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清水綜合法律事務所 Shimizu Law Office
清水綜合法律事務所 コラム

7月 24 2026

不倫慰謝料の裁判は、どこの裁判所が管轄ですか?

不倫慰謝料の裁判は、「慰謝料請求の裁判を起こす側(原告)」が居住する地域を管轄する裁判所に提訴することが通常です。

自分の配偶者と不倫していた相手方が遠方に引っ越していたり、配偶者が単身赴任中に不倫をした等の場合でも、不倫慰謝料請求の裁判は請求者の地元で起こせばよい、ということになります。

慰謝料を請求される側としては、不倫慰謝料請求の裁判が、遠方の裁判所で起こされる可能性があるという事です。

 

遠方の裁判所でも問題はありません

現在は会議アプリを用いたオンライン出廷が広く用いられていますから、遠方の裁判であっても弁護士の出張日当等を発生させる事なく対応可能なケースも多いです。

既に訴訟を起こされているケースや、双方の主張の隔たりが大きく裁判になってしまいそうなケースは、ご本人様で対応は難しいと思われますから、お早目に弁護士へ依頼されることをお勧めします。

 

どこの弁護士に依頼するべきか

方針に迷った時や、疑問点が生じた時、直接会って相談できる地元の弁護士に依頼される事をお勧めします。

当事務所では、訴訟を起こされた際の方針相談や、本人尋問が実施される場合の事前練習などの重要な局面では、当事務所にてご本人様と直接お会いして弁護士とお話しいただきます。

前述のとおり、遠方の裁判所で裁判を起こされても問題なく対応可能です。

少しでもお気持ちもお気持ちが軽くなるよう、分かりやすいアドバイスを弁護士から差し上げます。

 
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