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清水綜合法律事務所 Shimizu Law Office
清水綜合法律事務所 コラム

7月 24 2026

不貞行為と離婚問題について

不倫・不貞行為は、慰謝料請求の問題だけでなく、離婚における有責配偶者の問題にも関係します。
 

慰謝料請求の問題

<モデルケース>
A:妻
B:夫(ご本人・不貞行為あり)
C:夫の不貞相手

 

AからCに対する請求は、一般的な不倫慰謝料請求です。

妻(A)から不倫した夫(B)に対する慰謝料請求権も別に発生しますが、これは通常、離婚慰謝料の一部と考えます。ABが離婚に至らない場合、A→Cの慰謝料請求のみ行われることが通常であり、AB間で離婚問題が勃発した場合は,A→Bの慰謝料請求が顕在化するということです。

なおA→Bの請求は離婚に至ったこと全体に対する慰謝料なので、Bの不貞「以外」の行動による慰謝料(Bの暴力行為など)も含まれます。
複数の慰謝料発生原因がある場合、不貞行為の慰謝料とは分けて慰謝料額を検討する必要があるでしょう。

 

離婚問題への影響

不貞をはたらいた配偶者は、いわゆる有責配偶者となります。
有責配偶者からの離婚請求は、相手方配偶者の同意が得られない場合、非常に認められ難くなるため注意が必要です。

逆に相手方配偶者が不貞をはたらいた場合、もう一方はその不貞を離婚原因として主張することで、裁判離婚が認められ易い方向になります。

 

まずは法律相談を

不倫慰謝料と離婚は、内容が一部重複するものの、基本的には別件として考えていくことになるでしょう。
なお当事務所では,一般的な不倫慰謝料の請求(A→C)は無料相談ですが、離婚慰謝料の請求(A→B)は、単なるBの不貞問題にとどまらず、離婚問題全体の検討が必要になるため有料相談(30分ごと消費税込5500円)になります。
専門用語をなるべく使わず、分かりやすいアドバイスを弁護士から差し上げます。

 
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