
名古屋駅前にて、お待ちしております。
代表弁護士 清水 加奈美(愛知県弁護士会)

 
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カテゴリー:任意整理(債務整理)

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