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清水綜合法律事務所 Shimizu Law Office
清水綜合法律事務所 コラム

7月 24 2026

肉体関係がなくても不倫になりますか?

不倫慰謝料請求における「不倫」「不貞」とは、基本的には、肉体関係・性行為があったケースを想定していると考えてください。

 

肉体関係が無ければ不倫にならない?

肉体関係・性行為まで至らないまでも、それに近い行動が存在したケースでは、具体的状況によっては一定の慰謝料が発生する可能性はあります。

相手から内相照明郵便が届いていたり、相手が既に弁護士を立てて不倫慰謝料を請求してきている場合、いずれにしても何らかの対応が必要ですから、お早目にご相談ください。

 

不倫行為の存在を推認させる事情

不倫慰謝料を請求する裁判を起こされた場合、最終的には裁判官が、双方の主張や提出された証拠をもとに事実認定を行い、慰謝料請求の成否を判断します。

真実としては肉体関係・性行為が存在しなかったとしても、例えば「2人で宿泊を伴う旅行へ行った」「同じ部屋で一夜を過ごした」などの事実が認められた場合、裁判官としては「常識的に考えて不貞行為は存在した」と判断する可能性は十分あります。

不倫慰謝料の裁判は、裁判の場に出された資料のみを元に法的な判断を行う場であり、本当の真実を究明する場ではないという点はご留意ください。

 

もちろん、これは「裁判を起こされた場合」の話ですが、交渉段階だからといって事実と反するような主張を行ってしまうと、後で余計に話がこじれる危険があります。
まずは率直に、真実をお話しください。その上で、最適な対応方針のご説明を差し上げます。

 

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