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清水綜合法律事務所 Shimizu Law Office
清水綜合法律事務所 コラム

7月 24 2026

不倫慰謝料を請求された側の依頼もできますか?

不倫慰謝料を請求された側からのご相談も多数取扱っています。

ご本人が、相手本人や相手弁護士と直接交渉してしまうと、録音や言質を取られてしまい、後から流れを変えることが難しくなる場合があります。

まずは早い段階で、弁護士にご相談ください。

 

あくまで「金銭の問題」として解決します

不倫が発覚したことで交際相手の配偶者も激怒していますから、不倫慰謝料の請求に加えて「謝罪文を提出しろ」「勤務先を退職しろ」といった、法的義務の無い追加要求を受けているケースが、しばしば見られます。

不倫慰謝料の問題は、「金銭の支払」のみで解決可能であるという大原則を、まず知ってください。

弁護士が間に入り、法的義務の無い過剰な要求には応じず、あくまで金銭賠償の問題として交渉を行います。

 

法外な慰謝料請求には応じません

不貞行為があった事自体は間違いないのであれば、不倫相手の配偶者に対する慰謝料の支払義務は発生する前提で方針を検討する事になります。

ただ不倫慰謝料の金額にも、これまでの裁判例からの相場というものがあります。1000万円もの慰謝料を請求されているケースも時々見られますが、こうした実務上の相場を無視した要求は、裁判を起こしても認容される事はありません。

まずは相手の請求根拠や、実際の事実関係をよく検討してみましょう。

 

慰謝料0円で解決できますか?

前述のとおり不貞行為が事実であれば、基本的には慰謝料の支払義務は発生してしまいますが、相手が既婚者である事をご本人が知らなかった場合や、不倫慰謝料請求権が消滅時効にかかっていると思われる場合など、一定の例外もあります。まずは詳しい経緯をお聞かせください。最適な解決方針を弁護士からご提案します。

 

まずは無料相談を

不貞・不倫は二人共同で行った行為であるにもかかわらず、あなた一人が慰謝料を請求されるのは納得できない、というお気持ちもあるかと思います。

ご本人様にとって有利な事情がないかどうかも、詳しくお聞かせください。

少しでもお気持ちもお気持ちが軽くなるよう、分かりやすいアドバイスを弁護士から差し上げます。

 
まずはお早目に、名古屋駅前 弁護士の無料法律相談をお申し込みください。
 

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